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コラムの泉

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贈与したのに贈与じゃない

┏┓■節税のツボとコツ:::::納税する一般ピーポーへ謹呈
┗□────────────────────────────────□
 
 日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り税理士
 渋~い節税のコツを綴ります。

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  税 務 徒 然 草  
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 先日亡くなった先代社長は、生前に長女と長男に対して、先代が所有していた
 土地の持分を10年間にわたって連年贈与していました。

 この贈与については、贈与契約書を毎年作成していましたが、
 贈与税の申告と所有権の移転登記は行っていませんでした。

 不動産の贈与については、所有権の移転登記がなされたときに
 贈与があったものと認めることとされているため、

 10年間の贈与については認められない可能性が大です。

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 不動産については、その所有してることなどを
 法律的に主張する手段として、登記制度があります。、

 したがって、その贈与に関して贈与契約書があったとしても、
 所有権移転登記をしなかった(遅延した)ことについて
 合理的な理由がないときには、

 所有権移転登記時の贈与として贈与税を課税すことを
 税務署は主張し、裁判所も認めています。

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 登記にはかなりの費用・手間などの負担がかかりますが、
 現金預金や有価証券、特に自社株の贈与であれば、

 その登記の負担はありませんので、
 贈与する資産の種類を考えるべきです。
 
お問い合わせ⇒⇒http://www.otax81.com/FormMail/contact/FormMail.html

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  発行人 税理士太田 彰
  Mail:akira@otax81.com
  URL:http://otax81.com/
  BLOG:http://ccr.hamazo.tv/
  BLOG:http://ameblo.jp/akiraota/
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