▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
vol.27 2010.12.25 / 発行者 川端努
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端努です。
今年最後の配信は、クリスマスです。
去年、息子のサンタさんのプレゼントに
「○ドバシ○メラ ○○円」
というタグが貼ってありました・・・
息子は
「サンタさん、○ドバシ○メラで買ってきてくれたんや!」
と言いました・・・
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である
社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
─────────────────────────────
今回のざっくりは「
休日と
休暇と休業の違いは?」です。
2ヶ月前に「
休日」についてお伝えしました。
⇒『vol.22(22.10.13)
休日は何日必要?』
次回の
年次有給休暇のお話の前に用語の確認をしておきたいと
思います。
「
休日」と「休暇」と「休業」の違いです。
言い方の違いだけちゃうの?って思われる方も多いと思います。
でも、ちょっと違います。
1.「
休日」
⇒ もともと働く必要のない日
2.「休暇」
⇒ 働かないといけない日ですが、働くことが免除された日
(比較的短期間のものを想定)
<例>法律で決まっているもの
年次有給休暇、
産前産後休暇、
生理休暇等
会社独自で決めて良いもの(法律では決まっていない)
慶弔休暇、
夏季休暇、
年末年始休暇等
休暇については、有給か無給かは自由です。
(ただし、
年次有給休暇は法律で有給と決められています。)
3.「休業」(
休職を含む)
⇒ 働かないといけない日ですが、働くことが免除された日
(比較的長期間のものを想定)
<例>法律で決まっているもの
育児休業、
介護休業、
会社都合による休業(給与の払い方のみ)等
会社独自で決めて良いもの(法律では決まっていない)
私傷病に対する
休職等
休業についても、有給か無給かは自由です。
(ただし、
会社都合による休業は法律で通常給与の約60%以上と
決められています。)
ですので、
休日(もともと働く必要のない日)に
有給休暇を取ること
はできませんね。
また、
休日と休暇の違いによって、
残業単価も違ってきますね。
(前回の復習です。
年間休日が多いと
残業単価アップでしたね。)
ちょっとこの違いは、覚えておいてくださいね。
─────────────────────────────
今年1年ありがとうございました。
後半は不規則でしたが、ほぼ隔週で配信させていただきました。
来年も一人でも多くの方に労働法のことを知って頂きたいと
いう思いで続けいていきますので、来年もどうぞよろしく
お願いいたします。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
★メルマガ★
忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
http://www.mag2.com/m/0001090720.html
〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階
川端経営
労務事務所
社会保険労務士 川端努
URL
http://www.roumu-support.com
E-mail
t-kawabata@roumu-support.com
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
★このメールマガジンの内容がお役に立ちそう!という方には
どんどん転送して下さい!掲載された記事の内容を許可なく
転載することはご遠慮下さい。転載ご希望の方はお問い合わせ
下さい。 (C) Copyright -2010
<免責事項>
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
このメルマガに記載している内容はあくまでも「ざっくり」
としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した
ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合
もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
詳しくは
社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
下さい。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
忙しい中小企業経営者のための「ざっくり」知ろう!労働法
発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0001090720.html
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
vol.27 2010.12.25 / 発行者 川端努
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端努です。
今年最後の配信は、クリスマスです。
去年、息子のサンタさんのプレゼントに
「○ドバシ○メラ ○○円」
というタグが貼ってありました・・・
息子は
「サンタさん、○ドバシ○メラで買ってきてくれたんや!」
と言いました・・・
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
─────────────────────────────
今回のざっくりは「休日と休暇と休業の違いは?」です。
2ヶ月前に「休日」についてお伝えしました。
⇒『vol.22(22.10.13)休日は何日必要?』
次回の年次有給休暇のお話の前に用語の確認をしておきたいと
思います。
「休日」と「休暇」と「休業」の違いです。
言い方の違いだけちゃうの?って思われる方も多いと思います。
でも、ちょっと違います。
1.「休日」
⇒ もともと働く必要のない日
2.「休暇」
⇒ 働かないといけない日ですが、働くことが免除された日
(比較的短期間のものを想定)
<例>法律で決まっているもの
年次有給休暇、産前産後休暇、生理休暇等
会社独自で決めて良いもの(法律では決まっていない)
慶弔休暇、夏季休暇、年末年始休暇等
休暇については、有給か無給かは自由です。
(ただし、年次有給休暇は法律で有給と決められています。)
3.「休業」(休職を含む)
⇒ 働かないといけない日ですが、働くことが免除された日
(比較的長期間のものを想定)
<例>法律で決まっているもの
育児休業、介護休業、会社都合による休業(給与の払い方のみ)等
会社独自で決めて良いもの(法律では決まっていない)
私傷病に対する休職等
休業についても、有給か無給かは自由です。
(ただし、会社都合による休業は法律で通常給与の約60%以上と
決められています。)
ですので、休日(もともと働く必要のない日)に有給休暇を取ること
はできませんね。
また、休日と休暇の違いによって、残業単価も違ってきますね。
(前回の復習です。年間休日が多いと残業単価アップでしたね。)
ちょっとこの違いは、覚えておいてくださいね。
─────────────────────────────
今年1年ありがとうございました。
後半は不規則でしたが、ほぼ隔週で配信させていただきました。
来年も一人でも多くの方に労働法のことを知って頂きたいと
いう思いで続けいていきますので、来年もどうぞよろしく
お願いいたします。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
★メルマガ★
忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
http://www.mag2.com/m/0001090720.html
〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階
川端経営労務事務所
社会保険労務士 川端努
URL
http://www.roumu-support.com
E-mail
t-kawabata@roumu-support.com
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
★このメールマガジンの内容がお役に立ちそう!という方には
どんどん転送して下さい!掲載された記事の内容を許可なく
転載することはご遠慮下さい。転載ご希望の方はお問い合わせ
下さい。 (C) Copyright -2010
<免責事項>
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
このメルマガに記載している内容はあくまでも「ざっくり」
としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した
ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合
もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
詳しくは社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
下さい。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
忙しい中小企業経営者のための「ざっくり」知ろう!労働法
発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0001090720.html
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