━ 異業種7社での勤務経験がある
社労士の実務に役立つメルマガ ━━━━━━
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経営者が知っておきたい!
労務管理のツボ
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平成22年12月7日 第18号
いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則・
助成金コンサルタントの
社会保険労務士 定政晃弘です。
先日、ある著名な政治家の勉強会に参加してきました。
場所は「第2議員会館」というところで、国会議事堂の真向かいにあります。
集合まで少し時間があったので近辺をうろうろしていたところ、
社民党の福島党首、自民党の中谷元防衛庁長官、新党改革の荒井幹事長、
辻元清美議員等々、多くの議員の方を見かけました。
その他多くの警官や日の丸を掲げたデモにも出会い、
「職務質問でも受けたらどうしよう?」とか勝手なことを思いながら会場へ。
今回開催されたこの勉強会は「中小企業の成長戦略」がテーマで
25名ほどの参加者のほぼ全員が中小企業の経営者でした。
1時間という短い時間ながら、介護事業や製造業等の課題・問題点等を
政治家に直接ぶつけることができるということで有意義な時間だったと思います。
それでは「経営者が知っておきたい!
労務管理のツボ」行ってみましょう!
◆今回のテーマ◆
「給与を1円下げるだけで
社会保険料削減」
今回は「
社会保険料コストを削減する方法」の第6弾
「給与を1円下げて
社会保険料を削減する方法」です。
経営者の方へ。
皆様は
採用する社員の給与はどのように決めていらっしゃいますか?
年齢や勤続年数等で決定したり、
人事評価の結果に基づき決定したり、
あるいは個別交渉により決定したりするかと思います。
いずれにせよ、各社員の給与をいくらにするかという点では
毎年多くの経営者の方が悩まれていることと思います。
時間をかけ、悩みぬいた上で決定するのなら、
もうちょっと悩むことで
社会保険料を削減してみませんか?
何を言っているか分からないかもしれませんが、
下記の事例をご覧いただけるとスッキリするでしょう!
■事例 X社に新たに入社することになったAさんと、
Y社に新たに入社することになったBさんがいます。
※
社会保険料には
介護保険料を含まず、概算で算出しています。
<Aさん>
X社はAさんに
基本給と
通勤手当で合計210,000円を支払うことになりました。
その結果、
社会保険料の会社負担分は約28,600円となります。
<Bさん>
Y社はBさんに
基本給と
通勤手当で合計209,999円支払うことになりました。
その結果、
社会保険料の会社負担分は約26,000円となります。
以上から、AさんとBさんの給与の差はたった1円ですが、
月額では2,600円も
社会保険料に違いが生じています。
これは
社会保険の「
報酬月額」の仕組みを利用したもので、
社員の給与によっては1円減額しただけで
社会保険料が大きく変わることを
示しています。
「209,999円」という半端な金額が
給与明細書に明示されることについて
違和感を感じるかも知れませんが、すぐできそうな方法ではないでしょうか?
年俸制でも考え方は同じですから、検討してみたらいかがでしょうか。
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編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
12月に入り随分寒くなってきました。時期を同じくして愛猫が夜になると
布団の中にもぐりこんでくるようになり、カイロのようにポカポカしています。
寝返りがなかなか打てないのがちょっとつらいですが、毎日楽しみにしています。
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発 行 元 :定政
社会保険労務士事務所
〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
TEL 03-3389-7800 FAX 03-6454-0640
発 行 者 :
社会保険労務士 定政 晃弘
ホームページ :
就業規則とは.com
http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com
http://www.joseikin-jouhou.com/
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※是非、ご意見・ご感想を
sadamasa-sr@officeliveusers.comまでお送り下さい。
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※ 掲載内容の無断転載は禁止させていただきます。ご一報下さい。
※ 本メルマガの内容につきましては万全を期しておりますが、万一損害が
発生致しましても責任を負いかねます。
配信中止はこちら
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平成22年12月7日 第18号
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先日、ある著名な政治家の勉強会に参加してきました。
場所は「第2議員会館」というところで、国会議事堂の真向かいにあります。
集合まで少し時間があったので近辺をうろうろしていたところ、
社民党の福島党首、自民党の中谷元防衛庁長官、新党改革の荒井幹事長、
辻元清美議員等々、多くの議員の方を見かけました。
その他多くの警官や日の丸を掲げたデモにも出会い、
「職務質問でも受けたらどうしよう?」とか勝手なことを思いながら会場へ。
今回開催されたこの勉強会は「中小企業の成長戦略」がテーマで
25名ほどの参加者のほぼ全員が中小企業の経営者でした。
1時間という短い時間ながら、介護事業や製造業等の課題・問題点等を
政治家に直接ぶつけることができるということで有意義な時間だったと思います。
それでは「経営者が知っておきたい!労務管理のツボ」行ってみましょう!
◆今回のテーマ◆
「給与を1円下げるだけで社会保険料削減」
今回は「社会保険料コストを削減する方法」の第6弾
「給与を1円下げて社会保険料を削減する方法」です。
経営者の方へ。
皆様は採用する社員の給与はどのように決めていらっしゃいますか?
年齢や勤続年数等で決定したり、
人事評価の結果に基づき決定したり、
あるいは個別交渉により決定したりするかと思います。
いずれにせよ、各社員の給与をいくらにするかという点では
毎年多くの経営者の方が悩まれていることと思います。
時間をかけ、悩みぬいた上で決定するのなら、
もうちょっと悩むことで社会保険料を削減してみませんか?
何を言っているか分からないかもしれませんが、
下記の事例をご覧いただけるとスッキリするでしょう!
■事例 X社に新たに入社することになったAさんと、
Y社に新たに入社することになったBさんがいます。
※社会保険料には介護保険料を含まず、概算で算出しています。
<Aさん>
X社はAさんに基本給と通勤手当で合計210,000円を支払うことになりました。
その結果、社会保険料の会社負担分は約28,600円となります。
<Bさん>
Y社はBさんに基本給と通勤手当で合計209,999円支払うことになりました。
その結果、社会保険料の会社負担分は約26,000円となります。
以上から、AさんとBさんの給与の差はたった1円ですが、
月額では2,600円も社会保険料に違いが生じています。
これは社会保険の「報酬月額」の仕組みを利用したもので、
社員の給与によっては1円減額しただけで社会保険料が大きく変わることを
示しています。
「209,999円」という半端な金額が給与明細書に明示されることについて
違和感を感じるかも知れませんが、すぐできそうな方法ではないでしょうか?
年俸制でも考え方は同じですから、検討してみたらいかがでしょうか。
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編集後記
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12月に入り随分寒くなってきました。時期を同じくして愛猫が夜になると
布団の中にもぐりこんでくるようになり、カイロのようにポカポカしています。
寝返りがなかなか打てないのがちょっとつらいですが、毎日楽しみにしています。
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発 行 元 :定政社会保険労務士事務所
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