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経営・
労務管理ビジネス用語の
あれっ! これ、どうだった?!
第36回
過払い賃金を翌月に
全額精算できるか?
<第48号> 平成23年2月7日(月)
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こんにちは!
メルマガ初訪問の皆さま、ありがとうございます。
1週間のご無沙汰でした。
亥年のアラ還、小野寺です。
さて今回は、事務上のミスで、例えば減額改定した
家族手当を
旧基準で支払ったために
過払いとなったり、
時間外労働時間数の誤入力で
過払いとなったり等、
過払い賃金が発生した場合に、
賃金の全額払との関係で
翌
月給与から
過払い分を控除できるのでしょうか。
今回は、この点について考えてみます。
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●労働
社会保険諸法に基づく
職業訓練校・セミナーの講師、新入社員等研修、法改正研修、
社外各種相談窓口などを受け給わっております。
まずは、
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◆◆
賃金の全額払の原則と例外 ◆◆
○ 労基法第24条には「
賃金は通過で、直接
労働者に、
その全額を支払わなければならない」と規定し、
いわゆる
賃金の全額払の原則を定めています。
この原則は、
賃金支払期ごとに適用されるものであり、
使用者は
労働契約上支払義務が発生している
賃金、
つまり、
賃金支払日に支払うべきことが確定している
賃金については、その支払日に全額を支払わなければなりません。
○ ただし、この
賃金の全額払の原則には例外が
認められています。
1つは、法令に別段の定めがある場合で、
例えば
社会保険料については、
健康保険法第167条と
厚生年金保険法第84条に、それぞれ給与から保険料の
源泉控除が規定されていること等を指します。
2つは、
事業場に
労働者の過半数で組織する
労働組合があるときは
その
労働組合と、
労働組合がないときは、
労働者の過半数を代表する者との書面による協定(
労使協定)が
ある場合には、
賃金の一部を控除して支払うことが
できるとされています(同法第24条第1項ただし書)。
この
労使協定による控除について、行政解釈では
次のように示しています。
「購買代金、社宅、寮その他の
福利厚生施設の
費用、
労務用
物資の代金、組合費等、事理明白なものについてのみ、
法第36条の
時間外労働と同様の労使の協定によって
賃金から
控除することを認める」(昭27.9.20基発第675号)として、
上記の趣旨を明らかにしています。
◆◆
過払い賃金の翌
月給与精算の可否 ◆◆
○冒頭に示した例のように、
賃金精算事務のチェックミス等により
賃金の
過払いが生じた場合に、
過払い分を翌月の給与から差し引き精算するときは、
その差し引かれた分については、翌
月給与支払期における
賃金全額払の原則に抵触するのではないかという
問題が生じます。
○ このような
賃金の一時的な過誤払いは、
給与計算担当者並びに
ダブルチェックする上司にとっては
決してあってはならないことですが、
こうした人為的ミスは一般に軽過失といわれ、
時折、起こり得るものといえます。
その場合に、その
過払い分を翌月以降の
賃金から控除し
精算することについて、
前述の適法な
労使協定が締結されている場合は、
労基法第24条の全額払の原則の例外に該当し、その協定の
定めに従って翌月の
賃金から控除し精算することができます。
○ 次に、このような
労使協定が締結されていない場合は
どうなのでしょうか。
この点について行政解釈は、
「前月分の
過払い賃金を翌月分で精算する程度は、
賃金それ自体の
計算に関するものであるから、法第24条の違反とは
認められない」としています。(昭23.9.14基発第1357号)
つまり、一般的には
過払い賃金の精算については、
精算時期、方法、控除金額など合理的な範囲内であれば
全額払の原則に反しないと解されています。
○ また最高裁の判例も出ており、その基本的な考え方は
次のとおりです(「福島県教育
委員会事件」昭44.12.18第二小)
「
賃金支払事務については・・・
賃金計算における過誤・
違算等により、
賃金の
過払いの生ずることのあることは
避けがたいところであり、
このような場合、これを精算ないし調整するため、
後に支払わるべき
賃金から控除できるとすることは・・・
合理的理由があるといいうるのみならず、
労働者にとっても
・・・実質的にみれば、本来支払わるべき
賃金は、
その全額の支払を受けた結果となるのである。・・・
適正な
賃金の額を支払うための手段たる
相殺は、・・・
その行使の時期、方法・金額等からみて
労働者の
経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば
労基法第24条第1項の禁止するところではないと
解するのが相当である」と。
○ そしてこの最高裁判決では、こうした
賃金控除が
認められる具体的条件として次の2点を示しています。
1.
