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産前休暇について(出産予定日が変更になる場合)

□■助成金労務関連最新情報(堀川社会保険労務士事務所)□■□■□■□

 このメールマガジンは、厚生労働省関係の助成金の情報を中心とした
 労働社会保険に関するマガジンです。労働社会保険の最新情報・CSR・
 労務管理助成金に関する情報をお届けします。
 発行:堀川社会保険労務士事務所 http://www.sr-horikawa.com/
 配信停止・変更  http://archive.mag2.com/0000059935/index.html

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 目次  1.「産前休暇について(出産予定日が変更になる場合)」
       (労務関連Q&A)

     2.ダウンロードできる労務関連最新パンフレット情報
       「雇用調整助成金の生産量要件緩和について」
       「 定年後の継続雇用制度の対象者基準に係る特例が平成23年
        3月31日で終了します 」

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1.「産前休暇について(出産予定日が変更になる場合)」(労務関連Q&A)

Q.出産予定日について質問がございます。
帝王切開での出産により、もともとの出産予定日より2週間ほど早く出産日が決
まった場合、産前休業開始にかかる出産予定日も 変更されることになるのでし
ょうか?いずれの日だとしても、産休が開始されていないので、出産予定日変
更かな?と思っております。 もし、上記が当てはまるなら、産休開始後に変更
になった場合は どうなるのか教えて下さい。医師が認めれば、変更されたこと
でよいのでしょうか?


A.お問い合わせの出産予定日につきまして
いわゆる産前産後休業や、これに伴う休業手当金の計算につきましては、産前42
日(遅れた場合は遅れた分をプラス)、産後56日が対象となります。

ご質問のケースですと、まだ産休が開始されていなければ、医師が示した新しい
予定日に基づいて産前休暇を取得していただく(出産予定日変更)ことになりま
す。
予定日が大幅に早くなった場合などは、あわてて産前休暇に入っても日数が42日
に足りなくなることもありますが、この場合出産手当金等は産前休暇を実際に取
った日数分申請になりますので、産前休暇が少なくなった分手当金の額が少なく
なります。
また仮に産前休暇にすでに入っていた場合であって、たとえば予定日が1月1
日で、42日前の11月22日から産休に入ったとして、突然なんらかの理由で
出産が12月2日になったとしますと、実質的にその方は10日分しか産前休業が
取れないことになりますが、休暇が始まる前ならともかく、始まってからですと
過去に遡って休暇を取り直すわけにもいきませんので、10日分だけが産前休業と
なります(産前分の出産手当金も少なくなります)

上記の通り、当初の出産予定日よりも、実際の出産が早いと、出産手当金等でも
不利になることが多く、逆に予定日よりも遅れた場合には、有利(?)になるこ
とが多いといえます。

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2.最新パンフレット情報
雇用調整助成金の生産量要件緩和について」

厚生労働省は、急激な円高の影響を受けた事業主の雇用維持を支援するため、雇
用調整助成金の生産量要件を緩和します。
雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主
が、労働者雇用を維持するために休業等を行った際に、その費用の一部を助成
する制度です。
必要な対策や手順をパンフレットで確認しておきましょう。

パンフレット概要とダウンロード先
名称:雇用調整助成金の生産量要件緩和について
「円高の影響を踏まえ、3年前(リーマンショック前)の生産量との比較を可能
にしました!」
発行元:厚生労働省
発行日:H22年12月01日
下記パンフレットブログよりダウンロードしていただけます。
http://www.sr-horikawa.com/blog/2010/12/post-104.html

その他、平成22年12月の生産量に関する要件緩和を反映したリーフレットは以下
をご参照ください。

雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブック
 *平成22年12月の生産量に関する要件緩和を反映したリーフレット〔概要版〕」
http://www.sr-horikawa.com/blog/2010/12/post-105.html

雇用の安定のために 事業主の方へ給付金の案内(概要版)(2010年10月現在)

http://www.sr-horikawa.com/blog/2010/12/201010.html


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定年後の継続雇用制度の対象者基準に係る特例が平成23年3月31日で終了
します 」

定年後の継続雇用制度の対象者基準に係る特例が平成23年3月31日で終了し
ます。
1.「定年の定めの廃止」、「定年の引上げ」又は「希望者全員の継続雇用制度
を実施する。2.継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準について労使協定
を締結する。のいずれかの取り組みが早急に必要です。
必要な対策や手順をパンフレットで確認しておきましょう。

パンフレット概要とダウンロード先
名称:定年後の継続雇用制度の対象者基準に係る特例が平成23年3月31日で終
了します
発行元:東京労働局・ハローワーク
発行日:H22年12月
下記パンフレットブログよりダウンロードしていただけます。
http://www.sr-horikawa.com/blog/2010/12/post-109.html


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掲載された情報を利用したことによるいかなる責任も負いかねます。また細かい
手続きの流れや要件などは法律改正等により変更され、または都道府県によって
も異なる場合があります。利用にあたっては必ず担当窓口または社会保険労務士
にご相談ください。

堀川社会保険労務士事務所
http://www.sr-horikawa.com/
知って得する助成金申請ガイド(SR助成金ネットワーク)
http://www.sr-joseikin.com/
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