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有給休暇は何日取れるの?

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 忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法 

 vol.28 2011.1.19  / 発行者 川端努

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社会保険労務士の川端です。

今年最初のメルマガです!!
皆様、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

言わなければわからないんですが・・・
2週間遅れの配信だったりします・・・

今年もがんばっていきましょう!!

労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。

中小企業経営者の身近な相談役である社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
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今回のざっくりは「有給休暇は何日取れるの?」です。

休暇については、前回お話しましたね。
⇒『vol.27(22.12.25)休日休暇と休業の違いは?』

働かないといけない日ですが、働くことが免除された日が休暇でした。

有給休暇は、働かないといけない日に給与をもらって休める日なんですね
・・・なんて良い日なんでしょう。

では、有給休暇って何日あるんでしょう??

入社してから6ヶ月経つと10日発生します。
ただし、働かないといけない日の8割以上出勤していないと発生しません。

6ヶ月経ってからは1年ごとに・・・

 1年6ケ月 ⇒ 11日
 2年6ケ月 ⇒ 12日
 3年6ケ月 ⇒ 14日
 4年6ケ月 ⇒ 16日
 5年6ケ月 ⇒ 18日
 6年6ケ月 ⇒ 20日

以降1年ごとに20日となります。

で、発生した有給休暇は翌年だけ繰り越せます。
つまり、最大2年分ということですね。

ということは勤続6年6ケ月以上の人だと
最大40日の有給休暇となるんですね!!

次回からは、有給休暇についてもう少し掘り下げていこうと思います。
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参考 労働基準法第39条(年次有給休暇)(一部抜粋)
  使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し
 全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割
 した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
2 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、
 雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下
 「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、
 前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した
 継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した
 有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を
 6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の
 期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において
 出動した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日
 以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。

 6箇月経過日から起算した
 継続勤務年数           労働日
  1年          1労働日
  2年          2労働日
  3年          4労働日
  4年          6労働日
  5年             8労働日
  6年以上         10労働日
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川端経営労務事務所
社会保険労務士 川端努
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 もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
 ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
 詳しくは社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
 下さい。
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