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1 はじめに
2 学びすと雑感【From now on, 学び続けよう!流れる水は腐らない】vol.3
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
新年、あけましておめでとうございます。
本日は、元日。
のんびり過ごされている方、多いかと思います(?)
元旦早々、必死に勉強、
そこまではというの、ありますからね。
時間の配分は、人それぞれですので、
間違えなければ、
少しだけペースを下げるなんてことも
ありですね。
生活のリズム、
大きく変えてしまうと・・・・・
体調を崩したり、
ペースを戻すのに時間がかかったり、
なんてことなることも、あり得ます。
ですので、
その辺は、ちゃんと考えて、過ごしましょう。
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に掲載しています。
会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
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└■ 2 学びすと雑感【From now on, 学び続けよう!流れる水は腐らない】vol.3
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こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
平成22年度
社会保険労務士試験に合格することができました。
受験生時代の回想や、資格取得後のあれこれを綴らせていただきます。
☆☆======================================================☆☆
腹痛が4日も続いております。
お医者さんに行ったら、ウィルス性胃腸炎とのことでした。
こういう場合、整腸剤を飲みながら、飲食をひかえて、
良くなるのを待つしかないそうで。
でも、食欲は普通にあるので、もうそろそろいいかな~と、
何か口にするたびに、おへそまわりにぐぅっと刺し込む痛さがやって来ます。
まいっちゃったなあ。
お正月の「楽しい飲食計画」は、駄目になりそうな感じです(涙)。
その方が、お正月太りしなくていいじゃんって考えもありますが、
お正月に果たせなかった「楽しい飲食計画」が、2倍ぐらいにふくらんで、
松明けにずれ込むだけのような気もして、それがコワすぎ。
今、欲しいもの、それは自制心です!!(爆)
***
昨年の年末年始は文字どおり、アルバイトに明け暮れました。
大晦日は天ぷら、元旦は福袋、2日、3日はお年賀の和菓子を販売。
慣れない立ち仕事に疲れてしまって、あまり勉強できませんでした。
でも、カード式の一問一答問題集をエプロンのポケットにしのばせて、
休憩時間やちょっとした合間に、広げて見たりはしていたので、
何日もまるまる勉強から離れてしまう、というあせりを感じずにすんだかな?
別に目新しい提案でもありませんが、カード式に限らず、持ち運びしやすくて、
隙間時間にぱっと取り出せる勉強ツールがあると、やっぱり違うかなと思います。
そして、某スクールに通学していた一昨年の今頃。
労働科目がほぼ一巡して、早くも消化不良を起こしかけていました。
労働基準法から勉強を始めると、年金科目が手薄になり、
模試の始まる頃には、まだ一般常識科目が
手付かずだなんていうこと。
特に独学の方は、そんな経験をされている方も多いのではないかと思います。
わたしは、原稿のお仕事をさせていただいていて、今もそうなんです。
初めにじっくり進めすぎて時間がなくなり、最後が手薄になってしまう(汗)。
先日、加藤先生やK-worksの先輩にご相談して、
「先に、締め切りありき」であること、
「まずは一通り最後まで、最低限のことをする」こと、
「(途中過程では)ある程度ラフに仕事を進めて行く」ということなど、
お話していただきました。
これ、受験勉強にも通ずるものがありますよね。
きちんと理解しながら進まなければ、先でわからなくなってしまうこともありますが、
かと言って、細部にこだわり時間をかけ過ぎれば、先へ進みません。
一定の理解の元に、ざっくりと、まずは一通り最後まで勉強して、戻ってくる。
他の科目を勉強しないと、理解できないところもあります。
繰り返しが多いほど、より確かなものになって行くけれど、
とりあえず最低限のことは、もう先に一通り学習してありますよっていう。
これは、精神衛生上も良い気がしますよね。
そして、これもよく言われることですが、本試験日に仕上がっていれば良いということ。
今の段階で、仮に予備校の講義に付いて行けていなくても、あせらずに。
お正月の間に、ざっくりと、自分なりの学習計画を立てられるのも良いかもしれません。
では、みなさん、良いお年をお過ごしくださいますように。
(記:12月31日)
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「
