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THE扶養控除☆23年1月からのお給料で手取り額が減るかも

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  ☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★

              第99号 [2011/1/12]


発行:HRコンサルティング
   ひらの社会保険労務士事務所 http://hr-con.net

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メールマガジン「社長さんや働くみなさんをチア!」は
中小企業の社長さん、働くみなさんをココロから応援しています。
「がんばれ!チア!」という気持ちをたくさんこめて
働きやすい職場づくりのお手伝いをさせていただきます。

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「知って得する!」 働くみなさん編:
THE扶養控除☆23年1月からのお給料で手取り額が減ってるかも??
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昨年の年末調整のときに気づきませんでした?
☆23年の扶養控除等申告書が変わりましたよね。


たくさんの方に影響があるところでは
16歳未満の子ども(扶養親族)が
扶養控除の対象からはずれることでしょう。


23年からの扶養控除の見直しについては
詳しくはコチラ 年調のしかた 60ページ をご確認ください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2010/pdf/60-66.pdf


この扶養控除の改正は
年末調整だけでなく」、月々の給与計算に影響してきます。

平成23年1月1日以後に支払う給与から
天引きされる所得税の計算から
扶養人数のカウント方法が変わりますので

16歳未満の子ども(年少扶養親族)のいる方は
天引きされる所得税額が増え

手取り額は減ります。


例えば、
16歳未満の子どもが2人、配偶者も扶養しているとすると・・・

月のお給料から社会保険料を引いた金額(A)が
35万円の方で

22年までは天引きされる所得税月額は 「5,480円」でしたけど
23年1月お給料からは 「9,160円」になります。

40万円の方では
22年まで「7,400円」だった税額が
23年1月からは「13,720円」になります。


ちょっと難しくなりますが・・・

23年の年末調整からは
所得税の税率が10%の方で
昨年までは扶養1人につき38万円×2人=76万円の控除がありましたが
23年からはこれがなくなるので
76万円の控除がなくなります。

これにより、ざっくりとですが
所得税は 76万円×10%=7万6千円増加します。

住民税についても33万円×2人=66万円の控除がありましたが
住民税の反映は24年度分(24年の6月から徴収される)からですが
控除額の減少は66万円となります。
住民税は66万円×10%=6万6千円増加します。



なんだか「全然いい話じゃなーいい!」新年1つ目のメルマガですが
お給料日の前のひと知識。


特に、管理職のみなさんは部下から質問があるかもしれませんよね。
人事総務に聞くまえにスッキリ答えて差し上げてくださいね!

「結構前にニュースになってたよね、子ども手当ての財源のアレだよ」と・・・。




*次号は1月26日(水)「社長さん」編についてお送りする予定です。 

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■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
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1月1日付事業承継に関わるお客様が「重なり」、大量の手続きが発生
しました。多くは3枚複写の離職証明書作成です。いろいろな思いより早急な
離職証明書の発行が望まれ、結局、年末年始もお客様のご担当者様たち共々
お休みのない年末年始となりました。大晦日に給与計算に没頭していたのは
開業以来はじめてのことでしたが、充実した時間だったと思います。
今年も「いい仕事を大好きな会社で!社員みんながシアワセになるお手伝い」を
キャッチフレーズにしっかりお客様をサポートしてまいりたいと存じます。

  メルマガ第99号もお読みいただきありがとうございました。

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ブログもしています⇒『ひらの社会保険労務士事務所のブログ』
                  http://ameblo.jp/hiranojimusyo/
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                  ・・・行政書士の義父のブログです

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