∞───────────────────────────────∞
☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★
第100号 [2011/1/26]
発行:HRコンサルティング
ひらの
社会保険労務士事務所
http://hr-con.net
∞───────────────────────────────∞
メールマガジン「社長さんや働くみなさんをチア!」は
中小企業の社長さん、働くみなさんをココロから応援しています。
「がんばれ!チア!」という気持ちをたくさんこめて
働きやすい職場づくりのお手伝いをさせていただきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「知って得する!」 社長さん編:
社会保険料の
増減内訳書等の『送付』依頼をしておきましょう
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
決算を迎えてトラ社長さんが帳簿のチェックをしています。
「うーーーん、なんか
社会保険料が高いよなぁ。」
「
厚生年金保険料が高くなるのはいつものことだけど、それにしてもなぁ」と
総務うさぎ部長に調査をさせたところ
昨年の春に
従業員竜さんが
定年退職をして、
補充にへびさんが入社してきました。
へびさんの取得手続きはしたのに
なぜか竜さんの
退職(喪失)手続きをしていなかったことがわかりました。
総務スタッフの手続きミスでした。
こういうようなことで
社会保険料が実際と違った額を請求されて
口座振替されていることが実際多々あります。
そういうことを防ぐためにも
増減内訳書等の『送付・解除』依頼書を
年金事務所宛ご提出されることをおすすめします。
この依頼書を提出しておくと
保険料が変更になった月には
増減内訳書を
毎年10月には基本保険料算出内訳書が会社さん宛に郵送されます。
○
増減内訳書って?
厚生年金保険・
協会けんぽの保険料の計算をするときに
入社や
退職の取得や喪失の届け出によって
「前月分までの
社会保険料」と増減があった場合に出力される
月単位で取りまとめた
社会保険料増減の内訳一覧表です。
「誰の分が増えた、減った」
「誰に
賞与が払われて、これだけの保険料かかりますよ」などが書かれています。
○基本保険料算出内訳書って?
毎年7月に
算定基礎届を提出して
原則、1年間の
社会保険料が9月分として算出されます。
この定期的な
保険料計算で
事業所単位で
標準報酬月額別人員数等をとりまとめた一覧表のことを
基本保険料算出内訳書といい、例年10月に1回作成しています。
平成21年9月までは
この
増減内訳書や基本保険料算出内訳書が送られていましたが
その後は
増減内訳書等の『送付・解除』依頼書を出している
会社さんにしか送られなくなりました。
この「依頼書」
書式については東京ルールのようです。
他県では
増減内訳書や基本保険料算出内訳書を送ってほしいときに
年金事務所に都度電話するというようなルールの県もあるそうです。
東京以外の会社さんにつきましては管轄年金事務所にお問合せくださいね。
*次号は2月9日(水)「働くみなさん」編についてお送りする予定です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
細々と続けてきた本メールマガジン。
本日、100号目を配信させていただきました。
たびたび書いていますが、メルマガの読者さんからのご意見や「今日
メルマガですよね」などのメールをいただくことをとても嬉しく思っています。
ちょっとマニアックなネタを少しだけ(!)わかりやすく、取り上げるように
しています。これからもこの感覚で続けていこうと思っています。
よろしければ、これからもどうぞお付き合いください。
メルマガ第100号もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■発行:ひらの
社会保険労務士事務所
http://hr-con.net
ブログもしています⇒『ひらの
社会保険労務士事務所のブログ』
http://ameblo.jp/hiranojimusyo/
ここのところちょっと話題のTwitter
http://twitter.com/hrcon
HRコンサルティンググループのブログ
『平野達夫
行政書士事務所のブログ』
http://ameblo.jp/hirajimu/
・・・
行政書士の義父のブログです
◆免責事項:法令の確認など十分な注意を払って情報発信をしておりますが、
本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
お願いいたします。
◆メールの再配信、掲載内容の無断転載は禁止させて頂きます。
◆発行システム:『まぐまぐ!』さんから
http://www.mag2.com/
◆今回のような、ひらの事務所からの連絡はこちらで停止できます。
http://www.mag2.com/m/0000224653.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
