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印紙税について

■Vol.168(通算409)/2010-11-29号:毎週月曜日配信           
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■■■   【 印紙税について 】
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          ☆☆☆ 印紙税について ☆☆☆
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最近税務調査において、印紙税について指摘されることがたびたびあります。
今回はこの印紙税について、迷いやすい事例をご紹介します。


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1.消費税の取り扱い
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Q.印紙税契約書に記載された金額によって税額が変わってきますが、
  消費税の取り扱いはどうなるのでしょうか?

A.契約書消費税額が区分表示されている場合は、税抜金額で判断して
  よいこととされています。

  例)以下の場合は100万円として課税されます。
     (1)請負額105万円 税抜き額100万円 消費税額5万円
     (2)請負額105万円 内消費税額5万円

消費税額を含んだ金額のみの場合や、「消費税5%を含む」といった記載
のみの場合は、具体的な消費税額などの区分記載ができていないため、
その税込金額が記載金額となります。


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2.原契約の変更
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Q.すでに締結されている契約について、その契約内容を変更する場合、
  変更契約書に印紙は必要でしょうか?

A.変更の内容が契約金額や支払方法など契約内容における重要な事実に
  関するものは、印紙が必要になります。


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3. 原契約の写しの取り扱い
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契約を証する目的で作成された2通以上の文書には、それぞれ印紙税
かかります。1通で契約を証することができるからです。

契約書の作成は1部とし、もう1部はコピーを保管するという形であれば、
コピー分は印紙税がかかりません。

ただし、以下の形式を有するものは、2通分の印紙税がかかるため注意が
必要です。

(1)契約当事者の双方/一方の署名/押印があるもの
   (文書所持者のみが署名/押印しているものは除きます)

(2)正本などと相違ないこと/写し/副本/謄本であることの契約当事者の
   証明のあるもの。

                            (本田)


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