国民健康保険法等の改正」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P237~238)。
☆☆======================================================☆☆
我が国の医療保険制度については、昨今の経済状況の悪化による
被保険者の
収入の落ち込みや、高齢化の進展などによる
医療費の増加を背景として、
各保険者の財政状況が厳しさを増しているところである。
したがって、このままでは、
国民健康保険、
協会けんぽ、
後期高齢者医療制度
それぞれの2010(平成22)年度以降の保険料の大幅な上昇が見込まれていた。
このため、それぞれの制度における保険料の上昇を抑制するための財政支援
措置を講ずること等を内容とする「医療保険制度の安定的運営を図るための
国民健康保険法等の一部を改正する法律案」を平成22年通常国会に提出し、
5月12日に可決・成立したところである。
主な内容は以下のとおりである。
第一に、市町村国保については、まず、2009(平成21)年度まで講じてきた
財政支援措置を2010年度以降も4年間延長することとしており、これにより、
約2,000万世帯、加入者約3,600万人の方々に対し、1世帯平均で約1.2万円
の保険料の上昇抑制が見込まれているところである。
また、市町村国保においては小規模の市町村もあり、運営の広域化による財政
の安定が課題になっているため、都道府県が、
国民健康保険事業の運営の
広域化又は
国民健康保険の財政の安定化を推進するための市町村に対する
支援の方針(広域化等支援方針)を策定できるようにすることとしている。
さらに、2009年4月からは
世帯主が保険料を滞納していても、当該世帯
に属する中学生以下の子どもには有効期間を6か月とする短期
被保険者証
を交付しているところであるが、当該措置の対象を高校生世代以下にまで
拡大することとしている。
第二に、中小企業の
従業員が加入する
協会けんぽについては、財政状況が
逼迫しているため、このままでは、来年度の保険料率が現在の8.2%から
9.9%にまで大幅に引上げが必要な見通しであった。このため、2012(平成
24)年度までの3年間において
1)国庫
補助割合の13%から16.4%への引上げ
2)単年度収支均衡の特例として、2009年度以降の赤字額について2012
(平成24)年度までの償還を可能にすること
3)被用者保険等の保険者が負担する
後期高齢者支援金について、その額の
3分の1を被用者保険等の保険者の
標準報酬総額に応じたものとすること
としている。
第三に、
後期高齢者医療制度においては、2010 年度及び2011(平成23)年度
の保険料が、何らの措置を講じない場合、全国ベースで平均約14.2%(平均で
年間約6,000円)上昇することとなるため、都道府県に設置する財政安定化基金
について、当分の間、これを取り崩して保険料の増加を抑制するために充てる
ことができるようにすることとしている。
これにより、2010年度、2011年度の保険料の上昇率は全国平均で2.1%(平均で
年間1,300円)にとどまることとなった。
さらに、被用者保険の
被扶養者であった高齢者に対して課する保険料の9割を
軽減する措置について、多くの方が2009年度末で期限を迎えるため、これを当分
の間延長することとしている。
☆☆======================================================☆☆
「
国民健康保険法等の改正」に関する記載です。
医療保険、ここのところ、毎年、何らかの改正が行われています。
で、この改正ですが、
試験対策上は、「極めて細かい」と言われる内容が多々ありますが、
逆に、試験対策上、絶対に押さえておかなければならないことも
含まれています。
たとえば、
「国庫
補助割合の13%から16.4%への引上げ」
健康保険法では、この割合、何度も論点にされています。
ですから、この割合は注意しておかないといけませんね。
ただ、あまり慌てて覚えないように。
医療保険、財政状況が厳しいので、
さらなる割合の引上げの要望が出ていて・・・・・・
実際、引上げがあるかどうかは、なんとも言えないところですが。
とりあえず、「割合が上がった」ということを知っておき、
4月以降に、具体的な率を、脳みそに定着させるのが、よいかと思います。
それと、
国民健康保険の「短期
被保険者証」に関連する事項、
平成21年4月から改正された点を、さらに改正していますから・・・・・
こちらも、注意ですね。
国庫
補助の割合にしても、短期
被保険者証に関する年齢にしても、
単純に数字を置き換えて誤りってこと、ありがちですから、
最終的には、正確に覚えておかなければ、ダメですね。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-雇保法問4-B「
賃金日額」です。
☆☆======================================================☆☆
