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パート・アルバイトの有給

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                特定社会保険労務士 安井郁子 発行
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 上手に人を活用したい『社長のための魔法のルール』*:..:*・゜゜

                    平成23年3月1日 第 22号
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2月は怒涛の月でした。
理由としては、事務所の…(続きは編集後記で)
さて、今日も社長さんのための『魔法のルール』、行ってみましょう!

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゜゜・*:..:*     パート・アルバイトの有給    *:..:*・゜゜
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私は大学生の時にガソリンスタンドでバイトをしていました。
毎月の給与明細に、見慣れぬ文字が。
それは「有給休暇 2日」という文字でした。

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当時私としても、「こんなん取得無理じゃん?」とわからなかったのですが、
本来はアルバイトでもパートでも労働基準法上与えることが義務となっています。
では、どうやって与えればいいのでしょう?

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まず、基本として、本人がシフト等で入っていた日時に傷病等で休んだ場合などは、
簡単に思いつかれたのではないでしょうか?

関与先にも、パート・アルバイトの有給って想像がつかない…といわれました。
パートさんにまで有休なんて、会社が潰れちゃうよ、とも言われました。

でも、有給ってうまく使えばモチベーションの維持に役立つと思うのです。
どうせ、退職時に「有休消化」でなんていわれちゃうのであれば、有休取得をあえてこちらから提案してみるのもいかがでしょうか?

日頃頑張ってくれているパートさんに、寸志程度のボーナスを払っている会社さんもいるでしょう。
それを有給にしちゃえばいいのでは?と思うのです。

例えば夏休みなどで子どもの学校が休みになり、収入が途絶えてしまうママさんに、有給使う?と提案してみる。
学生のバイトさんには試験で休まなければいけないときに、有給使う?と提案してみる。
日々頑張ってくれているパートさんやアルバイト君に、どうせ寸志をねん出するなら、
有休を減らしてもらって、ボーナス代わりにしてもらう。

その場合の有給1日の価格ですが、雇用契約書で定めておいてもよいですし、
3カ月平均の1日の平均労働時間に対して時給単価をかけた金額でもよいでしょう。

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今週の『魔法のルール』は  パートさんの有休消化 でした。

有給に関しては正社員ではないパートさんやアルバイトであっても与えなければならず、
最近では労働者のほとんどが知っている制度となっています。
無理強いして取得させないよりも、割り切って取得をさせてしまったほうが、
よい循環が芽生えてくると思われます。

不思議なもので、ボーナスをもらうより、有休が減っているにもかかわらず、
「有休が取れている=働きやすい=いい会社」というイメージがわきやすいのです。
会社にとってイメージってとても大事です。
特にパートさんなどの主婦層の風評ってあなどれませんよ。

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労働基準法や関連の法律は「働く人のための最低基準」です。
それを守らない社長には、いろいろなペナルティやリスクがあります。
でも、「法律」を上手に使いこなすことは、決して労働者だけがお得になるものではないと、
労働法の専門家として感じています。

どうせ守らないといけないのであれば、上手に活用して、合法的に会社の実情に合った働かせ方を考えてみましょう。
うまく運用することで、従業員のモラルも高まりますし、やる気も上がります。

今後とも、会社のため、従業員のために日々奔走している社長さん、
そう、あなたのために、会社経営や人の管理をしていく上でのアイディアや、マインドを提供していく予定です。


小さな会社の元気の火を灯したい*:..:*・゜゜
世田谷のママ特定社労士安井郁子がお送りしました☆

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゜゜・*:..:*        編集後記      *:..:*・゜゜
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事務所の閉鎖、ではなく、引っ越しをします。
場所はといえば、京王線千歳烏山駅の西徒歩8分から、なんと!
同駅南徒歩11分に変更になります(あんまり代り映えしませんね…)
3月に荷物をゆっくり移動し暖かい4月から本格再・始動です。

それではまた次回お会いできるのを楽しみにしております。

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このメールは安井郁子発行のメールマガジンです。
上手に人を活用したい『社長のための魔法のルール』
☆公式サイト:http://www.setagaya4864.info/
☆ざりがにツイッター: http://twitter.com/setagaya4864
☆ワークライフバランスブログ:http://ameblo.jp/setagaya4864/
☆発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/

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