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経営・
労務管理ビジネス用語の
あれっ! これ、どうだった?!
第38回
就業時間外のアルバイトは
懲戒処分できるか?(その2)
<第51号> 平成23年2月28日(月)
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こんにちは!
メルマガ初訪問の皆さま、ありがとうございます。
1週間のご無沙汰でした。
亥年のアラ還、小野寺です。
さて、今回は前号の続きです。
前号では、
就業時間後の他の事業所におけるアルバイトにつき
その
懲戒処分の可否について、総論的に述べました。
今回は、同種の裁判例を通してその可否を考えるとともに
労基法の
労働時間通算規定から、
就業時間後の勤務は
ほとんどが
時間外労働に該当し、その
使用者は
割増賃金の支払が必要となる点についても触れておきます。
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●労働
社会保険諸法に基づく
職業訓練校・セミナーの講師、新入社員等研修、法改正研修、
社外各種相談窓口などを受け給わっております。
まずは、
info@ho-wiki06.com にご一報ください。
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◆◆ 同種の裁判例から考える~小川建設事件~ ◆◆
○ 営業所の事務員として勤務していた
労働者が、
就業時間後の午後6時から午前0時まで、
キャバレーのリスト係兼
会計係として働いていたが、
このことが
使用者に発覚し、
使用者は
就業規則の「会社の承認を得ないで在籍のまま
他に雇われた時」との規定に基づき
普通解雇の
意思表示をしたが
労働者が納得せず、
地位保全の仮処分を申立てるとともに
二重就職を禁止する
就業規則の無効、解雇権の濫用等を
主張して提訴した事案です。
○ 裁判所は、兼業の許否について、
労務提供上の支障や
企業秩序への影響等を考慮した上での会社の承諾に
かからしめる旨の規定を
就業規則に定めることは
不当とはいいがたく、たとえ軽労働とはいえ
毎日の
労働時間が6時間にわたり、かつ深夜に及ぶものであり
単なる余暇利用のアルバイトの域を越えるもので、
従って当該兼業が
使用者への
労務の誠実な提供に
何らかの支障を来す蓋然性が高いとみるのが、社会一般の
通念であるとして、
労働者の主張を退けています。
(「小川建設事件」昭57.11.19東京地裁決定)
○ 本判決では最初に、
公務員の場合は法律で兼業が
禁止されているが、私企業の場合は一般的に兼業は
禁止されていない旨の判断を示したが、
本ケースの場合は、アルバイト時間自体が6時間、
かつ、毎日2時間の
深夜勤務をしているため、
本来の職務に何らかの支障を来すことは十分に
考えられることから、
労働者の主張を無効としたものです。
◆◆ 本件の場合について具体的に検討する ◆◆
○ 前号冒頭のようなケースの場合は、結論して言いますと
まず
懲戒処分それ自体を慎重に行う必要があると考えます。
労働契約法第15条(
懲戒)には次のように規定されています。
「
使用者が
労働者を
懲戒することができる場合において、
当該
懲戒が、当該
懲戒に係る
労働者の行為の性質及び
態様その他の事情に照らして、
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると
認められない場合は、その権利を濫用したものとして、
当該
懲戒は、無効とする。」
○ この条文にある「客観的に合理的な理由」と
「社会通念上相当」との部分は、同法第16条の解雇規定にも
同じく規定されており、これらは最高裁の判例法理を
そのまま条文化したものであり、現在までの民事紛争の場合に、
ほとんどが司法判断の基準とされております。
これらについて、若干解説します。
[ 客観的に合理的な理由とは ]
1.その
懲戒処分理由が事実として存在していること。
2.その存在について、客観的に認識可能な状態にあること。
3.
就業規則に合理的な
懲戒事由が規定化されていること。
[ 社会通念上相当として認められない場合とは ]
1.
懲戒処分に至るまでに、その事実につき是正のための
必要な注意、指導、教育、監督が十分でなかった場合。
2.
