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退職金は払わなければダメ?

みなさんこんにちは!

毎日まいにち、ぐずついた嫌な天気が続いていますが、お元気でお過ごしですか?

私は、夏風邪をひいていましました。今週の暑かった日も、クライアント先を
飛び歩いていたため、“外で歩いているときには大汗をかき、
その後すぐにクーラーの効いた部屋へ入る”ということを繰り返したことが
原因のようです。

ここ2,3日、声が余り出ないようになりました。
医者は、“声を出さないよう”といいますが、クライアント先では、
“声を出すのが商売”ですから、医者の云うことを聞いているわけにはいきません。
そのため、回復に時間がかかるという悪循環を繰り返してしまいました。

みなさんも天候不順な折から、お身体には十分お気をつけ下さい!

さて、

前回の「中小企業における退職制度改革の動向」についての話、如何でした
でしょうか。
今回も、引き続き皆さんが余りご存知ない「退職金問題」についての話をします。

今回は、「退職金は払わなければダメ?」について纏めてみました。

皆さんもこのメルマで、“こういった話を聞いてみたい・教えて欲しい”といった
ご要望がありましたら、是非ご連絡下さい。

ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させて
いただきます。

ご質問・ご意見はinfo@node-office.comからどうぞ。


――――――――――◆ 目 次 ◆――――――――――――――
○ 退職金は払わなければダメ?
―――――――――――――――――――――――――――――――――――   
最近は、最低資本金制度を廃止した「新会社法」等を利用して起業をする人が
増えていると云われています。

そういう若い新進気鋭の事業家の中には
“社員の報酬は毎月の給与や賞与により「社員の評価や業績に見合った報酬
を支給したいので、退職金制度は設けたくない” とする事業家も少なくありません。

然し、退職金を払わないと法律で罰せられるのではないかとの疑念と持つ向きも
あります。
然し実は、法的には退職金制度が無くても問題はないのです。

退職金は本来的に企業からの恩恵給付であり、法的に支給しなければならないという
ことはありません。

事実、多くのベンチャー企業では、退職金制度を設けていないというのが実情です。

然し若し一旦、「退職金規定」の制定など、退職金制度を制度化した場合には、
労働基準法第11条の賃金に該当するとされ、一方的に制度を廃止することが
できなくなります。
また退職金規程がなくとも、退職金を支給する労使慣行が存在する場合には
労働者退職金請求が認められることがありますので、注意が必要です。

これについては、下記「業務通達」、「判例」が参考になるでしょう。

(1)「退職金、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等の恩恵的給付は原則として
賃金とみなさないこと。但し、退職金、結婚手当金等であって労働協約就業規則
労働契約等によって予め支給条件の明確なものはこの限りでないこと。」
(昭和22年9月13日基発17号)

(3)「退職金の法的性格については功労報償説、生活補償説、賃金後払い説、と
見解が分かれているが、就業規則労働協約等によりその支給が義務づけられて
いる限り、その支給は労働条件決定の基準たる意味をもつから、退職金
労働基準法第11条の規定にいう労働の対像としての賃金と見るべきものである。」
(東京高裁昭和44年7月24日判決)

●なお、労働基準法第11条では、以下のとおりとなっています。 
 「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、
  労働の対償として使用者労働者に支払うすべてのものをいう。」

今回は、ここまでです。

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