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トラブル事例2

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成長し続ける企業に!サービス業専門社労士日記(第621号)

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おはようございます。

メルマガ発行者のこまつじゅんいちです。

このメルマガは
サービス業特に飲食店経営者及び店長
売上が上がらないとお悩みの経営者
労務管理の難しさを感じている人事担当者
同業の社労士さん

へ向けてこまつが自由に書きたいこと書いているメルマガです。

テーマは
従業員のやる気と売上は本当に連動している」
です。

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小松潤一社会保険労務士事務所
http://www.style-neo.jp  http://www.style-neo.com
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目次
■はじめに
■トラブル事例2
■最後に
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■はじめに

「訴えられた会社を見たことがない!!」
労働者に訴えられた企業なんて聞いたことがない!!」

経営者の人と話を聞くと良くこんな話を聞きます。

そうなんです。

普通の状態ならたとえ会社が残業代をきちんと払っていなくても
労働者が会社を訴えるなんてことはほとんどありません。

訴えるのもパワーを使うからです。


でもひとたび訴えられると負のスパイラルに突入して
何度の何度も訴えられるような企業になってくるのです。

それに某経営者が
「うちの会社、労働者に未払いの残業代で訴えられたんだ!!!」
ってあほみたいにいう経営者がこの世の中にどれくらいいるでしょうか?

そんな恥ずかしいこと言う経営者はいません。
もしそれが取引業者に知れたら取引中止になることもありますし
銀行さんに知られたら融資を止めれられるかも知れません。


うちみたいな小さい社労士事務所であっても毎月のように
誰かが企業を訴えています。

しかもほとんど同じ企業で


さらに毎月のように
労働者に訴えられました。助けてください」
という問い合わせが入ってきます。


ちなみに平成21年度の役所への訴え件数は
114万1006件です。

1日当たり約3000人が訴えています。



ちなみに警視庁のホームページより
平成22年の交通事故件数は72万件だそうです。

交通事故の件数よりも会社を訴えている人の方が多いのです。

皆さんの企業はどうでしょうか?



今日はそんな話

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■トラブル事例2

昨日の続き


会社のお金を横領した労働者
会社の経営者は今まで頑張ってきてくれた功績を考慮して
刑事告訴しないし懲戒解雇にもしないまた横領したお金の返金ももういらないこと
を決めて自己都合退職となりました。

ところがその元労働者が会社に未払いの残業代があるとして
労働基準監督署に訴えました。


昨日の続きです。


45時間のみなし手当が導入されており45時間を超えた分については
別途残業代を支給していました。

その制度を導入した際に雇用契約書をこの元従業員とも取り交わしたが
その雇用契約書が倉庫の奥にあるのか見つかりません。


しかし会社としてはきちんと残業代は払っていると主張し
監督署の調査は終わりました。


ところが後日信じられない郵便物がまた届きます。

「○○裁判所より裁判のお知らせ」


そうなんです。この元労働者信じられないのですが
裁判してきたんです。

裁判と言うかその手前の労働審判なんですが
まったく信じられません。

中身を見ました。


時間外労働の未払いが総額300万円支給しろ!
とのことです。

その300万円の根拠がずらずら書いてありました。

丁寧に退職前にタイムカードをコピーしていたようで

9時出社 18時終了の会社で

8時30分に出勤していたらそこから働いている計算で
残業をカウントしていました。

わざわざ九州や北海道に出張に行っているのも労働時間が手書きで
書かれていました。

確かにこの通り計算したら300万円位にはなるだろう!

でも9時出社の会社であれば普通は少しは早く来て準備はするだろうよ
それも労働時間と言うのかよ

っていうかずっと働いているのかよ タイムカードを打ってから打つまでの間

お前出張って書いてあるじゃんか・・・・・・
飛行機や新幹線の移動は労働時間かよ・・・・・・
(ちなみに基本的に休憩時間です)

突っ込みどころが満載の内容です。
それもこの文章を作ったのが弁護士さんと来たもんだ

45時間のみなし手当のことや
そもそも自分が横領したことは
まったくその中には書いてありませんでした。


おそらく弁護士さんも聞いていないのでしょう!!


かわいそうな弁護士さん

この資料だけ見たら少なくても200万円は取れると思っただろうな。

でもそうはいかない。

実はあれから倉庫を掃除していたら雇用契約書が見つかったのだ。

きちんと本人が署名、捺印して45時間分の残業代が含まれているという
契約書になっている。

再度未払いの残業代がないかきちんと計算をこちらで行ってみたら
確かに集計のミスや深夜の割増が抜けている部分とかがあって
10万円位の支給は仕方ないなと判断して労働審判に臨むことに

とはいえ労働審判

向こうが弁護士を立てている以上こちらも弁護士さんにお願いするしかありません。





裁判と同じ形式で労働審判は始まります。

結果は10万円の支給で1回で結審してしまいました。

裁判官も怒っていました!!!

「この制度は国の税金を使って運営されています。
 あなたのようにアホみたいな方が利用していい制度ではありません」



おそらく本人は契約書に署名したこと自体覚えていないし
きちんと会社は説明をしているのにそれも聞いていないまた覚えていない
訴えたらお金が取れるということを聞いただけで会社を訴えることにしたみたいです。

弁護士さんに相談したら300万円取れると言われたことから
やってみようと


でもその弁護士さんも労務の専門家でなく適当な内容で・・・・


なんかおかしな方向に進んでいるのでしょうか?この国は


で最終的に

最初に戻って会社のお金を横領した時に刑事告訴をしないという
文書にて交わしていないことからそのまま警察に被害届を出し
さらに民事で横領した100万円の損倍賠償を会社が元従業員に対して
出すこととなりました。


当たり前ですが逮捕されましたが100万円を元従業員のお父さんが
すぐに変換してくれたことから示談が成立して不起訴処分となりました。


めでたしめでたし

おしまい




良かったら感想下さい
info@style-neo.jp

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■最後に

もしきちんと雇用契約書が見つかっていなければもしかしたら
この労働審判は10万円なんかで終わっていなかったかも知れません。


結局立証するもの
証拠となるものが必要となってくるのです。

裁判では


その裁判で良く利用するのが就業規則雇用契約書などの
書面です。

確かにこれらの書類を取るのは面倒です。

あと中身についても精査して作らなければ逆効果になることも多く
作っただけでは駄目なんです。

きちんとしたものを作ってきちんと運用する


これが大事になってくるのです。


何度も言いますが裁判などのトラブルになった際に会社を守るのは
文書による証拠です。

口頭で言ったはほとんど通用しないのです。


証拠書類がなければほとんど負けると思っていただいても結構です。


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創造人材株式会社
小松潤一社会保険労務士事務所
小松潤一


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