∞───────────────────────────────∞
☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★
第101号 [2011/2/12]
発行:HRコンサルティング
ひらの
社会保険労務士事務所
http://hr-con.net
∞───────────────────────────────∞
メールマガジン「社長さんや働くみなさんをチア!」は
中小企業の社長さん、働くみなさんをココロから応援しています。
「がんばれ!チア!」という気持ちをたくさんこめて
働きやすい職場づくりのお手伝いをさせていただきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「知って得する!」 働くみなさん編:
病気やケガで仕事を休んでお給料が出ないとき☆
健康保険の
傷病手当金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
たまに耳にするけれど、実際あまり関わらない
健康保険の給付である
「
傷病手当金」について、本日はお送りします。
私傷病(仕事以外の個人的なケガや病気)で
1 仕事ができない
2 療養中・・・まだ治らない・・・状態で
3 連続で3日続けて休んでいて、4日以上仕事を休むこと
4 休んだ分のお給料が支払われない
という条件をクリアしたら
4日目以降の休業した日に対して
傷病手当金が支給されます。
傷病手当金の金額は1日につき
標準報酬日額(
標準報酬月額の30分の1)の
3分の2の金額です。
*
標準報酬月額はコチラの表で確認できます。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120.html
・・・23年はまた変更になりそうですのでご注意を・・・
傷病手当金の支給期間は
傷病手当金の支給が開始された日から最大1年6ヶ月間です。
健康保険、組合健保や
協会けんぽの
被保険者であることが条件で
いわゆる国保にはこういう制度はありませんのでご注意ください。
3 連続で3日続けて休んでいて、4日以上仕事を休むこと
の連続で休んだ3日には「
有給休暇の日」や「会社
休日」が入ってもOK。
傷病手当金の支払われる4日以上の日が「
有給休暇の日」であると
4の「休んだ分のお給料が支払われない」にはあたらないので
この日は
傷病手当金が支払われる日とはなりません。
最大1年6ヶ月間の支給期間といいますが
「期限がいつまでか?」は関心のあるところです。
2011年の2月9日にはじめて休む→10日→11日と3日続けて休むと
2月12日が支給開始日となり、
ここから1年6ヶ月間が支給される期間となります。
傷病手当金をすでに支給されている方でしたら
組合健保であれば各組合健保へ
協会けんぽ(全国
健康保険協会)なら
協会けんぽへ
ご本人が「
傷病手当金の支給期限日」を聞くことも可能です。
「いつまでもらえるか?」を確認できます。
*ご本人以外には教えてくれないとのこと(管轄によっては違うでしょうか)
傷病手当金を支給してもらうには
出勤簿・・・本当に休んでいたのか、3日連続で休んで、4日以上休んでいるか
賃金台帳・・・休んだ期間、本当にお給料が支払われていないか を確認します。
病院でこういう病気、こういう治療、この期間仕事できないなど
証明してもらうことが必要です。
給与計算期間(いつからいつ〆)に沿って
証明してもらうとわかりやすいと思います。
インフルエンザも
傷病手当金の対象ですか?と聞かれることがあります。
上記の4つの条件にあてはまったら申請はできます。
* 次号は2月23日(水)「社長さん」編についてお送りする予定です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
昨年の7月に登録したままにしていたFacebook(フェイスブック)を
動かし始めました。Twitterとどう違うのか?というと本人限定のFacebookと
なりすましアリのTwitter、というところでしょうか。
では、mixiとどう違うのか?笑
自分なりの使い方をしています。どんな人とでも「お友達」になっているわけでは
なく、Twitterのつきあいからさらに「深化」していけるお友達ができていると思います。
今日は自営業仲間の
株式会社PeaPodさんのイベントも知ることができました。
↓PeaPodさんのイベントはコチラ↓
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001358555212#!/event.php?eid=133405996727323
情報は無限大!!そしてほぼ無料!!そんな時代ですね。発信力だけ高めても仕方なく、
ひらの事務所の『地力』を強くしていきたいと改めて思っているところです。
メルマガ第101号もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■発行:ひらの
社会保険労務士事務所
http://hr-con.net
ブログもしています⇒『ひらの
社会保険労務士事務所のブログ』
http://ameblo.jp/hiranojimusyo/
Twitter
http://twitter.com/hrcon
HRコンサルティンググループのブログ
『平野達夫
行政書士事務所のブログ』
http://ameblo.jp/hirajimu/
・・・
行政書士の義父のブログです
◆免責事項:法令の確認など十分な注意を払って情報発信をしておりますが、
本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
お願いいたします。
◆メールの再配信、掲載内容の無断転載は禁止させて頂きます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
