∞───────────────────────────────∞
☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★
第99号 [2011/1/12]
発行:HRコンサルティング
ひらの
社会保険労務士事務所
http://hr-con.net
∞───────────────────────────────∞
メールマガジン「社長さんや働くみなさんをチア!」は
中小企業の社長さん、働くみなさんをココロから応援しています。
「がんばれ!チア!」という気持ちをたくさんこめて
働きやすい職場づくりのお手伝いをさせていただきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「知って得する!」 働くみなさん編:
THE
扶養控除☆23年1月からのお給料で手取り額が減ってるかも??
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
昨年の
年末調整のときに気づきませんでした?
☆23年の
扶養控除等申告書が変わりましたよね。
たくさんの方に影響があるところでは
16歳未満の子ども(
扶養親族)が
扶養控除の対象からはずれることでしょう。
23年からの
扶養控除の見直しについては
詳しくはコチラ 年調のしかた 60ページ をご確認ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2010/pdf/60-66.pdf
この
扶養控除の改正は
「
年末調整だけでなく」、月々の給与計算に影響してきます。
平成23年1月1日以後に支払う給与から
天引きされる
所得税の計算から
扶養人数のカウント方法が変わりますので
16歳未満の子ども(年少
扶養親族)のいる方は
天引きされる
所得税額が増え
手取り額は減ります。
例えば、
16歳未満の子どもが2人、配偶者も
扶養しているとすると・・・
月のお給料から
社会保険料を引いた金額(A)が
35万円の方で
22年までは
天引きされる
所得税月額は 「5,480円」でしたけど
23年1月お給料からは 「9,160円」になります。
40万円の方では
22年まで「7,400円」だった税額が
23年1月からは「13,720円」になります。
ちょっと難しくなりますが・・・
23年の
年末調整からは
所得税の税率が10%の方で
昨年までは
扶養1人につき38万円×2人=76万円の控除がありましたが
23年からはこれがなくなるので
76万円の控除がなくなります。
これにより、ざっくりとですが
所得税は 76万円×10%=7万6千円増加します。
住民税についても33万円×2人=66万円の控除がありましたが
住民税の反映は24年度分(24年の6月から徴収される)からですが
控除額の減少は66万円となります。
住民税は66万円×10%=6万6千円増加します。
なんだか「全然いい話じゃなーいい!」新年1つ目のメルマガですが
お給料日の前のひと知識。
特に、管理職のみなさんは部下から質問があるかもしれませんよね。
人事や
総務に聞くまえにスッキリ答えて差し上げてくださいね!
「結構前にニュースになってたよね、子ども手当ての財源のアレだよ」と・・・。
*次号は1月26日(水)「社長さん」編についてお送りする予定です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1月1日付
事業承継に関わるお客様が「重なり」、大量の手続きが発生
しました。多くは3枚複写の
離職証明書作成です。いろいろな思いより早急な
離職証明書の発行が望まれ、結局、年末年始もお客様のご担当者様たち共々
お休みのない年末年始となりました。大晦日に給与計算に没頭していたのは
開業以来はじめてのことでしたが、充実した時間だったと思います。
今年も「いい仕事を大好きな会社で!社員みんながシアワセになるお手伝い」を
キャッチフレーズにしっかりお客様をサポートしてまいりたいと存じます。
メルマガ第99号もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■発行:ひらの
社会保険労務士事務所
http://hr-con.net
ブログもしています⇒『ひらの
社会保険労務士事務所のブログ』
http://ameblo.jp/hiranojimusyo/
ここのところちょっと話題のTwitter
http://twitter.com/hrcon
HRコンサルティンググループのブログ
『平野達夫
行政書士事務所のブログ』
http://ameblo.jp/hirajimu/
・・・
行政書士の義父のブログです
◆免責事項:法令の確認など十分な注意を払って情報発信をしておりますが、
本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
お願いいたします。
◆メールの再配信、掲載内容の無断転載は禁止させて頂きます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
∞───────────────────────────────∞
☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★
第99号 [2011/1/12]
発行:HRコンサルティング
ひらの社会保険労務士事務所
http://hr-con.net
∞───────────────────────────────∞
メールマガジン「社長さんや働くみなさんをチア!」は
中小企業の社長さん、働くみなさんをココロから応援しています。
「がんばれ!チア!」という気持ちをたくさんこめて
働きやすい職場づくりのお手伝いをさせていただきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「知って得する!」 働くみなさん編:
THE扶養控除☆23年1月からのお給料で手取り額が減ってるかも??
