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年末調整の『勘所』3 扶養配偶者 130万円と103万の違い

こんにちは。特定社会保険労務士の田中です。
年末調整は順調に進んでいらっしゃいますか?


社員から提出された扶養控除等申告書に
妻(配偶者)が扶養親族として記入されている場合、
その申告が正しいかどうかチェックしなければなりません。

この時に妻に収入(所得)がある場合は、
健康保険所得税では扶養の範囲が異なります。


健康保険扶養家族として健康保険証を持っていても、
年末調整では扶養控除等申告書に記載できない場合や、
また、その逆もありますのでご注意ください。

健康保険所得税での扶養の違いは次の通りです。


1.健康保険での扶養家族

 ・年間収入 130万円未満(こちらは「未満」です)

 ・収入には、遺族年金障害年金失業給付も含む

内縁関係の人も対象となる。

 ・年収の捉え方 その月の月収×12か月
  つまり、現在から将来に向かっての1年分
  ある意味で、「予想値」となります。

 【 事例1 健康保険扶養所得税扶養ではないケース 】
 その年の10月までは、社員として月収30万円で働いていた。
 11月からは、パートになり、月収8万円となった。

 この場合の年収は、30万円×10ヶ月+8万円×2ヶ月=316万円
 となり、103万円を超えているので所得税では扶養になりません。

 しかし、健康保険では将来に向かってその収入を計算するので、
 現在の月収 8万円×12ヶ月=96万円 となります。
 つまり、この場合は健康保険扶養になれます。

 
 

2.所得税での扶養親族

 ・年間収入 103万円以下(こちらは「以下」です)

 ・収入には、遺族年金障害年金失業給付は含まない。

 ・内縁関係の人は対象とならない。

 ・年収の捉え方 その年の1月~12月に得た実際の収入
  

 【 事例2 所得税扶養健康保険扶養ではないケース 】
 その年の10月までは、専業主婦だった。
 11月から就職して、月収25万円となった。

 この場合の年収は、25万円×2ヶ月=50万円
 となり、年収103万円以下なので所得税の扶養になれます。。

 しかし、健康保険では将来に向かってその収入を計算するので、
 現在の月収 25万円×12ヶ月=300万円 となります。
 つまり、この場合は健康保険扶養にはなれません。



最後までお読み頂き、ありがとうございました。

次回は大学生のアルバイトを雇っている時などに、
気を付けて頂きたい『勤労学生』についてお知らせする予定です。


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他の年末調整コラムも是非、ご覧ください。

【 平成23年分 扶養控除等申告書の記入時にミスを防ごう 】
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