∞───────────────────────────────∞
☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★
第101号 [2011/2/12]
発行:HRコンサルティング
ひらの社会保険労務士事務所
http://hr-con.net
∞───────────────────────────────∞
メールマガジン「社長さんや働くみなさんをチア!」は
中小企業の社長さん、働くみなさんをココロから応援しています。
「がんばれ!チア!」という気持ちをたくさんこめて
働きやすい職場づくりのお手伝いをさせていただきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「知って得する!」 働くみなさん編:
病気やケガで仕事を休んでお給料が出ないとき☆健康保険の傷病手当金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
たまに耳にするけれど、実際あまり関わらない健康保険の給付である
「傷病手当金」について、本日はお送りします。
私傷病(仕事以外の個人的なケガや病気)で
1 仕事ができない
2 療養中・・・まだ治らない・・・状態で
3 連続で3日続けて休んでいて、4日以上仕事を休むこと
4 休んだ分のお給料が支払われない
という条件をクリアしたら
4日目以降の休業した日に対して傷病手当金が支給されます。
傷病手当金の金額は1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1)の
3分の2の金額です。
*標準報酬月額はコチラの表で確認できます。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120.html
・・・23年はまた変更になりそうですのでご注意を・・・
傷病手当金の支給期間は
傷病手当金の支給が開始された日から最大1年6ヶ月間です。
健康保険、組合健保や協会けんぽの被保険者であることが条件で
いわゆる国保にはこういう制度はありませんのでご注意ください。
3 連続で3日続けて休んでいて、4日以上仕事を休むこと
の連続で休んだ3日には「有給休暇の日」や「会社休日」が入ってもOK。
傷病手当金の支払われる4日以上の日が「有給休暇の日」であると
4の「休んだ分のお給料が支払われない」にはあたらないので
この日は傷病手当金が支払われる日とはなりません。
最大1年6ヶ月間の支給期間といいますが
「期限がいつまでか?」は関心のあるところです。
2011年の2月9日にはじめて休む→10日→11日と3日続けて休むと
2月12日が支給開始日となり、
ここから1年6ヶ月間が支給される期間となります。
傷病手当金をすでに支給されている方でしたら
組合健保であれば各組合健保へ
協会けんぽ(全国健康保険協会)なら協会けんぽへ
ご本人が「傷病手当金の支給期限日」を聞くことも可能です。
「いつまでもらえるか?」を確認できます。
*ご本人以外には教えてくれないとのこと(管轄によっては違うでしょうか)
傷病手当金を支給してもらうには
出勤簿・・・本当に休んでいたのか、3日連続で休んで、4日以上休んでいるか
賃金台帳・・・休んだ期間、本当にお給料が支払われていないか を確認します。
病院でこういう病気、こういう治療、この期間仕事できないなど
証明してもらうことが必要です。
給与計算期間(いつからいつ〆)に沿って
証明してもらうとわかりやすいと思います。
インフルエンザも傷病手当金の対象ですか?と聞かれることがあります。
上記の4つの条件にあてはまったら申請はできます。
* 次号は2月23日(水)「社長さん」編についてお送りする予定です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
昨年の7月に登録したままにしていたFacebook(フェイスブック)を
動かし始めました。Twitterとどう違うのか?というと本人限定のFacebookと
なりすましアリのTwitter、というところでしょうか。
では、mixiとどう違うのか?笑
自分なりの使い方をしています。どんな人とでも「お友達」になっているわけでは
なく、Twitterのつきあいからさらに「深化」していけるお友達ができていると思います。
今日は自営業仲間の株式会社PeaPodさんのイベントも知ることができました。
↓PeaPodさんのイベントはコチラ↓
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001358555212#!/event.php?eid=133405996727323
情報は無限大!!そしてほぼ無料!!そんな時代ですね。発信力だけ高めても仕方なく、
ひらの事務所の『地力』を強くしていきたいと改めて思っているところです。
メルマガ第101号もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■発行:ひらの社会保険労務士事務所
http://hr-con.net
ブログもしています⇒『ひらの社会保険労務士事務所のブログ』
http://ameblo.jp/hiranojimusyo/
Twitter
http://twitter.com/hrcon
HRコンサルティンググループのブログ
『平野達夫行政書士事務所のブログ』
http://ameblo.jp/hirajimu/
・・・行政書士の義父のブログです
◆免責事項:法令の確認など十分な注意を払って情報発信をしておりますが、
本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
お願いいたします。
◆メールの再配信、掲載内容の無断転載は禁止させて頂きます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━