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役員賞与の取り扱い

■Vol.171/2006-7-31
号:毎週月曜日配信           
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■■■    Weekly Report/1分間レポート
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■■■ 【  役員賞与の取り扱い  】 
□□■                     週刊(毎週月曜日発行)
■■■                     http://www.c3-co.com/
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先日、田舎に行ってきました。
といっても、埼玉県で今では都内からの通勤圏内なので、住宅が増えて、
田圃もすっかり減ってしまいました。

昔は、夜も蛙がうるさくて、眠れないほどでしたが、それも聞かれなく
なったそうで、寂しい限りです。


今回のWeekly Reportは、皆様の関心が高い、役員賞与の取り扱いについてです。
 
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☆☆☆  役員賞与の取り扱い   ☆☆☆
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会社法施行後の平成18年5月1日以降に決算を行う会社から、新しい様式に
対応する決算書を作成しなければなりません。今まで利益処分で役員賞与
を支払っていた法人は、役員賞与が利益処分から費用処理に変更になった
ことをうけて、決議方法が変更されています。
  
                                  
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1.役員賞与の決議                               
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役員賞与利益処分案の承認決議から、報酬等の決議になりました。

従来、役員賞与は、報酬にあたるか否かに争いがあり、狭義の報酬として
支給されるもの(旧商法269条)と利益処分として支給されるもの(旧商
法283条)とがありました。

しかし、会社法では、役員賞与報酬等に該当することが明確化されまし
たので、通常の報酬の支給手続に従って支払われる必要があります。

現状、支給することができる役員報酬の限度額について、月額でその枠を
取得している会社においては、毎月の役員報酬に加え賞与を支払うことに
なると、支給限度額を超えてしまうことも予想されます。

そのような事態が予想される場合には、株主総会において、従来とは異な
った報酬決議を取得しておく必要があります。また、役員賞与については、
会社法施行後に終了する事業年度から費用計上が義務付けられます。


                                  
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2.役員賞与損金算入                             
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改正法人税法では、いままで損金に算入できなかった、利益処分の役員
与が、「所定の時期に支給する確定額給与」として損金算入が可能になり
ました。

この適用を受けるためには、届出書類として、「事前確定届出給
与に関する届出書」の提出が必要です。(法法34、法令69、
平18改正法附則23、平18改正法令附則2,16)


                                  
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3.職務執行開始前に支給される賞与                   
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職務執行前に前払賞与を支給した場合、損金算入はできるのでしょうか?

例えば、3月決算法人が、7月から職務執行を開始する役員に対して、職
務執行前の6月に賞与を前払いするようなケースです。

税法上の事前確定届出給与制度から考えると、このような支給は一般的で
はなく、過去の職務執行の対価とされることになり事前確定届出給与制度
の趣旨からは認められるかどうか疑問が生じるところです。
               
         
         (新井)


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