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マンション購入についての税金

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   ~得する税務・会計情報~         第122号
         
       【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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マンション購入についての税金
(平成22年4月1日現在法令等による)

取得時の税金
 消費税・・・土地の取得については非課税ですが、建物の取得や売買
手数料等に対しては取引価額の5%で課税されます。

 不動産売買契約書印紙税契約金額1,000万円を超え5,000万円以下
の場合)15,000円

 登録免許税・・・所有権の保存登記0.15%(土地については1%)
          抵当権設定登記借入金額の0.1%
         上記以外に司法書士報酬加算あり(3万円から6万円前後)

不動産取得税・・・課税標準価格から住宅1戸当たりの控除額1,200万
円を控除して3%

所得税の減税措置(住宅ローン減税)・・・平成23年居住の場合4,000万円
借入限度額のついて10年間1%
の税額控除
[要件]
床面積50平方メートル以上
本人所得3,000万円以下
10年以上の借入他

住宅取得資金の贈与を受けた場合の
相続時清算課税の特例・・・2,500万円までは贈与税非課税相続時に清算
する。
             [要件]
受贈者年齢20歳以上
住宅取得資金贈与の非課税枠・・・1,000万円
[要件]
受贈者年齢20歳以上
受贈者所得2.000万円以下

保有時の税金
 固定資産税・・・市町村固定資産税課税台帳価格の1.4%
(所有するかぎり毎年かかる)

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発行者 優和 松山本部 大西聰一(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:matsuyama@yu-wa.jp
TEL:089(945)3380/ FAX:089(945)3385
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