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コラムの泉

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労働契約書につて

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    平成18年7月27日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                           第79号
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みなさん、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回は、労働契約書の説明をします。


1.労働契約書の締結


労働者採用に当っては、後の労働トラブルを避けるため、労働契約書を取り
交わすことが必要です。


労働基準法でも、「使用者は、労時契約の締結に際し、労働者に対して賃金
労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」(労働基準法15
条1項)と規定しています。


労働トラブルを避けるには、労働契約書の締結、就業規則の周知がポイントで
す。


これらの労働条件が明文化されず、口頭での説明の場合は、言った言わないの
水掛け論となり、トラブル解決が長引きます。


2.労働条件の明示


労働基準法施行規則第5条1項では、労働条件の明示事項として次の項目をあ
げています。


(1)労働契約の期間に関する事項

(2)就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

(3)始業・終業の時刻

(4)所定労働時間を越える労働の有無

(5)休憩時間

(6)休日

(7)休暇

(8)交代制労働における就業時転換に関する事項

(9)賃金の決定・計算方法、賃金の支払方法、賃金の締切、支払の時期

(10)退職に関する事項

(11)昇給に関する事項

(12)退職手当に関する事項

(13)退職手当を除く臨時の賃金等、賞与及び最低賃金額に関する事項

(14)労働者の食費、作業用品等の負担に関する事項

(15)安全・衛生に関する事項

(16)職業訓練に関する事項

(17)災害補償・業務外の傷病扶助に関する事項

(18)表彰・制裁に関する事項

(19)休職に関する事項


(注1)(1)~(10)までは書面による交付が義務付けられています。


(注2)(11)~(19)までは口頭での明示も可能です。


(注3)実務上は、「労働契約書」と「就業規則の明示・交付」により、
(1)~(19)の全てを書面で明示する必要はありません。


次回は雇用契約労働契約の話をします。


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【編集後記】

中小企業では、景気が良くなったと実感出来ませんが、大企業を中心に給与額が引
きあがっているようです。毎月勤労統計で、平成17年度の平均給与額が平成16
年度の平均給与額に比し約0.4%上昇したことから、雇用保険基本手当失業
手当)の上限額が、平成18年8月より下記の通り引き上げられます。


60歳以上65歳未満  6,781円 → 6,808円


45歳以上60歳未満  7,780円 → 7,810円


30歳以上45歳未満  7,075円 → 7,100円


30歳未満       6,370円 → 6,395円



最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。

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