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平成22年-健保法問2-D「現物給付」

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■□   2011.2.26
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No383     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(平成22年平均結果の概要)

3 白書対策
  
4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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受験生の皆さん、
勉強は進んでいるでしょうか?

さて、380号↓で
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/4480f57e3718eded69c58ea8e2bc0c25

社労士合格レッスン過去問 労働編 2011年版」の発刊をお知らせしましたが、

社労士合格レッスン過去問 社会保険編 2011年版」↓も、発刊しております。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4789233278?ie=UTF8&tag=httpwwwsrknet-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4789233278

掲載問題数は、労働編と同じ234問(択一式210問・選択式24問)です。

書店で、ご覧になって、
感想など頂ければ幸いです。


ちなみに、
社労士直前レッスン デル問 2011年版」は、5月発刊の予定です。


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└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中

  会員の方に限りご利用いただける資料は
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  に掲載しています。

  会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
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└■ 2 労働力調査(平成22年平均結果の概要)
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今回は、平成22年平均(速報)結果のうち「非労働力人口」です。


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非労働力人口は、平成22年平均で4,453万人となり、前年に比べ23万人
増加し、19年連続の増加となった。

男女別にみると、男性は1,512万人と19万人増加し、19年連続の増加と
なった。女性は2,941万人と5万人増加し、2年ぶりの増加となった。

15~64歳の非労働力人口は、平成22年平均で2,102万人となり、前年に比べ
21万人減少し、8年連続の減少となった。

男女別にみると、男性は619万人と3万人減少し、2年ぶりの減少となった。
女性は1,484万人と17万人減少し、8年連続の減少となった。

一方、65歳以上の非労働力人口は2,350万人となり、前年に比べ43万人増加し、
比較可能な昭和44年以降増加が続いている。



☆☆====================================================☆☆


非労働力人口というのは、
15 歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」以外の者です。

つまり、働いておらず、かつ、仕事を探していない人ってことです。

で、非労働力人口ですが、19 年連続の増加となっています。

この非労働力人口については、

【 15-5-B 】

総務省「労働力調査」によると、平成14年平均の非労働力人口数、完全
失業者数、完全失業率のいずれもが、調査開始(昭和28年)以来の過去
最大の数値となった。

という正しい出題があります。

完全失業者が、仕事に就かず、単に仕事を探すのを止めてしまえば、
非労働力人口に変わるわけで・・・・

出題当時、完全失業率の状況が、極めて悪かったので
完全失業率などと合わせて出題されたのでしょう。


ですので、ここのところ雇用失業情勢、よくありませんから、
このような出題、またあるかもしれません。

とりあえず、「19年連続の増加」というように、
ここのところは、ひたすら増加しているって点は、
押さえておくとよいでしょう。



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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「雇用における男女の均等な機会と待遇の確保等対策の
推進」に関する記載です(平成22年版厚生労働白書P276)。


☆☆======================================================☆☆


1)男女雇用機会均等法の確実な施行

2009(平成21)年度における「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇
の確保等に関する法律(以下「男女雇用機会均等法」)」の施行状況を見ると、
相談件数は約2万3千件で、内容を見ると、職場におけるセクシュアルハラス
メントや妊娠・出産等を理由とした解雇等不利益取扱いに関する相談が多くなって
いる。
また、法違反の企業に対しては、是正指導を行っている(2009年度約1万3千件)。
さらに、労働者と事業主の間の紛争については、都道府県労働局長による紛争解決
援助及び機会均等調停会議による調停により円滑かつ迅速な解決を図っている。


2)職場におけるセクシュアルハラスメント対策の推進

企業における実効あるセクシュアルハラスメント対策の徹底を図るとともに、
男女雇用機会均等法に沿った対策が講じられていない企業に対し指導を行い、
必要に応じて、具体的取組事例やノウハウを提供している。また、都道府県
労働局に寄せられた相談に対しては、専門の相談員が適切に対応している。


3)妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱いへの厳正な対処

妊娠・出産したことや産前産後休業を取得したこと等を理由とする不利益
取扱いについて相談があった場合は、労働者からの相談への丁寧な対応を
行い、相談者にとって最も適切な方法により紛争の円滑かつ迅速な解決を
図るとともに、男女雇用機会均等法違反が認められる場合には事業主に対し、
迅速かつ厳正な指導を行っている。