∞───────────────────────────────∞
☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★
第100号 [2011/1/26]
発行:HRコンサルティング
ひらの社会保険労務士事務所
http://hr-con.net
∞───────────────────────────────∞
メールマガジン「社長さんや働くみなさんをチア!」は
中小企業の社長さん、働くみなさんをココロから応援しています。
「がんばれ!チア!」という気持ちをたくさんこめて
働きやすい職場づくりのお手伝いをさせていただきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「知って得する!」 社長さん編:
社会保険料の増減内訳書等の『送付』依頼をしておきましょう
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
決算を迎えてトラ社長さんが帳簿のチェックをしています。
「うーーーん、なんか社会保険料が高いよなぁ。」
「厚生年金保険料が高くなるのはいつものことだけど、それにしてもなぁ」と
総務うさぎ部長に調査をさせたところ
昨年の春に従業員竜さんが定年退職をして、
補充にへびさんが入社してきました。
へびさんの取得手続きはしたのに
なぜか竜さんの退職(喪失)手続きをしていなかったことがわかりました。
総務スタッフの手続きミスでした。
こういうようなことで社会保険料が実際と違った額を請求されて
口座振替されていることが実際多々あります。
そういうことを防ぐためにも
増減内訳書等の『送付・解除』依頼書を
年金事務所宛ご提出されることをおすすめします。
この依頼書を提出しておくと
保険料が変更になった月には増減内訳書を
毎年10月には基本保険料算出内訳書が会社さん宛に郵送されます。
○増減内訳書って?
厚生年金保険・協会けんぽの保険料の計算をするときに
入社や退職の取得や喪失の届け出によって
「前月分までの社会保険料」と増減があった場合に出力される
月単位で取りまとめた
社会保険料増減の内訳一覧表です。
「誰の分が増えた、減った」
「誰に賞与が払われて、これだけの保険料かかりますよ」などが書かれています。
○基本保険料算出内訳書って?
毎年7月に算定基礎届を提出して
原則、1年間の社会保険料が9月分として算出されます。
この定期的な保険料計算で
事業所単位で標準報酬月額別人員数等をとりまとめた一覧表のことを
基本保険料算出内訳書といい、例年10月に1回作成しています。
平成21年9月までは
この増減内訳書や基本保険料算出内訳書が送られていましたが
その後は増減内訳書等の『送付・解除』依頼書を出している
会社さんにしか送られなくなりました。
この「依頼書」書式については東京ルールのようです。
他県では増減内訳書や基本保険料算出内訳書を送ってほしいときに
年金事務所に都度電話するというようなルールの県もあるそうです。
東京以外の会社さんにつきましては管轄年金事務所にお問合せくださいね。
*次号は2月9日(水)「働くみなさん」編についてお送りする予定です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
細々と続けてきた本メールマガジン。
本日、100号目を配信させていただきました。
たびたび書いていますが、メルマガの読者さんからのご意見や「今日
メルマガですよね」などのメールをいただくことをとても嬉しく思っています。
ちょっとマニアックなネタを少しだけ(!)わかりやすく、取り上げるように
しています。これからもこの感覚で続けていこうと思っています。
よろしければ、これからもどうぞお付き合いください。
メルマガ第100号もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■発行:ひらの社会保険労務士事務所
http://hr-con.net
ブログもしています⇒『ひらの社会保険労務士事務所のブログ』
http://ameblo.jp/hiranojimusyo/
ここのところちょっと話題のTwitter
http://twitter.com/hrcon
HRコンサルティンググループのブログ
『平野達夫行政書士事務所のブログ』
http://ameblo.jp/hirajimu/
・・・行政書士の義父のブログです
◆免責事項:法令の確認など十分な注意を払って情報発信をしておりますが、
本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
お願いいたします。
◆メールの再配信、掲載内容の無断転載は禁止させて頂きます。
◆発行システム:『まぐまぐ!』さんから
http://www.mag2.com/
◆今回のような、ひらの事務所からの連絡はこちらで停止できます。
http://www.mag2.com/m/0000224653.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━