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就業時間外のアルバイトは懲戒処分できるか?(その2)

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 経営・労務管理ビジネス用語の
   あれっ! これ、どうだった?!

  第38回 就業時間外のアルバイトは
懲戒処分できるか?(その2)

<第51号>      平成23年2月28日(月)
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発行人のプロフィル⇒ http://www.ho-wiki06.com
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こんにちは! 
メルマガ初訪問の皆さま、ありがとうございます。

1週間のご無沙汰でした。
亥年のアラ還、小野寺です。

さて、今回は前号の続きです。

前号では、就業時間後の他の事業所におけるアルバイトにつき
その懲戒処分の可否について、総論的に述べました。

今回は、同種の裁判例を通してその可否を考えるとともに
労基法の労働時間通算規定から、就業時間後の勤務は

ほとんどが時間外労働に該当し、その使用者
割増賃金の支払が必要となる点についても触れておきます。

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◆◆ 同種の裁判例から考える~小川建設事件~ ◆◆

○ 営業所の事務員として勤務していた労働者が、
就業時間後の午後6時から午前0時まで、

キャバレーのリスト係兼会計係として働いていたが、
このことが使用者に発覚し、

使用者就業規則の「会社の承認を得ないで在籍のまま
他に雇われた時」との規定に基づき普通解雇意思表示をしたが

労働者が納得せず、地位保全の仮処分を申立てるとともに
二重就職を禁止する就業規則の無効、解雇権の濫用等を
主張して提訴した事案です。

○ 裁判所は、兼業の許否について、労務提供上の支障や
企業秩序への影響等を考慮した上での会社の承諾に
かからしめる旨の規定を就業規則に定めることは

不当とはいいがたく、たとえ軽労働とはいえ
毎日の労働時間が6時間にわたり、かつ深夜に及ぶものであり

単なる余暇利用のアルバイトの域を越えるもので、
従って当該兼業が使用者への労務の誠実な提供に

何らかの支障を来す蓋然性が高いとみるのが、社会一般の
通念であるとして、労働者の主張を退けています。
(「小川建設事件」昭57.11.19東京地裁決定)

○ 本判決では最初に、公務員の場合は法律で兼業が
禁止されているが、私企業の場合は一般的に兼業は
禁止されていない旨の判断を示したが、

本ケースの場合は、アルバイト時間自体が6時間、
かつ、毎日2時間の深夜勤務をしているため、

本来の職務に何らかの支障を来すことは十分に
考えられることから、労働者の主張を無効としたものです。

◆◆ 本件の場合について具体的に検討する ◆◆

○ 前号冒頭のようなケースの場合は、結論して言いますと
まず懲戒処分それ自体を慎重に行う必要があると考えます。

労働契約法第15条(懲戒)には次のように規定されています。

使用者労働者懲戒することができる場合において、
当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び
態様その他の事情に照らして、

客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると
認められない場合は、その権利を濫用したものとして、
当該懲戒は、無効とする。」

○ この条文にある「客観的に合理的な理由」と
「社会通念上相当」との部分は、同法第16条の解雇規定にも

同じく規定されており、これらは最高裁の判例法理を
そのまま条文化したものであり、現在までの民事紛争の場合に、
ほとんどが司法判断の基準とされております。

これらについて、若干解説します。

[ 客観的に合理的な理由とは ]
1.その懲戒処分理由が事実として存在していること。
2.その存在について、客観的に認識可能な状態にあること。
3.就業規則に合理的な懲戒事由が規定化されていること。

[ 社会通念上相当として認められない場合とは ]
1.懲戒処分に至るまでに、その事実につき是正のための
必要な注意、指導、教育、監督が十分でなかった場合。

2.懲戒処分に至るまでに、その事実につき知りながら放置し
黙認していた場合。

3.その懲戒処分が従前の関連行為者の処分との均衡を
逸して重い場合。

○ 以上から総合的に勘案したとき、本件の場合は
次のような段取りなり手順を踏まえて対応したほうが
良いと考えます。

1.手続の面から考えた場合、許可制あるいは届出制とし
事前のチェックにより本来の業務に支障のないことを
条件として、兼業を認めること。

2.兼業が原因とみられる遅刻・欠勤等が生じた場合には、
それを直接の理由として戒告(始末書を徴し注意する)等の
懲戒処分を行うこと。

3.それでもその後、同じ状態が続き兼業禁止の指示を含め
何度注意しても改善されない場合は、就業規則の規定に基づき
普通解雇処分とすること。

4.なお、上記2の戒告等の処分にもかかわらず、
遅刻・欠勤等を繰り返す場合には、その程度に応じて
最終的に懲戒解雇処分も可能であること。

○ いずれにしても、兼業行為の結果生じた、
本来の業務に対する「支障の程度」がどの位かによって
その懲戒解雇が有効か否かが決まるものと言えます。

なお、兼業する労働者の動機はどうであったのかも
ポイントの1つとなる場合もあります。

次のような判例があります。
従業員が二重に雇用された場合には、二重雇用という
外形のみにとらわれることなく、

雇用されるに至った動機及び雇用の実体を判断して、
懲戒解雇をなすに相当か否かを決しなければならない。」
(「京急横浜タクシー事件」昭41.8.29横浜地裁決定)