懲戒処分に至るまでに、その事実につき知りながら放置し
黙認していた場合。
3.その
懲戒処分が従前の関連行為者の処分との均衡を
逸して重い場合。
○ 以上から総合的に勘案したとき、本件の場合は
次のような段取りなり手順を踏まえて対応したほうが
良いと考えます。
1.手続の面から考えた場合、許可制あるいは届出制とし
事前のチェックにより本来の業務に支障のないことを
条件として、兼業を認めること。
2.兼業が原因とみられる遅刻・欠勤等が生じた場合には、
それを直接の理由として戒告(
始末書を徴し注意する)等の
懲戒処分を行うこと。
3.それでもその後、同じ状態が続き
兼業禁止の指示を含め
何度注意しても改善されない場合は、
就業規則の規定に基づき
普通解雇処分とすること。
4.なお、上記2の戒告等の処分にもかかわらず、
遅刻・欠勤等を繰り返す場合には、その程度に応じて
最終的に
懲戒解雇処分も可能であること。
○ いずれにしても、兼業行為の結果生じた、
本来の業務に対する「支障の程度」がどの位かによって
その
懲戒解雇が有効か否かが決まるものと言えます。
なお、兼業する
労働者の動機はどうであったのかも
ポイントの1つとなる場合もあります。
次のような判例があります。
「
従業員が二重に
雇用された場合には、
二重雇用という
外形のみにとらわれることなく、
雇用されるに至った動機及び
雇用の実体を判断して、
懲戒解雇をなすに相当か否かを決しなければならない。」
(「京急横浜タクシー事件」昭41.8.29横浜地裁決定)
これも参考にしていただきたいと思います。
◆◆
労働時間の通算と
時間外労働への対応 ◆◆
○ 労基法第38条(時間計算)には「
労働時間は、
事業場を異にする場合においても、
労働時間に関する
規定の適用については通算する」とあります。
事業場を異にするとは、事業主が異なる場合も含むと
されています。
従って、スナック等で兼業する場合、
例えば、昼の会社で8時間労働の後に兼業する場合は
兼業先の
労働時間は全て、
時間外労働となります。
その際、スナック等の
使用者が
36協定届を管轄の労基署長に
提出していれば、そのまま勤務させることができ、
割増賃金を支払うことで法令違反とはなりません。
もし、その手続をしていないと労基法第32条違反となり
罰則(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)の
適用もあります。
スナック等の
使用者は、
採用面接の際に、日中の勤務の有無を
確認している筈であり、
労働時間の通算規定から
法定労働時間を超えて勤務させる場合、当然に
割増賃金を支払うことになるため注意する必要があります。
さらに、22時を超えて勤務させる場合は深夜業となり
5割増の
割増賃金の支払が必要となります。
なお、アルバイトであるため、給与は時給計算でしょうが、
最低賃金の規制を踏まえなければなりません。
例えば、東京都の場合
最低賃金は時給821円(平成22年
10月24日施行)であるため、
少なくとも時給1,026円以上(深夜業部分は1,232円)と
しなければなりません。
そうでなければ、
最低賃金法違反にも問われることになります。
★☆★☆★☆★【ひとくち教養講座】★☆★☆★☆★
よく日本語は難しいといいます。
そこで、間違いやすい日本語について考えてみましょう。
次の文章のうち、どちらが正しいでしょうか
■A 彼を訪ねたが「生憎」留守だった。
■B. 彼を訪ねたが「相憎」留守だった。
答えは、編集後記で。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
~~~~~[[今日あった昔の歴史─2/28]]~~~~~
●紀元前202年の今日、劉邦が皇帝に即位し、4世紀に
及ぶ漢王朝がはじまる。
●1935年の今日、アメリカ・デュポン社のウォーレス・
カロザースがナイロンを開発する。
●1963年の今日、名古屋高裁、「吉田岩窟王事件」の吉田
石松被告に無罪判決。
●1984年の今日、マイケル・ジャクソンのアルバム『スリラー』が
グラミー賞8部門受賞。
⇒ 詳細をご覧になりたい方は
http://blog.ho-wiki06.com をクリックし
ブログから該当日をご覧ください。
●2002年の今日、欧州連合(EU)が通過のユーロへの切替えを
完了する。
~~~~~~[[今日の主なバースデー]]~~~~~~
○白居易(白楽天・詩人:772)
○ミシェル・ド・モンテーニュ(随筆家:1533)
○カール・ヒルティ(法学者・哲学者:1833)
○ライナス・ポーリング(物理化学者、2種類のノーベル賞受賞
:1901)
○兼高かおる(旅行家:1928)
○二谷英明(俳優:1930)
○田原俊彦(歌手:1961)
○菊川怜(女優:1978)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
★☆★☆★[ お断り ]★☆★☆★★☆★☆★☆★☆★☆★
「今日あった昔の歴史」及び「今日の主なバースデー」は
本号で終了させていただきます。
特に、「今日あった昔の歴史」については別サイト(
http://blog.ho-wiki06.com )で、約1年7か月かけて
1年365日の日々の世界のイベント、事件、文化史等から
筆者が独断で選んだ項目(多少、筆者の好みもありますが)に
ついて短編解説を試みて完成しました。
もし、興味のある方は、好きな日に何が紹介されているか
ご覧いただきたいと思います。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
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■■ 編集後記 ■■
きょうも最後までお読みいただきありがとうございます。
さて、どちらが正しいか分かりましたか?
