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こんなんできます- 小規模宅地等

節税のツボとコツ:::::納税する一般ピーポーへ謹呈   
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 日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り税理士
 渋~い節税のコツを綴ります。

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  税 務 徒 然 草  
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_/_/_/_/_/相続税の現状_/_/_/_/_/

相続税が課税される人は4%、
亡くなった方100人のうち財産の承継者に
申告義務が生じるのは4件です。

ピーク時は7~8件あったといいますから、
今次の政府税制調査会では、相続税基礎控除
引き下げることを検討しています。

_/_/_/_/_/この特例の概要_/_/_/_/_/

相続税が課税される場合必ず直面するのが、
この「小規模宅地等の課税の特例」です。
(該当宅地の評価額を80%又は50%減額
 するものです。)

対象は事業用、居住用、同族会社の事業用及び
貸付事業用宅地の4つについてですが、

亡くなった方は、この1つまたは2つ以上に該当する
宅地を持っていることがほとんどです。

また、面積の制限はありますが、金額の制限は
ありませんので、1000万円の宅地が200万円、
1億円の宅地が2000万円まで減額されます。

特例の適否によって税額に与える影響は大きく、
それだけに慎重なチェックが必要です。

相続時清算課税を選択された土地には
この特例は適用できません。

_/_/_/_/_/こんなんできます_/_/_/_/_/(笹岡宏保先生研修会より)

書籍にはあまり取り上げられない、
「こんなことができます(継続要件編)」
をご紹介します。

居住用宅地を例に取りますと、

a所有継続要件(母親にこの要件は課されません)
 亡くなった父の宅地を取得した長男が、
 相続税の申告期限まで引き続き所有していること。
 ⇒申告期限の翌日にその宅地を売却してもよい。

b居住継続要件(母親にこの要件は課されません)
 aの長男が相続税の申告期限まで
 その土地の上に存する家屋に居住していること。
 ⇒申告期限の翌日に引っ越してもよい。

今度は事業用宅地の場合

c事業継続要件
 亡くなった父の寿司屋を宅地を取得した長男が、
 申告期限まで父の事業を引き続き営むこと。
 ⇒申告期限の翌日肉屋に転業してもよい。
 (父の内科診療を、申告期限内でも
  長男が外科クリニックに変えてもよい)

_/_/_/_/_/付  記_/_/_/_/_/

本年改正で「小規模宅地等の課税の特例」は
適用が相当制限されました。

これについては地方の中核都市の
著しいドーナッツ化現象を
助長するものと懸念されている。

お問い合わせ⇒⇒http://www.otax81.com/FormMail/contact/FormMail.html

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  発行人 税理士太田 彰
  Mail:akira@otax81.com
  URL:http://otax81.com/
  BLOG:http://ameblo.jp/akiraota/
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