賃金日額の計算に当たり、
家族手当、
通勤手当及び
住宅手当は、すべて
賃金
総額から除外されるので、それらの多寡によって
基本手当の日額が異なる
ことはない。
☆☆======================================================☆☆
「
賃金日額」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 19-2-A 】
基本手当の日額の
算定の基礎となる
賃金日額の計算に当たり、
時間外労働や
休日労働に対する手当は、
賃金総額から除外される。
【 16-3-A 】
毎年2回、6月と12月に業績に応じて支払われる
賞与は、
就業規則に明確な
規定がある場合であっても
賃金日額の計算から除外されるので、その額の
多寡により
基本手当の日額が異なることはない。
【 21-2-E 】
雇用保険被保険者離職証明書に当該
被保険者の
賃金額を記載するに当たっ
ては、年2回、6月と12月に業績に応じて支給される
賞与は除外しなければ
ならない。
☆☆======================================================☆☆
「
賃金日額の
算定から除外されるもの」を論点とした問題です。
賃金日額の
算定に含めないのは、
「臨時に支払われる
賃金」
及び
「3か月を超える期間ごとに支払われる
賃金」
です。
ボーナスとかを含めてしまうと、
離職の時期によって、
賃金日額が大幅に違ってしまうなんてこと
あり得ます。
ですので、このような
賃金は含めないようにしています。
含めないのは、この2つです。
これら以外の
賃金は、
賃金日額の
算定に含まれます。
【 22-4-B 】では、
家族手当、
通勤手当、
住宅手当を除くとしています。
誤りですね。
労働基準法の
割増賃金の計算の基礎となる
賃金と勘違いしないように。
【 19-2-A 】では、
時間外労働や
休日労働に対する手当を除くとしています。
これらも、含まれますので、やはり、誤りです。
これらに対して、
【 16-3-A 】では、
「毎年2回、6月と12月に業績に応じて支払われる
賞与」を
除外するとしています。
この
賞与は「3か月を超える期間ごとに支払われる
賃金」です。
ですので、「除外する」で、正しいです。
【 21-2-E 】は、応用問題ですね。
単純に、
賃金日額に「含む」「含まない」ということをいっているのではなく、
離職証明書の記載する
賃金額に含むのか、含まないのか
という問い方をしています。
離職証明書に記載された内容が
賃金日額の計算に用いられるってことを
知っていれば、簡単に判断できますね。
「年2回、6月と12月に業績に応じて支給される
賞与」
は、「3か月を超える期間ごとに支払われる
賃金」なので、
賃金日額の
算定から除く、
つまり、
離職証明書に記載すべき
賃金からは除外することになります。
正しいですね。
この論点、ここのところ、かなり頻繁に出題されているので、
しっかりと押さえておきましょう。
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本日は、元日。
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間違えなければ、
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ありですね。
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平成22年度社会保険労務士試験に合格することができました。
受験生時代の回想や、資格取得後のあれこれを綴らせていただきます。
☆☆======================================================☆☆
腹痛が4日も続いております。
お医者さんに行ったら、ウィルス性胃腸炎とのことでした。
こういう場合、整腸剤を飲みながら、飲食をひかえて、
良くなるのを待つしかないそうで。
でも、食欲は普通にあるので、もうそろそろいいかな~と、
何か口にするたびに、おへそまわりにぐぅっと刺し込む痛さがやって来ます。
まいっちゃったなあ。
お正月の「楽しい飲食計画」は、駄目になりそうな感じです(涙)。
その方が、お正月太りしなくていいじゃんって考えもありますが、
お正月に果たせなかった「楽しい飲食計画」が、2倍ぐらいにふくらんで、
松明けにずれ込むだけのような気もして、それがコワすぎ。
今、欲しいもの、それは自制心です!!(爆)
***
昨年の年末年始は文字どおり、アルバイトに明け暮れました。
大晦日は天ぷら、元旦は福袋、2日、3日はお年賀の和菓子を販売。
慣れない立ち仕事に疲れてしまって、あまり勉強できませんでした。
でも、カード式の一問一答問題集をエプロンのポケットにしのばせて、
休憩時間やちょっとした合間に、広げて見たりはしていたので、
何日もまるまる勉強から離れてしまう、というあせりを感じずにすんだかな?
