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平成23年度税制改正(2)所得税関係

2011年2月21日号

◆平成23年度税制改正(2)所得税関係


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★今日のトピック
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平成23年度税制改正(2)所得税関係
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いつもご愛読頂きまして誠にありがとうございます。


税理士の三村です。毎日寒い日が続いていますがお元気でしょうか?


今回は平成23年度税制改正の第2回目、所得税関係についてです。
少子高齢化が進む中で、納税者にとっては「年金所得者の確定申告不要制度」
がGood Newsでしょうか。


※この平成23年度税制改正についての法案は、まだ国会で可決されて
いません。


1. 給与所得控除の見直し

(1)一般の給与所得控除

 今回の改正で、給与収入が1500万円を越える部分について、一律245万
 円で頭打ちとなりました。

 給与収入が1500万円以下の給与所得控除は従来通りです。


(2)役員給与所得控除

 給与収入が2000万円を超える会社役員等については、さらに控除額
 が減額されます。

 ※会社役員等とは、法人税法上の役員、国会議員及び地方議会議員、
  国家公務員、地方公務員です。

 ※役員給与と役員給与以外の給与がある場合には、別途計算方法が
  講じられます。


(3)特定支出控除の見直し
 
 給与収入については、全額が課税されるわけではなく、上記のように、
 給与収入の金額に応じて給与所得控除を差し引くことができます。 

 現行、特定支出の額が給与所得控除額を超える場合には、その超える
 部分の金額を給与所得控除額に加算することができます。

 この特定支出の範囲が拡大され、計算方法が変わります。

 ・特定支出の範囲

  職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士税理士、弁理士など
  の資格取得費

  職務と関係ある図書の購入費

  職場で着用する衣服の衣服費

  職務に通常必要な交際費及び職業上の団体の経費

 ・計算方法

  その年の特定支出の合計額が以下の区分に応じ、それぞれの金額を
  超える場合には、その超える部分の金額を給与所得控除に加算でき
  ます。
  
  給与収入が1500万円以下の場合・・・給与所得控除の1/2
  
  給与収入が1500万円超の場合・・・・125万円


(4)適用時期

 平成24年分の所得税から(住民税は平成25年分から)



2. 短期勤務役員への退職所得の課税

勤続期間が5年以下の会社役員に対する退職所得の優遇税制が廃止され
ます。

(1)適用時期

 平成24年1月1日以降に支払われる退職手当等のうち、役員等としての
 勤続年数が5年以下の者に対するもの


(2)役員等とは

 法人税法上の役員

 国会議員及び地方議会議員

 国家公務員及び地方公務員



3. 成年扶養控除の縮減

400万円超の所得者については、原則として成年扶養控除が廃止されます。
給与収入の場合は567万6000円以上で、下記の特定成年扶養親族以外の
成年扶養控除が受けられなくなります。


(1)成年扶養控除とは

 満23歳以上満70歳未満の扶養親族


(2)適用除外

 以下の特定成年扶養親族がある場合には、居住者の所得金額に関係なく
 1人につき38万円(住民税は33万円)が控除されます。

 ○年齢65歳以上70歳未満の者

 ○心身の障害等の事情を抱える次に掲げる者
  
  イ 障害者控除制度の対象となる障害者
  
  ロ 介護保険法の要介護認定または要支援認定を受けている者
  
  ハ 居住者と同一生計の配偶者その他親族のうち要介護認定等を受け
    ている者と同居を常況としている者

  二 心身の状態により就労が困難と認められる次に掲げる者
    
   (イ)難病や精神疾患等に係る公費負担医療制度等に基づく医療に
      関する給付の対象者

   (ロ)障害者自立支援法の介護給付等の対象者

   (ハ)その年中に病院等において高額な療養を受けた者
      (高額療養費制度の対象者等)

   (ニ)その年中に入院または通院等をした者(その年またはその
      前年の療養期間の合計が90日以上となる者)

 ○勤労学生控除の対象となる学校等の学生、生徒等
 
  
(3)負担調整措置

 この改正には負担調整措置が設けられています。
 合計所得が400万円超の居住者でも、成年扶養親族1人につき、下記の
 金額が控除できます。

   所得税・・・38万円-{(合計所得金額-400万円)×38%}

   住民税・・・33万円-{(合計所得金額-400万円)×33%}


(4)適用時期
 
 平成24年分の所得税から(住民税は平成25年分から)



4. 年金所得者の申告手続きの簡素化

(1)確定申告不要制度

 平成23年分以後の所得税から、公的年金等の収入金額が400万円以下で、
 かつ、その年金以外の他の所得が20万円以下の者については、確定申告
 不要となります。


(2)公的年金等に係る寡婦(夫)控除追加

 平成24年1月1日以後に支払われる公的年金等から、公的年金等に係る
 源泉徴収税額の計算について、控除対象とされる人的控除の範囲に
 寡婦(夫)控除が加えられます。


5. 金地金及び白金地金の譲渡に係る支払調書提出制度

平成24年1月1日以後、金地金及び白金地金の売買業者が、居住者又は
国内に恒久的施設を有する非居住者に対して金地金等の譲渡対価の支払を
した場合には、その支払金額等を記載した支払調書を、税務署長に提出
しなければならないことになりました。



6. 寄付金の税額控除制度の創設

認定NPO法人や公益社団法人等に対する寄付金について、寄付金控除
代えて、税額控除制度が創設されました。

(1)税額控除制度

 個人がNPO法人や一定要件を満たす公益社団法人等に寄付をした
 場合には、特定寄付金として寄付金控除の対象となりますが、この
 寄付金控除に代えて税額控除を選択することができる制度が創設さ
 れました。


(2)税額控除額 
 
 寄付金のうち2000円を超える部分の40%です。ただし所得税額の25%
 が上限です。


(3)適用時期

 平成23年分の所得税から



7. 住民税の控除対象寄付金の拡大

認定NPO法人以外のNPO法人でも、都道府県や市町村が条例によって
個別に指定することにより、そのNPO法人に対する寄付金が個人住民税
の税額控除の対象とすす制度が創設されました。
  
平成24年分の個人住民税から適用されます。なお、適用下限額が2000円と
なっています。



8. 認定NPO法人制度の見直し

認定NPO法人の認定に際しては、パブリック・サポート・テストの要件を
満たすことが必要ですが、これが、「各事業年度の寄付金の額が3000円以上
である寄付者の数の実績判定期間内の合計数が年平均100人以上であること」
という判定方式との選択性となります。




今回は以上です。
最後までお読みいただいて、どうもありがとうございます。


ご質問等ございましたらお電話、メールご遠慮なく下さいませ。
お待ちしております。
それではまた。

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