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
昨年の年末調整のときに気づきませんでした?
☆23年の扶養控除等申告書が変わりましたよね。
たくさんの方に影響があるところでは
16歳未満の子ども(扶養親族)が
扶養控除の対象からはずれることでしょう。
23年からの扶養控除の見直しについては
詳しくはコチラ 年調のしかた 60ページ をご確認ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2010/pdf/60-66.pdf
この扶養控除の改正は
「年末調整だけでなく」、月々の給与計算に影響してきます。
平成23年1月1日以後に支払う給与から
天引きされる所得税の計算から
扶養人数のカウント方法が変わりますので
16歳未満の子ども(年少扶養親族)のいる方は
天引きされる所得税額が増え
手取り額は減ります。
例えば、
16歳未満の子どもが2人、配偶者も扶養しているとすると・・・
月のお給料から社会保険料を引いた金額(A)が
35万円の方で
22年までは天引きされる所得税月額は 「5,480円」でしたけど
23年1月お給料からは 「9,160円」になります。
40万円の方では
22年まで「7,400円」だった税額が
23年1月からは「13,720円」になります。
ちょっと難しくなりますが・・・
23年の年末調整からは
所得税の税率が10%の方で
昨年までは扶養1人につき38万円×2人=76万円の控除がありましたが
23年からはこれがなくなるので
76万円の控除がなくなります。
これにより、ざっくりとですが
所得税は 76万円×10%=7万6千円増加します。
住民税についても33万円×2人=66万円の控除がありましたが
住民税の反映は24年度分(24年の6月から徴収される)からですが
控除額の減少は66万円となります。
住民税は66万円×10%=6万6千円増加します。
なんだか「全然いい話じゃなーいい!」新年1つ目のメルマガですが
お給料日の前のひと知識。
特に、管理職のみなさんは部下から質問があるかもしれませんよね。
人事や総務に聞くまえにスッキリ答えて差し上げてくださいね!
「結構前にニュースになってたよね、子ども手当ての財源のアレだよ」と・・・。
*次号は1月26日(水)「社長さん」編についてお送りする予定です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1月1日付事業承継に関わるお客様が「重なり」、大量の手続きが発生
しました。多くは3枚複写の離職証明書作成です。いろいろな思いより早急な
離職証明書の発行が望まれ、結局、年末年始もお客様のご担当者様たち共々
お休みのない年末年始となりました。大晦日に給与計算に没頭していたのは
開業以来はじめてのことでしたが、充実した時間だったと思います。
今年も「いい仕事を大好きな会社で!社員みんながシアワセになるお手伝い」を
キャッチフレーズにしっかりお客様をサポートしてまいりたいと存じます。
メルマガ第99号もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■発行:ひらの社会保険労務士事務所
http://hr-con.net
ブログもしています⇒『ひらの社会保険労務士事務所のブログ』
http://ameblo.jp/hiranojimusyo/
ここのところちょっと話題のTwitter
http://twitter.com/hrcon
HRコンサルティンググループのブログ
『平野達夫行政書士事務所のブログ』
http://ameblo.jp/hirajimu/
・・・行政書士の義父のブログです
◆免責事項:法令の確認など十分な注意を払って情報発信をしておりますが、
本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
お願いいたします。
◆メールの再配信、掲載内容の無断転載は禁止させて頂きます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━