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拘束時間の増加について

□■助成金労務関連最新情報(堀川社会保険労務士事務所)□■□■□■□

 このメールマガジンは、厚生労働省関係の助成金の情報を中心とした
 労働社会保険に関するマガジンです。労働社会保険の最新情報・CSR・
 労務管理助成金に関する情報をお届けします。
 発行:堀川社会保険労務士事務所 http://www.sr-horikawa.com/
 配信停止・変更  http://archive.mag2.com/0000059935/index.html

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 目次  1.「拘束時間の増加について」(労務関連Q&A)

     2.ダウンロードできる労務関連最新パンフレット情報
       「11月は『労働時間適正化キャンペーン』期間です」
       「 従業員が101人から300人の事業主の方へ 仕事と子育ての両
        立のために一般事業主行動計画の策定・届出、公表・周知が義
務となります 」

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1.「拘束時間の増加について」(労務関連Q&A)

Q.弊社は小売業で現行規定、休憩一日60分、実働時間8時間として運用していま
すが、休憩時間を一日120分として、拘束時間10時間 実働時間8時間とすること
が可能でしょうか、また、可能の場合どのようなことに注意をしなければならな
いかを 教えて頂ければ幸いです。


A.休憩時間を120分とすることについて、合理的な理由があるのであれば拘束
時間を10時間、実働時間8時間とすること自体は可能と思われます。

ただし、労働条件従業員との契約内容)の変更に当たりますので、一定の手
順を踏んで行っていただくことが必要と思われます。

労働基準法上は、労働時間そのものについての規制はあっても、拘束時間につ
いての定めはありません。(トラック運転者等一定の種については拘束時間
ついての基準があります)御社の業態では拘束時間自体が増えても、「労働基
準」としては、不利益でないといってよいともいえるのですが、実際には、拘
束時間が増えることは、従業員の方にとってはほとんど「労働時間が増える」
と同じようにとらえられるケースがあるようです。当方が経験した事例では、
拘束時間の延長それ自体については問題がおきなかったものの、その変更をき
っかけにして、従業員の不満が高まり、労使トラブルがその後非常に増えたと
いうケースがありました。このあたり、「その変更によって従業員の方がどの
ように反応しそうか」といったことを踏まえて取り扱いを考えていただくこと
が必要だと思われます。
また、流通業等では休憩といっても有名無実で、ほとんど休憩が取れないとい
ったケースがある場合には、その部分(休憩時間に働いた時間分)の給与の取
り扱いについてトラブルになることが想定されますので注意が必要です。

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2.最新パンフレット情報
「11月は『労働時間適正化キャンペーン』期間です」

厚生労働省では、本年度も11月に「労働時間適正化キャンペーン」を実施し、
長時間労働の抑制など労働時間の適正化に向け、労使の主体的な取り組みを促
すとともに、重点監督などを実施します。
本キャンペーンの平成22年度の重点取り組み事項は、
 (1) 時間外労働協定の適正化などによる時間外・休日労働の削減
 (2) 長時間労働者への医師による面接指導など、労働者の健康管理に関する
    措置の徹底
 (3) 労働時間の適正な把握の徹底
の3点です。 
必要な対策や手順をパンフレットで確認しておきましょう。

パンフレット概要とダウンロード先
名称:11月は『労働時間適正化キャンペーン』期間です
発行元:厚生労働省
発行日:H22年10月21日
下記パンフレットブログよりダウンロードしていただけます。
http://www.sr-horikawa.com/blog/2010/10/11.html

その他、労働時間適正化に関するパンフレットは以下をご参照ください。

賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」
http://www.sr-horikawa.com/blog/2010/06/post-53.html

「長時間労働者への医師による面接指導制度について」
http://www.sr-horikawa.com/blog/2010/06/post-44.html

改正労働基準法のポイントについて」
http://www.sr-horikawa.com/blog/2010/10/post-92.html




従業員が101人から300人の事業主の方へ 仕事と子育ての両立のために一般
事業主行動計画の策定・届出、公表・周知が義務となります!! 」

世代法に基づき、現在、301人以上の従業員雇用する企業は、仕事と子育ての
両立を図るための「一般事業主行動計画」を策定し、都道府県労働局に届出、公
表、従業員への周知が義務づけられています。
平成23年4月1日からは、行動計画の策定・届出、公表・周知が、従業員101人以
上の企業に義務づけられるようになります(100人以下の企業は努力義務です)。
必要な対策や手順をパンフレットで確認しておきましょう。
http://www.mhlw.go.jp/seisaku/2010/10/01.html

次世代育成支援対策推進法や一般事業主行動計画の詳細についてのパンフレット
は以下をご参照ください。

「事業主のみなさま、次世代法が改正されました」
http://www.sr-horikawa.com/blog/2010/11/post-93.html

「一般事業主行動計画を策定しくるみんマークを目指しましょう」
http://www.sr-horikawa.com/blog/2010/11/post-94.html

「中小企業のための一般事業主行動計画策定・認定取得マニュアル」
http://www.sr-horikawa.com/blog/2010/11/post-95.html


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掲載情報の転載は構いませんが、全文を転載いただけますようお願いいたします

掲載された情報を利用したことによるいかなる責任も負いかねます。また細かい
手続きの流れや要件などは法律改正等により変更され、または都道府県によって
も異なる場合があります。利用にあたっては必ず担当窓口または社会保険労務士
にご相談ください。

堀川社会保険労務士事務所
http://www.sr-joseikin.com/
知って得する助成金申請ガイド(SR助成金ネットワーク)
http://www.sr-joseikin.com/
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