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休日と休暇と休業の違いは?

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 忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法 

 vol.27 2010.12.25  / 発行者 川端努

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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端努です。

今年最後の配信は、クリスマスです。
去年、息子のサンタさんのプレゼントに
「○ドバシ○メラ ○○円」
というタグが貼ってありました・・・

息子は
「サンタさん、○ドバシ○メラで買ってきてくれたんや!」
と言いました・・・

労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。

中小企業経営者の身近な相談役である社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
─────────────────────────────
今回のざっくりは「休日休暇と休業の違いは?」です。

2ヶ月前に「休日」についてお伝えしました。
⇒『vol.22(22.10.13)休日は何日必要?』

次回の年次有給休暇のお話の前に用語の確認をしておきたいと
思います。

休日」と「休暇」と「休業」の違いです。

言い方の違いだけちゃうの?って思われる方も多いと思います。
でも、ちょっと違います。

1.「休日
 ⇒ もともと働く必要のない日

2.「休暇」
 ⇒ 働かないといけない日ですが、働くことが免除された日
  (比較的短期間のものを想定)

  <例>法律で決まっているもの
     年次有給休暇産前産後休暇生理休暇

     会社独自で決めて良いもの(法律では決まっていない)
     慶弔休暇夏季休暇年末年始休暇

 休暇については、有給か無給かは自由です。
(ただし、年次有給休暇は法律で有給と決められています。)

3.「休業」(休職を含む)
 ⇒ 働かないといけない日ですが、働くことが免除された日
  (比較的長期間のものを想定)

  <例>法律で決まっているもの
     育児休業介護休業会社都合による休業(給与の払い方のみ)等

     会社独自で決めて良いもの(法律では決まっていない)
     私傷病に対する休職

 休業についても、有給か無給かは自由です。
(ただし、会社都合による休業は法律で通常給与の約60%以上と
 決められています。)

ですので、休日(もともと働く必要のない日)に有給休暇を取ること
はできませんね。

また、休日と休暇の違いによって、残業単価も違ってきますね。
(前回の復習です。年間休日が多いと残業単価アップでしたね。)

ちょっとこの違いは、覚えておいてくださいね。
─────────────────────────────

今年1年ありがとうございました。
後半は不規則でしたが、ほぼ隔週で配信させていただきました。
来年も一人でも多くの方に労働法のことを知って頂きたいと
いう思いで続けいていきますので、来年もどうぞよろしく
お願いいたします。

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川端経営労務事務所
社会保険労務士 川端努
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 もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
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 詳しくは社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
 下さい。
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