これも参考にしていただきたいと思います。

◆◆ 労働時間の通算と時間外労働への対応 ◆◆

○ 労基法第38条(時間計算)には「労働時間は、
事業場を異にする場合においても、労働時間に関する
規定の適用については通算する」とあります。

事業場を異にするとは、事業主が異なる場合も含むと
されています。

従って、スナック等で兼業する場合、
例えば、昼の会社で8時間労働の後に兼業する場合は

兼業先の労働時間は全て、時間外労働となります。

その際、スナック等の使用者36協定届を管轄の労基署長に
提出していれば、そのまま勤務させることができ、
割増賃金を支払うことで法令違反とはなりません。

もし、その手続をしていないと労基法第32条違反となり
罰則(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)の
適用もあります。

スナック等の使用者は、採用面接の際に、日中の勤務の有無を
確認している筈であり、労働時間の通算規定から

法定労働時間を超えて勤務させる場合、当然に
割増賃金を支払うことになるため注意する必要があります。

さらに、22時を超えて勤務させる場合は深夜業となり
5割増の割増賃金の支払が必要となります。

なお、アルバイトであるため、給与は時給計算でしょうが、
最低賃金の規制を踏まえなければなりません。

例えば、東京都の場合最低賃金は時給821円(平成22年
10月24日施行)であるため、

少なくとも時給1,026円以上(深夜業部分は1,232円)と
しなければなりません。
そうでなければ、最低賃金法違反にも問われることになります。

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よく日本語は難しいといいます。

そこで、間違いやすい日本語について考えてみましょう。

次の文章のうち、どちらが正しいでしょうか

■A 彼を訪ねたが「生憎」留守だった。
■B. 彼を訪ねたが「相憎」留守だった。

答えは、編集後記で。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

~~~~~[[今日あった昔の歴史─2/28]]~~~~~
●紀元前202年の今日、劉邦が皇帝に即位し、4世紀に
 及ぶ漢王朝がはじまる。
●1935年の今日、アメリカ・デュポン社のウォーレス・
 カロザースがナイロンを開発する。
●1963年の今日、名古屋高裁、「吉田岩窟王事件」の吉田
 石松被告に無罪判決。
●1984年の今日、マイケル・ジャクソンのアルバム『スリラー』が
 グラミー賞8部門受賞。
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 完了する。

~~~~~~[[今日の主なバースデー]]~~~~~~
○白居易(白楽天・詩人:772)
○ミシェル・ド・モンテーニュ(随筆家:1533)
○カール・ヒルティ(法学者・哲学者:1833)
○ライナス・ポーリング(物理化学者、2種類のノーベル賞受賞
:1901)
○兼高かおる(旅行家:1928)
○二谷英明(俳優:1930)
○田原俊彦(歌手:1961)
○菊川怜(女優:1978)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
★☆★☆★[ お断り ]★☆★☆★★☆★☆★☆★☆★☆★
「今日あった昔の歴史」及び「今日の主なバースデー」は
本号で終了させていただきます。

特に、「今日あった昔の歴史」については別サイト(
http://blog.ho-wiki06.com )で、約1年7か月かけて
1年365日の日々の世界のイベント、事件、文化史等から
筆者が独断で選んだ項目(多少、筆者の好みもありますが)に
ついて短編解説を試みて完成しました。

もし、興味のある方は、好きな日に何が紹介されているか
ご覧いただきたいと思います。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

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■■ 編集後記 ■■
きょうも最後までお読みいただきありがとうございます。

さて、どちらが正しいか分かりましたか?

答えは「A」です。

この文意は、期待していたように物事がうまくいかない
様子を意味しています。

「ああ、憎たらしい」と悔しがって言う言葉である
「あや、憎し」が「あやにく」となり、さらに「あいにく」と
変化したものと言われています。

この「あや」または「あい」の部分になぜ「生」の字が
当てられたのかはよく分かっていないとのことです。

ただし、「相憎」という熟語はありません。

では、また次号でお会いしましょう。
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★発行責任者   小野寺 弘
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