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対従業員への自由・不自由

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                特定社会保険労務士 安井郁子 発行
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 上手に人を活用したい『社長のための魔法のルール』*:..:*・゜゜

                    平成22年11月3日 第 17号
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子供が小学校に入って半年が経過しました。
うちの長男はどちらかといえば、やんちゃな一昔前の子供タイプですが、
それでも、学校の勉強はそれなりに楽しそう。
この前も漢字の書き順を教えてくれました。

「日」はこうやって書くんだよ、「草」の書き順はこうだよ、と教えてくれました。
書き順はしっかりあっていて、小学校ってすごいと思いましたが、その直後…

【この続きは編集後記へどうぞ】

さて、今日も社長さんのための『魔法のルール』、行ってみましょう!

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゜゜・*:..:*   対従業員への自由・不自由  *:..:*・゜゜
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トラブル時に「従業員はいろいろ法律で守られているのに…」と嘆く社長が多いです。
社労士として私も社長って大変なものだ、と認識しています(否定のしようがありません)。
だって、実際に社長が対従業員に対しては自由にできることって、一つだけなのですから。

それは、「採用」です。
採用は現在ハローワークにおいては、求人のときに男女や年齢などで差別をしないようにとやんわりといわれます。
ですが、面談や書類審査時に、あからさまな差別(女は子供を産むから採用しない等←昔言われたことがあります)を
本人に通知しなければいいわけで。

中小企業にとって、人材を採用するときに最も重要なのは、学歴・職歴などの経歴よりも社長との相性。
四六時中顔を合わせなければならなかったりするので、ここを外すと、大抵トラブルに発展しますので、
そこは重要にしてください。

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採用後に関しては、労働法という「働かせる上での最低ライン」が明確になっているため、
解雇・賃下げ・各種言動や契約形態においても、いろいろ制約がかかってきます。

こういう話をすると、社長なんてなるもんじゃないね、とおっしゃる方が多いです。
確かに大変ではありますが、社長一人ではできないレベルまで業績を上げることができるのは、従業員のおかげです。
社長でしかできない仕事以外のことを従業員が支えてくれるからこそ、なのです。

採用後「思ったほど仕事ができない」「言動や態度が気に入らない」などの理由で、すぐに解雇をするというのはもってのほか。
労使トラブルになってしまえば、お金も時間も労力もかかりますし、
従業員やその家族が流す風評は売り上げやこれ以降の採用に影響を及ぼしかねません。
「社長に逆らえばすぐ首になる」となれば、従業員モチベーションも下がります。

会社は社員を採用した以上は「採用した責任」として、人を育てる責任があります。
今までの人生経験や仕事の経験はそのまま貴社に通用するわけではありませんから、
採用した以上は、しっかり腰を据えて育てる度量が重要です。


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今週の『魔法のルール』は  採用の自由・採用後の不自由 でした。

人を雇用するうえで会社にとって自由になるのは「採用」です。
しっかりと人を見たうえで、自社に合いそうな社員を採用することは会社にとって最重要課題の一つであると認識してください。
しっかりと社員教育をしていき、貴社らしさをアピールできる素敵な社員を育ててくださいね。

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労働基準法や関連の法律は「働く人のための最低基準」です。
それを守らない社長には、いろいろなペナルティやリスクがあります。
でも、「法律」を上手に使いこなすことは、決して労働者だけがお得になるものではないと、
労働法の専門家として感じています。

どうせ守らないといけないのであれば、上手に活用して、合法的に会社の実情に合った働かせ方を考えてみましょう。
うまく運用することで、従業員のモラルも高まりますし、やる気も上がります。

今後とも、会社のため、従業員のために日々奔走している社長さん、
そう、あなたのために、会社経営や人の管理をしていく上でのアイディアや、マインドを提供していく予定です。


小さな会社の元気の火を灯したい*:..:*・゜゜
世田谷のママ特定社労士安井郁子がお送りしました☆

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゜゜・*:..:*        編集後記      *:..:*・゜゜
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(続き)
なんと、「臭い」を「草井」と自由帳に書いている息子が!!
草は習ったばかりだから。井は、きっと安井の井でしょうね。
さらに、その自由帳をみると、いたるところの「い」という文字がすべて「井」に置き換えられていました。

こういう「がんばりましょう」的な間違いもかわいらしいな、と思えてしまうのは1年生だからでしょうね。

それではまた!

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このメールは安井郁子発行のメールマガジンです。
上手に人を活用したい『社長のための魔法のルール』
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