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THE年末調整☆23年扶養控除改正から就業規則見直し?変更?

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☆ *∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★

第98号 [2010/12/8]


発行:HRコンサルティング
ひらの社会保険労務士事務所 http://hr-con.net

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メールマガジン「社長さんや働くみなさんをチア!」は
中小企業の社長さん、働くみなさんをココロから応援しています。
「がんばれ!チア!」という気持ちをたくさんこめて
働きやすい職場づくりのお手伝いをさせていただきます。

HRコンサルティングのロゴマークは「睡蓮の花」。
人事労務の仕事には人に話せない泥くさいことが多いです。
泥に咲く睡蓮のように
ドロクサーーーイこの世の中で精一杯社長さんと働くみなさんに
笑いとヤル気をお届けしています!
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「知って得する!」 社長さん編:
THE年末調整☆23年扶養控除改正から就業規則見直し?変更?
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年末調整所得税の精算になるので
ひらの事務所が年調について書き立てることは
ちょっと・・・ってところですが・・・。

給与計算にまつわるところで言えば、
また就業規則賃金規程に影響がでるとなれば
黙ってはおられず本日のメルマガです!!


☆23年の扶養控除等申告書が変わりました。
いわゆる「23年マル扶」とか「23年みどりがみ」です


たくさんの方に影響があるところでは
16歳未満の子ども(扶養親族)が
扶養控除の対象からはずれることでしょうか。


23年からの扶養控除の見直しについては
詳しくはコチラ 年調のしかた 60ページ をご確認ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2010/pdf/60-66.pdf


ひと口に 「扶養」と言っても いろいろあります。
大きなところで下記4つ?
1 「103万円を超える、超えない」所得税の扶養
2 向こう1年間の収入見込みが130万円の健康保険(保険証)の扶養
3 会社の就業規則賃金規程に則った「家族手当」や「扶養手当」の扶養
4 向こう5年間の収入が850万円以下、年金の扶養手当(のような加給年金)


そして本題!
3の就業規則賃金規程に則った「家族手当」や「扶養手当」の扶養

ここの扶養の要件は会社によっていろいろ違います。
その要件を結構な確立で1の所得税の扶養としている会社があるかと。

会社の就業規則賃金規定で定められている
給与明細の「家族手当」や「扶養手当」
・・・会社によってはそういう手当のない会社もありますけどね・・・

この「手当」の支給要件を
1 所得税の扶養 としていた場合に要注意です。

=収入が103万円以下の扶養家族扶養している子どもたち 

となるわけです。


23年1月以降の給与支払で
家族手当扶養手当を支給している会社さん

その手当の要件がもしも「所得税法上の扶養親族」となっていたら
就業規則賃金規程の修正をしておく必要ありです。



年末調整でそれどころではありません! 
って声も聞こえますが
1月の給与支給までのTODOです。



就業規則の変更はお近くの社会保険労務士までご連絡を!! 





*次号は12月15日(水)「働くみなさん」編についてお送りする予定です。 

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■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
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5年生の長男は野球をやっています。練習を休みません。
休まない割には上手といえないのですが・・・。
野球が唯一休みになるのが年末年始。その年末年始を使って、親戚のいる
某ユーロ国へ行きたいと言い出しました。いったいいくらお金がかかるんだ?
と思いつつ、やりたいということは応援したいとしています。
でも準備はなるべく自分でと突き放しています。なんだかんだ「法定代理人
と親のサインが必要で結局出張っていくことになっていますが、本人には
いい体験。先日は円高のことやユーロへの両替など言い出しました。
まだパスポートを受け取れていないのに・・・。さて、無事出国できるのか。
ヒヤヒヤしながら見守っておりますが、なかなかこれが難しい。我慢の親です。

   メルマガ第98号もお読みいただきありがとうございました。
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■発行:ひらの社会保険労務士事務所 http://hr-con.net
 
ブログもしています⇒『ひらの社会保険労務士事務所のブログ』
                  http://ameblo.jp/hiranojimusyo/
 
 ここのところちょっと話題のTwitter http://twitter.com/hrcon
 

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