4)実質的な均等の確保を目指した取組みの推進

法制度の整備は着実に進展しているものの、女性労働者の就業を取り巻く
現状を見ると、依然として男性と比べて女性の勤続年数は短く、管理職比率
も低い水準にとどまっている。
また、継続就業を希望しながらも出産・育児等により離職を余儀なくされて
いる者も多く、就業を継続するに際して具体的な見通しを持ちにくくなって
いる状況が見られることから、なお実質的な機会均等が確保されたとは言い
難い状況にある。
今後の少子化の進展に伴う労働力人口の減少が見込まれる中で、経済社会の
活力を維持・向上させていくためにも、働く意欲と能力を持つすべての人の
就業を実現していくことが重要である。

今後とも、前述した改正育児・介護休業法の施行等の仕事と生活の調和の実現
に向けた取組みや、ポジティブ・アクションの推進など女性の職業キャリアの
継続が可能となる環境整備と併せて、実質的な機会均等の確保へ向けて、総合的
な対策を推進していくこととしている。


☆☆======================================================☆☆


男女雇用機会均等法」に関する記載などですが、
男女雇用機会均等法に関しては、
平成22年度試験の選択式で男女雇用機会均等対策基本方針が出題されています。

ですので、
2年連続の選択式の出題、
過去の傾向からすれば、ないかと思いますが・・・・

白書に
「改正育児・介護休業法の施行等の仕事と生活の調和の実現に向けた取組み・・・
と併せて」
という記載もあるように、
改正がある育児介護休業法や次世代育成支援対策推進法と併せた出題も
あり得ますから、男女雇用機会均等法に関連する施策や用語などは、
ある程度確認をしておいたほうがよいですね。

たとえば、
「機会均等調停会議」なんて言葉、
テキストや参考書を使って勉強していると、
ほとんど見かけないでしょうが・・・・・
実際に、男女雇用機会均等法に規定する調停を行う場面です。

ちなみに、

育児介護休業法に関するものは、両立支援調停会議
パートタイム労働法に関するものは、均衡待遇調停会議

が担当します↓。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/dl/data01.pdf


女性・育児介護休業関係は、注意です。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-健保法問2-D「現物給付」です。


☆☆======================================================☆☆



健康保険組合直営の病院または診療所において、保険者が入院時食事療養費に
相当する額の支払いを免除したときは、入院時食事療養費の支給があったもの
とみなされる。



☆☆======================================================☆☆


これは、「入院時食事療養費」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 14-10-B】

被保険者保険医療機関等で入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、
被保険者に支給すべき入院時食事療養費は、保険者が被保険者に代わり
保険医療機関等に支払う現物給付の方式で行われる。



【 20-3-A】

被保険者(特定長期入院被保険者ではないものとする)が保険医療機関
から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、当該被保険者に支給
すべき入院時食事療養費は、当該保険医療機関に支払うものとされている。




☆☆======================================================☆☆


保険給付には、現金で支給する償還払いの方法によるものと、
現物給付とがあります。


これらの問題は、
現物給付なのか、現金給付なのかを論点にした問題です。

で、
いずれも入院時食事療養費に関する問題です。

保険給付の名称が「療養費」となっていること、
これが、このような出題がされる理由なんですが・・・

「療養費」という名称ですと、償還払い方式ということになりますが、
入院時食事療養費の場合、実際の支給は、現物給付として行われています。

「支払いを免除した」とか「保険医療機関に支払う」とあるのは、
保険医療機関が食事療養を行い、その費用を保険者が保険医療機関
支払うってことですから、現物給付ということになり、
いずれも正しいことになります。

それと、この論点に関しては、他の保険給付でも出題されています。


☆☆======================================================☆☆




【 12-6-C[改題] 】

保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い方式が
とられており、家族療養費のように現物給付化の手法はとられていない。



【 18-3-B[改題] 】

保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い方式が
とられている。



☆☆======================================================☆☆



これらは、保険外併用療養費に関してですが、現物給付ではないとしています。

保険外併用療養費についても、その名称に「療養費」とありますが、
入院時食事療養費と同様に現物給付として行われていますので、
こちらはどちらも誤りです。


これらの保険給付だけでなく、「入院時生活療養費」や「訪問看護療養費」に
関しても、今後、出題されるってことはあり得ます。

名称に「療養費」とあっても、
「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」、「保険外併用療養費」、
「訪問看護療養費」いずれも現物給付として行われていますから、
間違えないようにしましょう。



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              加藤 光大
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