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常勤役員を非常勤にして社会保険料削減

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  経営者が知っておきたい! 労務管理のツボ    
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              平成23年1月20日 第23号

いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則助成金コンサルタントの社会保険労務士 定政晃弘です。


先日参加した勉強会で面白い話を聞くことができました。



それは「消費税を大幅に削減する方法」です。
税金の専門家である税理士の方もほとんど知らないということで、
今後大きなビジネスチャンスとなってくるだろうと思われます。



ただ、あらゆる規模・業種が対象となるわけでもなく、
医療関係や不動産売買などを行っている会社はメリットを享受できそうなので、
ご興味がある方はご連絡下さい。



それでは「経営者が知っておきたい!労務管理のツボ」行ってみましょう!


◆今回のテーマ◆
「常勤役員を非常勤にして社会保険料削減」



今回は「社会保険料コストを削減する方法」の第11弾
「常勤役員非常勤役員に変更することで社会保険料を削減する方法」です。



会社を設立し、当面社員がいなくて社長1人あるいは役員のみであったとしても、
この会社が法人である場合は社会保険に加入しなければなりません。



典型的な例は法人で夫が社長、妻が取締役であるような場合です。



もちろんこの場合は社長、取締役が受け取る報酬に基づき、
社会保険料が決定されますが、その負担はバカになりませんよね。



そこで考えたいのが「取締役である妻(あるいは夫)」を非常勤にして
社会保険料を削減する方法です。
非常勤には社会保険の適用がないため是非とも活用したい方法なんです!



もし、取締役である妻の報酬が年間103万円以上であるならば、
報酬の一定額を夫の報酬に上乗せし、妻の報酬が103万円未満にすることを
おススメします。



そうすると妻は夫の税法上の扶養社会保険上の扶養に入ることができるため、
社会保険料の負担が0円となり、年間でかなりのコスト削減となります。



「そこまではちょっと・・・」という場合でも
年収130万円未満には何とか抑えていただきたいところです。



そうしないと社会保険上の扶養には入れないので、
たとえ非常勤であっても妻は国民健康保険国民年金に加入しなければ
なりませんから。



非常勤にするためには勤務日数勤務時間の調整や、その他手続きが必要ですが
メリットが大きいので「うちは夫婦の財布は別!」でもない限り、
検討する余地はあるのではないでしょうか?
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編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
SNSのFacebookがマスコミ等でも積極的に取り上げられるように
なってきました。リクルートによれば今後就職活動での必須ツールになるとの
こと。ただ、詐欺まがいの話(特に外国人からの案内)もあるようなので
そこは注意しておきたいところです。
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発  行  元 :定政社会保険労務士事務所
        〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
        TEL 03-3389-7800  FAX 03-6454-0640
発  行  者 :社会保険労務士 定政 晃弘 
ホームページ :就業規則とは.com http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com http://www.joseikin-jouhou.com/
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