┏┓■節税のツボとコツ:::::納税する一般ピーポーへ謹呈
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日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り税理士が
渋~い節税のコツを綴ります。
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税 務 徒 然 草
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先日亡くなった先代社長は、生前に長女と長男に対して、先代が所有していた
土地の持分を10年間にわたって連年贈与していました。
この贈与については、贈与契約書を毎年作成していましたが、
贈与税の申告と所有権の移転登記は行っていませんでした。
不動産の贈与については、所有権の移転登記がなされたときに
贈与があったものと認めることとされているため、
10年間の贈与については認められない可能性が大です。
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不動産については、その所有してることなどを
法律的に主張する手段として、登記制度があります。、
したがって、その贈与に関して贈与契約書があったとしても、
所有権移転登記をしなかった(遅延した)ことについて
合理的な理由がないときには、
所有権移転登記時の贈与として贈与税を課税すことを
税務署は主張し、裁判所も認めています。
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登記にはかなりの費用・手間などの負担がかかりますが、
現金・預金や有価証券、特に自社株の贈与であれば、
その登記の負担はありませんので、
贈与する資産の種類を考えるべきです。
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発行人 税理士太田 彰
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