答えは「A」です。
この文意は、期待していたように物事がうまくいかない
様子を意味しています。
「ああ、憎たらしい」と悔しがって言う言葉である
「あや、憎し」が「あやにく」となり、さらに「あいにく」と
変化したものと言われています。
この「あや」または「あい」の部分になぜ「生」の字が
当てられたのかはよく分かっていないとのことです。
ただし、「相憎」という熟語はありません。
では、また次号でお会いしましょう。
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★メールマガジン「経営・
労務管理ビジネス用語の
あれっ!これ、どうだった?!」
★発行責任者 小野寺 弘
★E-mail
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http://www.mag2.com/m/0001103042.html
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第38回 就業時間外のアルバイトは
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さて、今回は前号の続きです。
前号では、就業時間後の他の事業所におけるアルバイトにつき
その懲戒処分の可否について、総論的に述べました。
今回は、同種の裁判例を通してその可否を考えるとともに
労基法の労働時間通算規定から、就業時間後の勤務は
ほとんどが時間外労働に該当し、その使用者は
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◆◆ 同種の裁判例から考える~小川建設事件~ ◆◆
○ 営業所の事務員として勤務していた労働者が、
就業時間後の午後6時から午前0時まで、
キャバレーのリスト係兼会計係として働いていたが、
このことが使用者に発覚し、
使用者は就業規則の「会社の承認を得ないで在籍のまま
他に雇われた時」との規定に基づき普通解雇の意思表示をしたが
労働者が納得せず、地位保全の仮処分を申立てるとともに
二重就職を禁止する就業規則の無効、解雇権の濫用等を
主張して提訴した事案です。
○ 裁判所は、兼業の許否について、労務提供上の支障や
企業秩序への影響等を考慮した上での会社の承諾に
かからしめる旨の規定を就業規則に定めることは
不当とはいいがたく、たとえ軽労働とはいえ
毎日の労働時間が6時間にわたり、かつ深夜に及ぶものであり
単なる余暇利用のアルバイトの域を越えるもので、
従って当該兼業が使用者への労務の誠実な提供に
何らかの支障を来す蓋然性が高いとみるのが、社会一般の
通念であるとして、労働者の主張を退けています。
(「小川建設事件」昭57.11.19東京地裁決定)
○ 本判決では最初に、公務員の場合は法律で兼業が
禁止されているが、私企業の場合は一般的に兼業は
禁止されていない旨の判断を示したが、
本ケースの場合は、アルバイト時間自体が6時間、
かつ、毎日2時間の深夜勤務をしているため、
本来の職務に何らかの支障を来すことは十分に
考えられることから、労働者の主張を無効としたものです。
◆◆ 本件の場合について具体的に検討する ◆◆
○ 前号冒頭のようなケースの場合は、結論して言いますと
まず懲戒処分それ自体を慎重に行う必要があると考えます。
労働契約法第15条(懲戒)には次のように規定されています。
「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、
当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び
態様その他の事情に照らして、
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると
認められない場合は、その権利を濫用したものとして、
当該懲戒は、無効とする。」
○ この条文にある「客観的に合理的な理由」と
「社会通念上相当」との部分は、同法第16条の解雇規定にも
同じく規定されており、これらは最高裁の判例法理を
そのまま条文化したものであり、現在までの民事紛争の場合に、
ほとんどが司法判断の基準とされております。
これらについて、若干解説します。
[ 客観的に合理的な理由とは ]
1.その懲戒処分理由が事実として存在していること。
2.その存在について、客観的に認識可能な状態にあること。
3.就業規則に合理的な懲戒事由が規定化されていること。
[ 社会通念上相当として認められない場合とは ]
1.懲戒処分に至るまでに、その事実につき是正のための
必要な注意、指導、教育、監督が十分でなかった場合。
2.懲戒処分に至るまでに、その事実につき知りながら放置し
黙認していた場合。
3.その懲戒処分が従前の関連行為者の処分との均衡を
逸して重い場合。
○ 以上から総合的に勘案したとき、本件の場合は
次のような段取りなり手順を踏まえて対応したほうが
良いと考えます。
1.手続の面から考えた場合、許可制あるいは届出制とし
事前のチェックにより本来の業務に支障のないことを
条件として、兼業を認めること。
2.兼業が原因とみられる遅刻・欠勤等が生じた場合には、
それを直接の理由として戒告(始末書を徴し注意する)等の
懲戒処分を行うこと。
3.それでもその後、同じ状態が続き兼業禁止の指示を含め
何度注意しても改善されない場合は、就業規則の規定に基づき
普通解雇処分とすること。
4.なお、上記2の戒告等の処分にもかかわらず、
遅刻・欠勤等を繰り返す場合には、その程度に応じて
最終的に懲戒解雇処分も可能であること。
○ いずれにしても、兼業行為の結果生じた、
