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固定残業代を導入して残業代削減

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  経営者が知っておきたい! 労務管理のツボ    
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              平成23年2月17日 第27号

いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則助成金コンサルタントの社会保険労務士 定政晃弘です。



昨年から今年にかけて、私のブームは「ぶり」です。
と言っても「寒ブリ」「氷見ブリ」なのではなく、「久しぶり」です。



昨年は20数年ぶりの友人と再会。きっかけは「Yahoo!ニュース」。
しばらくぶりにあった彼は、売上高数十億円の会社社長になっていました!



また、大学の同級生2人とも15年ぶりに連絡が取れました。
こちらのきっかけは「Facebook」です。
これまた上場企業の社長やCFOへ大出世していてびっくり。



その他にも劇的な「ぶり」があったのですが、いずれにも共通しているのは
ネット経由ということ。



ネットの利便性に改めて感謝です~。



それでは「経営者が知っておきたい!労務管理のツボ」行ってみましょう!



◆今回のテーマ◆
固定残業代を導入して残業代削減」



残業代の未払いで是正勧告」とか「会社と社長が書類送検
というニュースが全国各地を飛び交っています。



それだけ「残業代」は企業にとって大きな重荷であるわけですが、
何の対策もとっていない企業がいかに多いことでしょう!



先日もある企業で就業規則や給与規程の見直し作業を実施しました。
きっかけは残業代に関するトラブルです。



さすがに社長もこたえたのでしょうか、同じ間違いを犯さないため
当事務所に依頼をいただきました。



そして講じた対策のうちの一つが「固定残業代の導入」です。



月給制であっても年俸制であっても、もはや必須の対応策です!
未払い残業代の訴訟リスクを回避するには、他の何を差し置いても
まずはこれに手を付けることが極めて重要です。



ただ、この制度の導入が社員にとって不利益となる場合は、
別の対応策も講じる必要がありますが・・・。




具体的な事例は次回のメルマガでご紹介します。

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編集後記
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日本は諸外国に比べて後手後手のことって多くありませんか?
例えば政治でいればTTP(環太平洋戦略的経済パートナーシップ協定)とか。
「なぜもっと早く対応しないんだ?」と思っている経営者の方は、その思いを
是非自社に生かして下さい。未払い残業代の対策を行うとか・・・。
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発  行  元 :定政社会保険労務士事務所
        〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
        TEL 03-3389-7800  FAX 03-6454-0640
発  行  者 :社会保険労務士 定政 晃弘 
ホームページ :就業規則とは.com http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com http://www.joseikin-jouhou.com/
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