別に目新しい提案でもありませんが、カード式に限らず、持ち運びしやすくて、
隙間時間にぱっと取り出せる勉強ツールがあると、やっぱり違うかなと思います。
そして、某スクールに通学していた一昨年の今頃。
労働科目がほぼ一巡して、早くも消化不良を起こしかけていました。
労働基準法から勉強を始めると、年金科目が手薄になり、
模試の始まる頃には、まだ一般常識科目が手付かずだなんていうこと。
特に独学の方は、そんな経験をされている方も多いのではないかと思います。
わたしは、原稿のお仕事をさせていただいていて、今もそうなんです。
初めにじっくり進めすぎて時間がなくなり、最後が手薄になってしまう(汗)。
先日、加藤先生やK-worksの先輩にご相談して、
「先に、締め切りありき」であること、
「まずは一通り最後まで、最低限のことをする」こと、
「(途中過程では)ある程度ラフに仕事を進めて行く」ということなど、
お話していただきました。
これ、受験勉強にも通ずるものがありますよね。
きちんと理解しながら進まなければ、先でわからなくなってしまうこともありますが、
かと言って、細部にこだわり時間をかけ過ぎれば、先へ進みません。
一定の理解の元に、ざっくりと、まずは一通り最後まで勉強して、戻ってくる。
他の科目を勉強しないと、理解できないところもあります。
繰り返しが多いほど、より確かなものになって行くけれど、
とりあえず最低限のことは、もう先に一通り学習してありますよっていう。
これは、精神衛生上も良い気がしますよね。
そして、これもよく言われることですが、本試験日に仕上がっていれば良いということ。
今の段階で、仮に予備校の講義に付いて行けていなくても、あせらずに。
お正月の間に、ざっくりと、自分なりの学習計画を立てられるのも良いかもしれません。
では、みなさん、良いお年をお過ごしくださいますように。
(記:12月31日)
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今回の白書対策は、「国民健康保険法等の改正」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P237~238)。
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我が国の医療保険制度については、昨今の経済状況の悪化による被保険者の
収入の落ち込みや、高齢化の進展などによる医療費の増加を背景として、
各保険者の財政状況が厳しさを増しているところである。
したがって、このままでは、国民健康保険、協会けんぽ、後期高齢者医療制度
それぞれの2010(平成22)年度以降の保険料の大幅な上昇が見込まれていた。
このため、それぞれの制度における保険料の上昇を抑制するための財政支援
措置を講ずること等を内容とする「医療保険制度の安定的運営を図るための
国民健康保険法等の一部を改正する法律案」を平成22年通常国会に提出し、
5月12日に可決・成立したところである。
主な内容は以下のとおりである。
第一に、市町村国保については、まず、2009(平成21)年度まで講じてきた
財政支援措置を2010年度以降も4年間延長することとしており、これにより、
約2,000万世帯、加入者約3,600万人の方々に対し、1世帯平均で約1.2万円
の保険料の上昇抑制が見込まれているところである。
また、市町村国保においては小規模の市町村もあり、運営の広域化による財政
の安定が課題になっているため、都道府県が、国民健康保険事業の運営の
広域化又は国民健康保険の財政の安定化を推進するための市町村に対する
支援の方針(広域化等支援方針)を策定できるようにすることとしている。
さらに、2009年4月からは世帯主が保険料を滞納していても、当該世帯
に属する中学生以下の子どもには有効期間を6か月とする短期被保険者証
を交付しているところであるが、当該措置の対象を高校生世代以下にまで
拡大することとしている。
第二に、中小企業の従業員が加入する協会けんぽについては、財政状況が
逼迫しているため、このままでは、来年度の保険料率が現在の8.2%から
9.9%にまで大幅に引上げが必要な見通しであった。このため、2012(平成
24)年度までの3年間において
1)国庫補助割合の13%から16.4%への引上げ
2)単年度収支均衡の特例として、2009年度以降の赤字額について2012
(平成24)年度までの償還を可能にすること
3)被用者保険等の保険者が負担する後期高齢者支援金について、その額の
3分の1を被用者保険等の保険者の標準報酬総額に応じたものとすること
としている。
第三に、後期高齢者医療制度においては、2010 年度及び2011(平成23)年度
の保険料が、何らの措置を講じない場合、全国ベースで平均約14.2%(平均で
年間約6,000円)上昇することとなるため、都道府県に設置する財政安定化基金
について、当分の間、これを取り崩して保険料の増加を抑制するために充てる
ことができるようにすることとしている。
これにより、2010年度、2011年度の保険料の上昇率は全国平均で2.1%(平均で
年間1,300円)にとどまることとなった。
さらに、被用者保険の被扶養者であった高齢者に対して課する保険料の9割を
