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残業とボランティア

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                特定社会保険労務士 安井郁子 発行
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 上手に人を活用したい『社長のための魔法のルール』*:..:*・゜゜

                    平成22年12月28日 第 20号
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今年最後のメルマガになります。
今年は大変お世話になりました。
来年も気長にいろいろ社労士の仕事を通じて感じたことを発信していく予定なので、
よろしくお願いいたします。

さて、今日も社長さんのための『魔法のルール』、行ってみましょう!

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゜゜・*:..:*      残業とボランティア     *:..:*・゜゜
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本日や明日が仕事納めの会社さんは結構多いかと思われます。
今年の仕事は今年のうちにと、前月と対して変わらないのに、がんばってしまうのが師走。
私もやはりそんな気分になり、仕事納めの日は結構必死に仕事をしました。

社長さんももちろんでしょうが、社員も同じ思いでいると思います。
もちろん、定時で仕事が終わらなければ残業をしてしまうのでしょうが、
残業の定義、ご存知ですか?

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残業は本来
仕事が残っていて、
定時を超えてもその仕事を処理してくれと上司から指示があった場合に
発生するもの。

ゆえに勝手に従業員が残業をしているというのは、ボランティアだから残業を払わなくてよい、と簡単にはいきません。
残業しているのを上司が黙認している場合は、残業としてカウントされてしまいます。


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でも、それでは従業員が効率の悪い仕事をしている場合は、
従業員が残っている時間すべてに残業代を払わなければいけないという恐れが出てきます。
払わなくても見えない債務として、不払い残業になる可能性もあります。

会社としてそれを残業にしないためには、残業をする場合は内容をきちんと上司に伝えたうえで、
許可をもらう形の許可制にしてしまう方がよいでしょう。

許可制にすることによって、今日中にこなさなければいけないものなのか、
明日以降の所定労働時間に処理可能なものなのか上司が判断をすることができ、
無駄な残業をさせないですむだけでなく、効率のよい仕事をさせることも可能です。

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今週の『魔法のルール』は  残業代を減らすための許可制 でした。

許可制にするポイントとしては以下の通り
◎残業をなぜ許可制にするのか従業員に理解させる
◎管理職のマネジメントに関する能力を高める(ルールをつくる)
◎効率のよい職場作りを社員全体で前向きに行っていく
◎仕事の負荷が多すぎる社員は負担を軽くする
◎効率のわるい社員は教育していく

会社ごとにいろいろな業務のスタイルがあるので、王道はありませんんが、
大事なのは、社員と一緒に会社をよくしていくことを考えていくこと。
年の変わり目です。
新年度の会社のひとつの目標として掲げてみてはいかがでしょうか?

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労働基準法や関連の法律は「働く人のための最低基準」です。
それを守らない社長には、いろいろなペナルティやリスクがあります。
でも、「法律」を上手に使いこなすことは、決して労働者だけがお得になるものではないと、
労働法の専門家として感じています。

どうせ守らないといけないのであれば、上手に活用して、合法的に会社の実情に合った働かせ方を考えてみましょう。
うまく運用することで、従業員のモラルも高まりますし、やる気も上がります。

今後とも、会社のため、従業員のために日々奔走している社長さん、
そう、あなたのために、会社経営や人の管理をしていく上でのアイディアや、マインドを提供していく予定です。


小さな会社の元気の火を灯したい*:..:*・゜゜
世田谷のママ特定社労士安井郁子がお送りしました☆

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゜゜・*:..:*        編集後記      *:..:*・゜゜
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弊事務所は25日より冬季休業に入っておりますが、至急の場合はメール・電話にて
対応いたします。お気軽にご連絡くださいませ。年始は4日からの予定です。

それではまた次回お会いできるのを楽しみにしております。

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このメールは安井郁子発行のメールマガジンです。
上手に人を活用したい『社長のための魔法のルール』
☆公式サイト:http://www.setagaya4864.info/
☆ざりがにツイッター: http://twitter.com/setagaya4864
☆ワークライフバランスブログ:http://ameblo.jp/setagaya4864/
☆発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/

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