■Vol.172(通算413)/2010-12-27号:毎週月曜日配信
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☆☆☆ 定額残業料制度 ☆☆☆
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時間外
割増賃金等を固定ないし定額で支払う例が多いようですが、
その有効要件が裁判で争われて先例が形成されてきています。
===================================================================
● 可否
===================================================================
固定ないし定額残業料制度が法的に許されるか。
※徳島南海タクシー事件判決
「労使間で、時間外・
深夜割増賃金を定額として支給することに合意した
ものであれば、その合意は、定額である点で労基法37条の趣旨にそぐわない
ことは否定できないものの、直ちに無効と解すべきものではなく、通常の
賃金部分と時間外・
深夜割増賃金部分が明確に区別でき、通常の
賃金部分
から計算した時間外・
深夜割増賃金部分との過不足額が計算できるのであれば、
その不足分を
使用者は支払えば足りると解する余地がある。」
===================================================================
● 有効要件
===================================================================
(1)当該手当の性質が、時間外あるいは
深夜労働に対する対価であると
解されるもの、また、
割増賃金に代わる趣旨のものであることが
認められることを要し、そうでなければ、当事者間で合意があった
としても、労基法37条違反として無効である。
(2)ある手当の金額を
時間外労働に対する
割増賃金として定額で支払う
ものとする場合、そのような趣旨が明椎になるようにその手当を
設定する必要がある。
(3)通常の
労働時間に対する
賃金の性質を併有する手当を設定し、
これに
時間外労働に対する
割増賃金分を含ませる場合には、
その金額的内訳を明示する必要がある。
===================================================================
● 労使慣行論
===================================================================
このような対応が適法で合理的なものであるためには、当該取扱いが
労使慣行となっているかどうかが重要です。
労使慣行になっているにもかかわらず、突然、慣行的取扱いに反する
主張を出してきた
従業員や元
従業員、あるいは
労働組合の主張は、
確立した労使慣行に対し格別の合理性もなく、己れの処遇を不当に有利に
変えようとする新規の要求であると理解されるという見解があります。
===================================================================
● 不足額の調整
===================================================================
固定ないし定額の手当による支払額が、実際の時間外等労働について
労基法37条所定の計算方法こよって算出された額を下回った場合には、
その差額を支払う義務があります。
したがって、その場合、通常の
労働時間に対応する
賃金とは別に、
割増賃金が区別できるようになっていることが必要です。
(弁護士 緒方義行
http://www.fuso-godo.jp/)
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(2)ある手当の金額を時間外労働に対する割増賃金として定額で支払う
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労基法37条所定の計算方法こよって算出された額を下回った場合には、
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したがって、その場合、通常の労働時間に対応する賃金とは別に、
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