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“会社法”等のポイント(117)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第173号/2011/3/1>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(117)」
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 あっという間に、今年も3月。
別れが多くなる半面、新たな出会いが多くなる時期でもあります。
 相手に何かを期待するだけでなく、相手から何かを期待してもらえる、
そんな刺激的な出会いがあることを願っています・・・

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

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 2.「会社法務編─中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(117)」
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★本稿では、「平成22年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 第11回は、「株式会社の清算人の登記」に関する問題です。
  ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

■株式会社の清算人の登記に関する次の記述のうち、
 正しいものはどれか(午後─第32問)。
1.裁判所が選任した清算人の辞任の登記は、
  裁判所による選任の取消しがなければ、することができない。
 □正解: ×
 □解説
  裁判所が選任した清算人の辞任後、
  後任の清算人を裁判所が選任したときは、
  辞任届を添付の上、清算人の辞任の登記をすることができます(先例)。

2.休眠会社のみなし解散による解散の登記がされた株式会社
  当該解散の時における取締役が清算人となるべき場合において、
  解散前に取締役の変更があったにもかかわらず、
  その登記がなされていないときは、清算人の就任の登記の前提として、
  取締役の変更の登記の申請をしなければならない。
 □正解: ○
 □解説
  本肢の場合(会社法472条・478条1項1号)において、
  解散前に取締役の変更があったにもかかわらず、
  その登記がなされていないときは、清算人の就任の登記の前提として、
  取締役の変更の登記の申請をしなければなりません(先例)。

3.株主総会の決議により、株式会社を解散するとともに、
  当該解散の時における取締役以外の者を清算人に選任した場合においては、
  清算人の登記の申請書には、定款の添付を要しない。
 □正解: ×
 □解説
  清算人の登記の申請書には、
  定款を添付しなければならず(商業登記法73条1項)、
  これは、本肢の場合であっても、同様です。

4.清算人会の決議により代表清算人を選定したことに基づく
  代表清算人の就任による変更の登記の申請書には、
  清算人会の議事録の印鑑につき
  市区町村長の作成した証明書の添付を要しない。
 □正解: 〇
 □解説
  本肢の登記の申請書には、印鑑証明書の添付を要しません(先例)。

5.定款で定める者が清算人となる場合においては、
  清算人の登記の申請書には、就任の承諾書の添付を要しない。
 □正解: ×
 □解説
  定款で定める者が、
  清算株式会社の清算人となった場合の清算人の登記の申請書には、
  就任を承諾したことを証する書面を
  添付しなければなりません(商業登記法73条2項、会社法478条1項2号)。

★次号では、「印鑑証明書の交付」について、ご紹介する予定です。

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 3.編集後記
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★「Twitter」をようやく楽しめるようになってきたと思ったら、
 今度は、「Facebook」。
 世の中の動きについていくのはなかなか大変ですが、
 柔軟な思考を維持し、知的好奇心を枯渇させないためにも、
 とりあえず、何にでもチャレンジしてみようと思っています・・・
■本号は、いかがでしたか?
 次号の発行は、2011年月中旬~下旬を予定しております。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
 □当事務所へのご連絡は、
  上記Webサイト・トップページのメールリンクをご利用ください。
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
 購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
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