軽減する措置について、多くの方が2009年度末で期限を迎えるため、これを当分
の間延長することとしている。
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「国民健康保険法等の改正」に関する記載です。
医療保険、ここのところ、毎年、何らかの改正が行われています。
で、この改正ですが、
試験対策上は、「極めて細かい」と言われる内容が多々ありますが、
逆に、試験対策上、絶対に押さえておかなければならないことも
含まれています。
たとえば、
「国庫補助割合の13%から16.4%への引上げ」
健康保険法では、この割合、何度も論点にされています。
ですから、この割合は注意しておかないといけませんね。
ただ、あまり慌てて覚えないように。
医療保険、財政状況が厳しいので、
さらなる割合の引上げの要望が出ていて・・・・・・
実際、引上げがあるかどうかは、なんとも言えないところですが。
とりあえず、「割合が上がった」ということを知っておき、
4月以降に、具体的な率を、脳みそに定着させるのが、よいかと思います。
それと、国民健康保険の「短期被保険者証」に関連する事項、
平成21年4月から改正された点を、さらに改正していますから・・・・・
こちらも、注意ですね。
国庫補助の割合にしても、短期被保険者証に関する年齢にしても、
単純に数字を置き換えて誤りってこと、ありがちですから、
最終的には、正確に覚えておかなければ、ダメですね。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-雇保法問4-B「賃金日額」です。
☆☆======================================================☆☆
賃金日額の計算に当たり、家族手当、通勤手当及び住宅手当は、すべて賃金
総額から除外されるので、それらの多寡によって基本手当の日額が異なる
ことはない。
☆☆======================================================☆☆
「賃金日額」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 19-2-A 】
基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の計算に当たり、時間外労働や
休日労働に対する手当は、賃金総額から除外される。
【 16-3-A 】
毎年2回、6月と12月に業績に応じて支払われる賞与は、就業規則に明確な
規定がある場合であっても賃金日額の計算から除外されるので、その額の
多寡により基本手当の日額が異なることはない。
【 21-2-E 】
雇用保険被保険者離職証明書に当該被保険者の賃金額を記載するに当たっ
ては、年2回、6月と12月に業績に応じて支給される賞与は除外しなければ
ならない。
☆☆======================================================☆☆
「賃金日額の算定から除外されるもの」を論点とした問題です。
賃金日額の算定に含めないのは、
「臨時に支払われる賃金」
及び
「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」
です。
ボーナスとかを含めてしまうと、
離職の時期によって、賃金日額が大幅に違ってしまうなんてこと
あり得ます。
ですので、このような賃金は含めないようにしています。
含めないのは、この2つです。
これら以外の賃金は、賃金日額の算定に含まれます。
【 22-4-B 】では、
家族手当、通勤手当、住宅手当を除くとしています。
誤りですね。
労働基準法の割増賃金の計算の基礎となる賃金と勘違いしないように。
【 19-2-A 】では、
時間外労働や休日労働に対する手当を除くとしています。
これらも、含まれますので、やはり、誤りです。
これらに対して、
【 16-3-A 】では、
「毎年2回、6月と12月に業績に応じて支払われる賞与」を
除外するとしています。
この賞与は「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」です。
ですので、「除外する」で、正しいです。
【 21-2-E 】は、応用問題ですね。
単純に、賃金日額に「含む」「含まない」ということをいっているのではなく、
離職証明書の記載する賃金額に含むのか、含まないのか
という問い方をしています。
離職証明書に記載された内容が賃金日額の計算に用いられるってことを
知っていれば、簡単に判断できますね。
「年2回、6月と12月に業績に応じて支給される賞与」
は、「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」なので、
賃金日額の算定から除く、
つまり、離職証明書に記載すべき賃金からは除外することになります。
正しいですね。
この論点、ここのところ、かなり頻繁に出題されているので、
しっかりと押さえておきましょう。
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加藤 光大
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