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改正5択問題!

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士の村中一英です。
 
 8月になりました。
 残りわずかとなりました。毎日落ち着きませんよね。
 私は、この時期、早く試験が終って欲しい気持ちと、もう何ヶ月か
 あとに試験日がやってくればいいのにという気持ちが交錯していました。
 
 苦しい日々が続きますが、踏ん張って下さい。
 今頑張れば秋には良い知らせがやってきます。もう少しです。
 
 さあ今週もやって行きましょう!!
 
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★☆今号のコンテンツ☆★

[1]☆5択問題!

[2]法改正☆5択問題!≪解答編≫ 

[3]今週のポイントチェック!

[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
 
[5]編集後記 

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▼[1]☆改正5択問題! 
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解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!

〔問〕 次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 障害者の雇用の促進等に関する法律において、障害者職業センターは、
  精神障害者について職業評価等の業務を行うに当たっては、医師その
  他の医療関係者との連携に努めるものとする。

B 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備
  等に関する法律におていは、派遣元事業主は、労働者派遣をしようと
するときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、
当該派遣労働者が従事する業務について派遣期間の制限に抵触するこ
ととなる最初の日を明示しなければならない。なお、明示方法は、書
面の交付でなくても、派遣労働者が希望するときは、FAXを利用し
てする送信の方法又は電子メールの送信方法によることが認められて
いる。

C 高年齢者雇用安定法において、定年(65歳未満のものに限る)の定めを
  している事業主については、(1)当該定年の引上げ、(2)継続雇
  用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者を
  その定年後も引き続いて雇用する制度)の導入、(3)定年の定めの廃
  止といった措置(高年齢者雇用確保措置)のいずれかを講じなければな
  らないものとされている。

D 障害者の雇用の促進等に関する法律において、特例子会社制度に基づき
  親事業主に対して支給する障害者雇用調整金については、独立行政法人
  高齢・障害者雇用支援機構は、当該親事業主又は当該子会社のうちいず
  れかに対して支給することができる。この規定は障害者雇用報奨金にも
  適用される。

E 建設労働者雇用の改善等に関する法律において、建設業務有料職業紹
  介事業の許可の有効期間は、当該許可の日(有効期間の更新を受けた場
  合にあっては、更新前の許可の有効期間が満了した日の翌日)から起算
  して5年とする。

 ▽解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。 

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▼[2]☆改正5択問題!≪解答編≫
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【解答】解答 E
 A ○ 障害者法第25条第2項
     職業評価とは、障害者を職業訓練や雇用の可能性の評価だけ
     でなく、職業能力やその可能性に関連する医学的・社会的・
     心理的さらには教育的過程にまで及ぶ評価をいうものとされ
     ている。

 B ○ 派遣法第34条第1項第3号、派遣則第25条

 C ○ 高年者法第9条第1項

 D ○ 第50条第4項、第74条の2第10項

 E × 建雇法第23条第1項
     「5年」ではなく「3年」である。

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▼[3]今週のポイントチェック!
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http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
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 ▼[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記♪
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 受験生の皆様、いよいよ!いよいよ!
 本当にいよいよ8月です!
 社会保険労務士の本試験まで残されたカレンダーはあと1枚!
 泣いても笑っても…勉強してもしなくてもラスト1枚です!
 どの先生のブログを見ても、「ラスト1箇月がんばりましょう!」
 もう・・・うんざりかもしれませんが、これが現実。
 しっかりと受け止めて、悔いの無い1箇月を過ごしてください。

 ☆☆今回も受験生の方へのアドバイス
 勤務社労士としての私は
 「算定基礎届」も「賞与支払届」もどうにか無事終了し、
 業務内容は少し落ち着いた状態です。
 下期で採用が一気に増加する前に(ああ・・・恐ろしい)
 体制を建て直し、効率的な仕事ができるよう下準備を行っていく予定
です。
 詳しくは先生のブログへの書き込みをご覧ください。

 さて、私の受験生時代のお話ですが
 私もやはりこの時期は焦りばかりが先行しました。
 本試験まで残り1箇月を切った!
 あれもやらなくては、これもやらなくては。
 でも、わからないところだらけ・・・・・・。
 
 学習が進めば進むほど、横断をやればやるほど
 疑問点がぞろぞろ出てくる!
 あの人はこんなことやっている、言っている・・・・。
 私もやった方がいいのかな?
 時間は過ぎて行くばかり・・・。
 皆さんは思い当たりませんか?

 私の受験生時代は、この時期学校の講義は終了し、
 他の受験生との接点もほとんど無し!
 疑問点がたくさん出てくるこの時期、
 不安で不安でしょうがないこの時期
 何でこの時期、講義が終わっているの???
 一番不安な次期のフォローが大切なんじゃないの???
 と突っ込みを入れても問題は解決しません。

 仲の良い受験生仲間でメールをやり取りし、
 疑問点やら不安やらを解消していきました。
 さらには、先生に直接メールで質問して
 「疑問点を本試験まで引きずらない!」の精神で乗り切りました。

 それぞれの受験生の質問メールに
 丁寧に回答を返信してくださった先生には本当に感謝しています。

 一人で勉強を進めていくと変なところが気になりだします。
 「健康保険では入院してご飯を食べたら入院時食事療養費が支給され
ますが、労災の場合はご飯代はどうなるのですか?」
 本試験の直前に先生にこんな質問をしました。
 だって教科書のどこにも労災で入院したときのご飯の代金のことは書
いてありません。
 先生には唐突な質問だったようで・・・・。
 「この質問は初めてだ」といいながらも丁寧にお答えいただきました。
 こんなこと、自分で調べていたら時間がもったいないですよね。
 ですから皆さんも疑問に思っていることは即質問メールを送りましょう!
 私は最終的には先生を「My家庭教師」代わりにするほど
 徹底的に質問していたように思います。

 本試験の直前、学校に対して
 「受講生で勉強会を開きたいから教室を貸して欲しい」と頼んだのです
が「空き教室がない」とのことで却下されました。
 私たち受験生はこんなに切羽詰っていてこんなに勉強したいのに!
 どうして???納得いきませんでした。
 そこで仕方なく、学校の近くのファミレスで有志が集まり勉強会を行い
ました。
 それぞれが疑問点を出し合って熱の入った勉強会でした。
 本試験当日、その日に出た質問内容から問題が出たのには本当に驚き
ました。
 勉強会やってよかった!
 1点ゲット!
 当日参加したメンバーは全員そう思ったに違いありません。

 本試験当日は教科書を見ることも先生を同伴することも
 もちろん不可能です。
 御自身の頭の中に可能な限り叩き込んでいくしかありません。

 さあ皆さん。
 去年のブログにも同じことを書きましたが。
 再度書かせていただきます。
 今この時期がんばらなくていつ頑張るのですか?
 今が人生のがんばり時です!
 皆さんをここまで指導してくださった先生を信じて!
 今まで勉強をがんばってきた自分を信じて!
 この言葉を胸に刻んで本試験に望んでください!
 皆様の御健闘を心からお祈りしています!
 がんばれ!受験生!

 
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▼[5]編集後記
──────────────────────────────────
 テレビのない生活を去年の年末から続けていましたが、遂に家族から
 クレームが出て(意外や意外、子ども達ではありません)、購入する
 ことになりました。
 
 今の電化製品は種類が多すぎて何が何やらわかりません。
 プラズマ、液晶、地上波何とかかんとか????
 一体何のことやら。何を買ったらいいのやら。
 世の中の進歩についていけない今日この頃です。
 
 今週もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エルエスコーチ 
   社会保険労務士  村中 一英


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