相殺は、
過払いのあった時期と
賃金の精算調整の実を
失わない合理的に接着した時期においてなされること。
つまり、
過払いの事実のあった翌月精算が最も相当性が
ありますが、さまざまな他の条件との関連もある場合でも
2~3か月程度の期間内の処理が必要と考えられます。
例えば判例でも、5月中の職場離脱者分の
賃金カットを
同月控除ではなく、同年8月分の給与から控除した措置を
違法と判示しています。
(「福岡県公立学校事件」昭50.3.6最高裁第一小)
2.あらかじめ
労働者にそのことが予告されるとか、
その額が多額にならないとか、
つまり、
労働者の経済生活の安定を脅かさない範囲内で
あること。
ただし、この部分については
賃金水準の高低等があり、
ケースバイケースで考えることになると思います。
なお、民事執行手続により
賃金債権が
差し押さえられ
債権者に支払うべき
賃金については、
原則として
賃金総額の4分の1までの
差し押さえが
できることになっており、参考にしてください。
(民事執行法第152条)
従って、もし
過払いに伴う控除金額が多額になる場合には
労使の話し合いの上、2~3カ月に分割して控除するよう
配慮するケースもあるかも知れません。
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よく日本語は難しいといいます。
そこで、間違いやすい日本語について考えてみましょう。
次の文章のうち、どちらが正しいでしょうか
■A 彼は、万事「彼方」任せの無責任な男だ。
■B. 彼は、万事「貴女」任せの無責任な男だ。
答えは、編集後記で。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
~~~~~[[今日あった昔の歴史─2/7]]~~~~~
●1657年の今日、江戸幕府が吉原遊郭を日本橋から
浅草へ移転させる。
●1855年の今日、日露和親条約を締結する。
●1873年の今日、司法省が仇討ち禁止令を公布。
●1937年の今日、昭和・平成の大作詞家、阿久悠誕生。
⇒ 詳細をご覧になりたい方は
http://blog.ho-wiki06.com をクリックし
ブログから該当日をご覧ください。
●1965年の今日、ベトナム戦争でアメリカが北ベトナム
(北爆)開始する。
●1989年の今日、美空ひばり、人生最後のコンサートが
九州
厚生年金会館で行われる。
~~~~~~[[今日の主なバースデー]]~~~~~~
○聖徳太子(飛鳥時代の皇族:574)
○トマス・モア(思想家:1478)
○チャールズ・ディケンズ(小説家:1812)
○志賀潔(細菌学者:1871)
○津島恵子(女優:1926)
○バーブ佐竹(歌手:1935)
○小林稔侍(俳優:1943)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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■■ 編集後記 ■■
きょうも最後までお読みいただきありがとうございます。
さて、どちらが正しいか分かりましたか?
答えは「A」です。
この文意は、他人に頼って、全てその人の言うとおりに
すること、なりゆきにまかせることです。
この場合の「アナタ任せ」の「あなた」は、あちら、向こうの
意味であり、目の前の相手に向かって「貴女に任せます」との
意味ではありません。
従って、「貴女(貴男)任せ」と書くと誤りとされます。
では、また次号でお会いしましょう。
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労務管理ビジネス用語の
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さて今回は、事務上のミスで、例えば減額改定した家族手当を
旧基準で支払ったために過払いとなったり、
時間外労働時間数の誤入力で過払いとなったり等、
過払い賃金が発生した場合に、賃金の全額払との関係で
翌月給与から過払い分を控除できるのでしょうか。
今回は、この点について考えてみます。
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◆◆ 賃金の全額払の原則と例外 ◆◆
○ 労基法第24条には「賃金は通過で、直接労働者に、
その全額を支払わなければならない」と規定し、
いわゆる賃金の全額払の原則を定めています。
この原則は、賃金支払期ごとに適用されるものであり、
使用者は労働契約上支払義務が発生している賃金、
つまり、賃金支払日に支払うべきことが確定している
賃金については、その支払日に全額を支払わなければなりません。
○ ただし、この賃金の全額払の原則には例外が
認められています。
1つは、法令に別段の定めがある場合で、
例えば社会保険料については、健康保険法第167条と
厚生年金保険法第84条に、それぞれ給与から保険料の
源泉控除が規定されていること等を指します。
2つは、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときは
その労働組合と、労働組合がないときは、
労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)が
ある場合には、賃金の一部を控除して支払うことが
できるとされています(同法第24条第1項ただし書)。
この労使協定による控除について、行政解釈では
次のように示しています。
「購買代金、社宅、寮その他の福利厚生施設の費用、労務用
物資の代金、組合費等、事理明白なものについてのみ、
法第36条の時間外労働と同様の労使の協定によって賃金から
控除することを認める」(昭27.9.20基発第675号)として、
上記の趣旨を明らかにしています。
◆◆ 過払い賃金の翌月給与精算の可否 ◆◆
○冒頭に示した例のように、賃金精算事務のチェックミス等により
