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雇用契約・労働契約

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     平成18年8月3日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                           第80号
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みなさん、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回は、雇用契約労働契約の説明をします。


雇用契約とは】


当事者の一方が相手方に対し、労働を提供することを約束し、相手方がこれに対
して報酬を与える約束をすることで効力を発生する契約です。(民法623条)


民法では当事者が対等の立場にあることを前提に雇用契約を規定しています。
民法623条~民法631条)


例えば、有期雇用契約(期間の定めのある契約)の場合、当事者を期間終了まで
拘束し、「やむを得ない事由」があるとき以外は契約期間の中途での解約を認め
ていません。


また、「やむを得ない事由」があり、契約を解約する場合でも、その事由が当事
者の一方に過失があって生じたときは、相手方に対し、損害賠償の責任を負うこ
となっています。(民法628条)


労働契約とは】


労働者(職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払わ
れる者)が使用者(事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関す
る事項について、事業主のために行為をするすべての者)に労働を提供すること
を約束し、使用者労働者に提供された労働に対し、賃金を支払う契約です。


雇用契約では、当事者が対等の立場であることを前提に規定されていますが、労
働を提供する契約の場合、使用者より労働者の方が立場が弱いので、労働者の立
場を引き上げるため、労働基準法で各種規制が行われています。


例えば、労働者を解雇する場合、民法の規定では、2週間前までに予告すること
が必要ですが、労動者は賃金のみで生活していることを考慮し、解雇予告は30
日前にすることが労働基準法で規定されています。


また、労働者保護のため、労働基準法のほかに、労働組合法、労働関係調整法
(いわゆる労働3法)、最低賃金法、労働安全衛生法等法律が適用されます。


従って、労働者労務の提供に関する契約を締結する場合は、労働基準法以外に
民法最低賃金法、労働安全衛生法等に注意しながら契約を締結することが重
要です。


また、就業規則労働協約労使協定がある場合は、それらを考慮することも必
要です。


次回は業務委託契約の話をします。


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【編集後記】

最近、精神疾患特にうつ病で欠勤したり、休職している労働者が増加しているよ
うです。長時間労働も原因の一つと考えられます。


企業としては、長期で欠勤されたり、休職されると他の従業員の仕事が増加して
他の従業員労働時間が長引き精神疾患者を生み出す悪循環に陥る可能性があり
ます。


企業としては、前に紹介したEAP機関を利用したり、管理者が部下を注意深く
観察し、風通しの良い職場環境を構築することが必要です。


まず、長時間労働を無くすように工夫をすることが大切です。


更に、超過勤務時間が1ヶ月80時間を超える場合は、強制的に医師による面接
指導を受けさせることが必要と思います。


企業として何も対応策を採っていないと民事上の損害賠償請求をされた場合に
不利になるので、注意しましょう。


最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。

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