本来の業務に対する「支障の程度」がどの位かによって
その懲戒解雇が有効か否かが決まるものと言えます。
なお、兼業する労働者の動機はどうであったのかも
ポイントの1つとなる場合もあります。
次のような判例があります。
「従業員が二重に雇用された場合には、二重雇用という
外形のみにとらわれることなく、
雇用されるに至った動機及び雇用の実体を判断して、
懲戒解雇をなすに相当か否かを決しなければならない。」
(「京急横浜タクシー事件」昭41.8.29横浜地裁決定)
これも参考にしていただきたいと思います。
◆◆ 労働時間の通算と時間外労働への対応 ◆◆
○ 労基法第38条(時間計算)には「労働時間は、
事業場を異にする場合においても、労働時間に関する
規定の適用については通算する」とあります。
事業場を異にするとは、事業主が異なる場合も含むと
されています。
従って、スナック等で兼業する場合、
例えば、昼の会社で8時間労働の後に兼業する場合は
兼業先の労働時間は全て、時間外労働となります。
その際、スナック等の使用者が36協定届を管轄の労基署長に
提出していれば、そのまま勤務させることができ、
割増賃金を支払うことで法令違反とはなりません。
もし、その手続をしていないと労基法第32条違反となり
罰則(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)の
適用もあります。
スナック等の使用者は、採用面接の際に、日中の勤務の有無を
確認している筈であり、労働時間の通算規定から
法定労働時間を超えて勤務させる場合、当然に
割増賃金を支払うことになるため注意する必要があります。
さらに、22時を超えて勤務させる場合は深夜業となり
5割増の割増賃金の支払が必要となります。
なお、アルバイトであるため、給与は時給計算でしょうが、
最低賃金の規制を踏まえなければなりません。
例えば、東京都の場合最低賃金は時給821円(平成22年
10月24日施行)であるため、
少なくとも時給1,026円以上(深夜業部分は1,232円)と
しなければなりません。
そうでなければ、最低賃金法違反にも問われることになります。
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よく日本語は難しいといいます。
そこで、間違いやすい日本語について考えてみましょう。
次の文章のうち、どちらが正しいでしょうか
■A 彼を訪ねたが「生憎」留守だった。
■B. 彼を訪ねたが「相憎」留守だった。
答えは、編集後記で。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
~~~~~[[今日あった昔の歴史─2/28]]~~~~~
●紀元前202年の今日、劉邦が皇帝に即位し、4世紀に
及ぶ漢王朝がはじまる。
●1935年の今日、アメリカ・デュポン社のウォーレス・
カロザースがナイロンを開発する。
●1963年の今日、名古屋高裁、「吉田岩窟王事件」の吉田
石松被告に無罪判決。
●1984年の今日、マイケル・ジャクソンのアルバム『スリラー』が
グラミー賞8部門受賞。
⇒ 詳細をご覧になりたい方は
http://blog.ho-wiki06.com をクリックし
ブログから該当日をご覧ください。
●2002年の今日、欧州連合(EU)が通過のユーロへの切替えを
完了する。
~~~~~~[[今日の主なバースデー]]~~~~~~
○白居易(白楽天・詩人:772)
○ミシェル・ド・モンテーニュ(随筆家:1533)
○カール・ヒルティ(法学者・哲学者:1833)
○ライナス・ポーリング(物理化学者、2種類のノーベル賞受賞
:1901)
○兼高かおる(旅行家:1928)
○二谷英明(俳優:1930)
○田原俊彦(歌手:1961)
○菊川怜(女優:1978)
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★☆★☆★[ お断り ]★☆★☆★★☆★☆★☆★☆★☆★
「今日あった昔の歴史」及び「今日の主なバースデー」は
本号で終了させていただきます。
特に、「今日あった昔の歴史」については別サイト(
http://blog.ho-wiki06.com )で、約1年7か月かけて
1年365日の日々の世界のイベント、事件、文化史等から
筆者が独断で選んだ項目(多少、筆者の好みもありますが)に
ついて短編解説を試みて完成しました。
もし、興味のある方は、好きな日に何が紹介されているか
ご覧いただきたいと思います。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
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■■ 編集後記 ■■
きょうも最後までお読みいただきありがとうございます。
さて、どちらが正しいか分かりましたか?
答えは「A」です。
この文意は、期待していたように物事がうまくいかない
様子を意味しています。
「ああ、憎たらしい」と悔しがって言う言葉である
「あや、憎し」が「あやにく」となり、さらに「あいにく」と
変化したものと言われています。
この「あや」または「あい」の部分になぜ「生」の字が
当てられたのかはよく分かっていないとのことです。
ただし、「相憎」という熟語はありません。
では、また次号でお会いしましょう。
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★発行責任者 小野寺 弘
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