賃金の過払いが生じた場合に、
過払い分を翌月の給与から差し引き精算するときは、
その差し引かれた分については、翌月給与支払期における
賃金全額払の原則に抵触するのではないかという
問題が生じます。
○ このような賃金の一時的な過誤払いは、
給与計算担当者並びにダブルチェックする上司にとっては
決してあってはならないことですが、
こうした人為的ミスは一般に軽過失といわれ、
時折、起こり得るものといえます。
その場合に、その過払い分を翌月以降の賃金から控除し
精算することについて、
前述の適法な労使協定が締結されている場合は、
労基法第24条の全額払の原則の例外に該当し、その協定の
定めに従って翌月の賃金から控除し精算することができます。
○ 次に、このような労使協定が締結されていない場合は
どうなのでしょうか。
この点について行政解釈は、
「前月分の過払い賃金を翌月分で精算する程度は、賃金それ自体の
計算に関するものであるから、法第24条の違反とは
認められない」としています。(昭23.9.14基発第1357号)
つまり、一般的には過払い賃金の精算については、
精算時期、方法、控除金額など合理的な範囲内であれば
全額払の原則に反しないと解されています。
○ また最高裁の判例も出ており、その基本的な考え方は
次のとおりです(「福島県教育委員会事件」昭44.12.18第二小)
「賃金支払事務については・・・賃金計算における過誤・
違算等により、賃金の過払いの生ずることのあることは
避けがたいところであり、
このような場合、これを精算ないし調整するため、
後に支払わるべき賃金から控除できるとすることは・・・
合理的理由があるといいうるのみならず、労働者にとっても
・・・実質的にみれば、本来支払わるべき賃金は、
その全額の支払を受けた結果となるのである。・・・
適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、・・・
その行使の時期、方法・金額等からみて労働者の
経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば
労基法第24条第1項の禁止するところではないと
解するのが相当である」と。
○ そしてこの最高裁判決では、こうした賃金控除が
認められる具体的条件として次の2点を示しています。
1.相殺は、過払いのあった時期と賃金の精算調整の実を
失わない合理的に接着した時期においてなされること。
つまり、過払いの事実のあった翌月精算が最も相当性が
ありますが、さまざまな他の条件との関連もある場合でも
2~3か月程度の期間内の処理が必要と考えられます。
例えば判例でも、5月中の職場離脱者分の賃金カットを
同月控除ではなく、同年8月分の給与から控除した措置を
違法と判示しています。
(「福岡県公立学校事件」昭50.3.6最高裁第一小)
2.あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、
その額が多額にならないとか、
つまり、労働者の経済生活の安定を脅かさない範囲内で
あること。
ただし、この部分については賃金水準の高低等があり、
ケースバイケースで考えることになると思います。
なお、民事執行手続により賃金債権が差し押さえられ
債権者に支払うべき賃金については、
原則として賃金総額の4分の1までの差し押さえが
できることになっており、参考にしてください。
(民事執行法第152条)
従って、もし過払いに伴う控除金額が多額になる場合には
労使の話し合いの上、2~3カ月に分割して控除するよう
配慮するケースもあるかも知れません。
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よく日本語は難しいといいます。
そこで、間違いやすい日本語について考えてみましょう。
次の文章のうち、どちらが正しいでしょうか
■A 彼は、万事「彼方」任せの無責任な男だ。
■B. 彼は、万事「貴女」任せの無責任な男だ。
答えは、編集後記で。
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~~~~~[[今日あった昔の歴史─2/7]]~~~~~
●1657年の今日、江戸幕府が吉原遊郭を日本橋から
浅草へ移転させる。
●1855年の今日、日露和親条約を締結する。
●1873年の今日、司法省が仇討ち禁止令を公布。
●1937年の今日、昭和・平成の大作詞家、阿久悠誕生。
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●1965年の今日、ベトナム戦争でアメリカが北ベトナム
(北爆)開始する。
●1989年の今日、美空ひばり、人生最後のコンサートが
九州厚生年金会館で行われる。
~~~~~~[[今日の主なバースデー]]~~~~~~
○聖徳太子(飛鳥時代の皇族:574)
○トマス・モア(思想家:1478)
○チャールズ・ディケンズ(小説家:1812)
○志賀潔(細菌学者:1871)
○津島恵子(女優:1926)
○バーブ佐竹(歌手:1935)
○小林稔侍(俳優:1943)
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■■ 編集後記 ■■
きょうも最後までお読みいただきありがとうございます。
さて、どちらが正しいか分かりましたか?
答えは「A」です。
この文意は、他人に頼って、全てその人の言うとおりに
すること、なりゆきにまかせることです。
この場合の「アナタ任せ」の「あなた」は、あちら、向こうの
意味であり、目の前の相手に向かって「貴女に任せます」との
意味ではありません。
従って、「貴女(貴男)任せ」と書くと誤りとされます。
では、また次号でお会いしましょう。
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