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個人の確定申告 必要か不要か?

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 税理士法人 K&K Japan 社員参加型メルマガ   【 2011/01/20 第44号 】
                                  
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 ● 今回の担当者 : 勝又 則聡(37)  
            http://www.kkjapan.or.jp/pc/staff.html

 ● 今回のテーマ : 個人の確定申告 必要か不要か?
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個人の所得税確定申告の時期です。

2/16~3/15が所得税申告書の提出期間(還付になる申告は1月初頭から申告可)

となっています。

確定申告が必要な方は、そろそろご準備の頃と思います。

え? そもそも、申告が必要かどうか分からない?

そんな方のために、今回は確定申告が必要かどうかについて特集しました。

なお、以下すべて平成22年1月1日から12月31日までの1年間での話です。





【1】確定申告しなければならない方

・事業を営んでいる方…個人事業主、不動産収入のある方

雇用契約でなく業務委託契約で仕事をしている方も個人事業主です)


・給与収入がある場合には、

  (1)2か所から同時に給与を得ていた方

     (ただし、2か所のうちメインでない方の給与収入と、給与以外の他の所得との合計が

     20万円以下の場合は確定申告不要です)

  (2)給与の年収の合計が2,000万円超である方

  (3)1か所から給与を得ていて、他の所得が20万円超の方


 ※給与と年金を同時に受けている方の場合、年金の所得が20万以下の場合には申告不要。

   年金の所得が20万以下かどうかは、年齢に応じて以下の計算になります。

   12/31時点の年齢65歳未満の方の場合…年間の年金収入90万円以下

   12/31時点の年齢65歳以上の方の場合…年間の年金収入140万円以下

  ※他にも何が所得にあたるか、所得の計算はどうするのかについては複雑なので割愛します。




【2】確定申告をお勧めしたい方(還付金が戻る)

・株などの配当、原稿料収入があった方は場合により還付が受けられます。

  (実際に計算しないと分かりません)


・給与収入のみで、年末調整済みであり、源泉徴収票の「源泉徴収税額」に残額が

  記載されている方のうち

  (1)年末調整時に控除もれがあった方

  (2)年末調整でできない控除(雑損控除医療費控除寄付金控除など)を受ける方

  ※雑損控除…災害、盗難、横領による損失を受けた場合の控除

  ※医療費控除医療費が一定額を超える(通常10万超)ときに受けられる控除

  ※寄付金控除…国、道府県市区町村、その他一定の認められている団体に寄付をしたときに

受けられる控除

・給与収入を得ていたが、年の途中で退職し、年末調整を受けずに再就職していない方

退職金を受けた方のうち

 (1)「退職所得の受給に関する申告書」を作成して会社に提出しなかった方

 (2)退職所得などの所得から各種の控除を差し引く計算をして、赤字になる方

・予定納税をしていたが、結局確定申告する必要がない状況に至った方

・「住宅ローン控除」の適用初年度の方(H22年中に居住開始した方)




【3】確定申告不要の方

 基本的に上記【1】【2】以外の方々です。

 住宅ローン控除2年目以降の方は、【1】の確定申告しなければならないケースに該当しな

ければ、年末調整住宅ローン控除を受け、確定申告しないことができます。





 
なお、上記【1】【2】については、細かい部分を割愛しておりますので、より正確には、

ご自身の具体的な状況を専門家である「税理士」にご相談いただくのが 一番です。

弊社でも、確定申告無料相談会を実施しますので、是非ご利用ください。



確定申告無料相談会★  2/12、2/19、2/26、3/5の各土曜日に実施



また、税務署のサイトでも詳細な説明がございます。

加えて、ウェブ上から確定申告書が作成できるコーナーもありますので、ご自身で申告

される方は利用をお勧めします。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm

  …END…

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≪ 編集部よりお知らせ ≫

 ★ 早朝6時より、無料相談会を毎日実施中です!
                詳細⇒http://www.kkjapan.or.jp/pc/info.html

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   以後の、セミナー、相談会、勉強会、懇親会 についても近日公開予定です。
          HPセミナー情報⇒ http://www.kkjapan.or.jp/pc/seminar.html

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                          編集長 監査課 勝又則聡
  
  当メルマガは、弊社所属の税理士登録者の監修の下でお届けしています。

  発行日:原則毎週水曜日(祝祭日/年末年始を除く)

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