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労働基準法の特集 ほか

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2006.8.10

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No118


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     本日のメニュー 
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1 はじめに

2 基本中の基本

3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想

4 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準

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1 はじめに

前号でお知らせしたとおり、今号は「労働基準法」の特集です。

労働基準法といえば、難しい通達や判例が頻繁に出題されますが、
結局は、各条文の基本的な考え方を理解できているか、ですからね。

考え方がしっかりと理解できていれば、大丈夫。
ということで、試験前にもう一度再確認を忘れないように。

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2 基本中の基本

 平成9年記述式の問題です。

労働基準法では、労働条件は、労働者が( A )生活を営むための
必要を充たすものでなければならないとされており、また、労働
条件は、労働者使用者が( B )において決定すべきものである
とされている。

 ちゃんと空欄埋まりましたか。解答は一番最後にあります。

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3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想

今回からは択一式の予想です。
まずは、労働基準法になります。

☆―― 「過去の出題実績」に注目! ――――――――――――――――☆

択一式試験は1科目(複数の法律で構成されるものもあり)10問、それぞれが5肢
で構成されるので、1科目当たり50肢も出題されるということになりますよね。
これを1つ1つ、ピンポイントで予想する…これ、正直に申し上げて至難の業です。
では、どうするか?

「ほぼ間違いなく出題されると思われるポイントは、確実に仕上げておく」

「過去の出題実績」=「出題予想」ということです。これに尽きますね。
出題されることがあらかじめわかっていれば、準備さえきちんとしておけば確実に
得点に結びつきますから。
と、いうことで、具体的な出題予想をしていきたいと思いますが、ただ過去問を
並べただけ…というのでは芸がありませんので、「栗澤流」に少し掘り下げて解説
していきたいと思います。

そうそう、忘れてはいけないことがありました。それは「これからご紹介する
出題予想の内容だけを押さえてしまえば、択一試験対策は完璧というわけでは
ない」ということです。
あくまで「ほぼ、出題されるであろう」という箇所をピックアップしている
わけで、それだけで1科目10問50肢すべて対応することはできません。
重要なのは、「まず、優先順位を考えたときに押さえるべきポイントはここ」
ということですので。


さて、それではぼちぼち本題に移りましょう。

過去7年の出題実績(5回以上)

労働条件の明示
(法15条)平成17年を除き毎年出題あり  (計11肢)

・解雇予告
(法20条)平成14年を除き毎年出題あり  (計12肢)

賃金支払の5原則
(法24条)平成16年を除き毎年出題あり  (計12肢)

フレックスタイム制
(法32条の3)平成12年を除き毎年出題あり(計6肢)

割増賃金
(法37条)平成11年を除き毎年出題あり  (計14肢)

 まずは出題回数、出題数に注目してください。それぞれ、過去7年間の
うち6年も出題されています。さらに、出題数はフレックスタイム制以外は
2ケタです。これ、平均すれば、毎年2肢は出題されるってことですよね。
「え~、たった2肢?」なんて思ってはいけませんよ。
「1つの規定」につき2肢ですから、この5つの規定がすべて出題されたと
すれば、2肢×5=10肢ということです。
ちなみに労働基準法労働安全衛生法と併せて1科目、そのうち労働基準法
は7問35肢です。つまり、およそ3分1ということですよね。
「たった5つの規定」で「3分の1」を占めているんですよ。
これはあくまで「平均値」の話ですから計算どおりには行かないかもしれ
ませんが、たとえば、平成13年試験(5つの規定すべて出題あり)では、
計11肢出題されました。

【 対 策 】

「それぞれの規定のうち、何が問われたのか」を明確にしておきましょう!
 平たくいうと、
「論点」をはっきりさせて、そこを正確に理解するように心がけましょう、
ということですね。
それぞれの規定の中でも、「特に重要な部分」というものがありますが、ちょっと
複雑だったり、こまごましていたりと、ついつい後回しにしてしまいがちなもの
だったりするんですね。出題者側はそこを突いてくるのです。
「なんとなく」理解していると、ここで足元をすくわれることになりますので
注意が必要ですね。では、それぞれの規定をみていきましょう。

<チェックポイント>
労働条件の明示
絶対的明示事項及び相対的明示事項を押さえる。

・解雇予告
解雇の効力の発生の時期

賃金支払の5原則
通貨払い・全額払い

フレックスタイム制
フレックスタイム制採用要件

割増賃金
割増賃金の支払義務及び計算方法

 これは「主な論点」です。
つまり、それぞれの規定において「特に重要な部分」ということですね。
たとえば、「労働条件の明示」について考えてみると、

・明示時期 :労働契約の締結時

・明示事項 :絶対的明示事項及び相対的明示事項

・明示方法1:絶対的明示事項のうち、昇給に関する事項以外は書面による明示。
それ以外は口頭でも差し支えない。

・明示方法2:明示する書面の形式は自由(就業規則の交付による代替可)

 ざっとこんなところでしょうか。
このほか出向労働者や派遣労働者に対する明示についての通達なども重要とされ
ていますよね。ただ、過去7年間に出題された11肢のうち、少なくとも6肢が、
「絶対的明示事項及び相対的明示事項の内訳」を具体的に押さえていなければ
正誤の判断ができないものでした。
明示事項はこまごまとしていて端から押さえていくのは労力を要しますが、
出題実績を考えればやむを得ないところでしょう。ここを明確にした上で、
テキストなどに記載されている通達を絡めていくとよいでしょう。
ちなみに労働基準法通達や判例といった「実際の取り扱いや考え方」が
問われることの多い科目ですが、その根底にあるのは各々の規定だということを
お忘れなく…

そのほかの4つの規定についても考え方は同じです。チェックポイントとして
挙げた規定や通達がスラスラと脳裏に浮かんでくるようならばしめたものです。

それでは、次回は労働安全衛生法の出題予想をご紹介いたします。

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4 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準

労働基準法においては、労働時間休日、深夜業等について規定を設けている
ことから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理
する責務を有していることは明らかである。

昨年の択一式で出題された内容です。
これって、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」
に記載されているのでが、この基準の適用範囲は、ご存知でしょうか?

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆ 

本基準の対象事業場は、労働基準法のうち労働時間に係る規定が適用される
全ての事業場とすること。
また、本基準に基づき使用者使用者から労働時間を管理する権限の委譲を
受けた者を含む。以下同じ)が労働時間の適正な把握を行うべき対象労働者は、
いわゆる管理監督者及びみなし労働時間制が適用される労働者事業場外労働
を行う者にあっては、みなし労働時間制が適用される時間に限る)を除くすべて
の者とすること。
なお、本基準の適用から除外する労働者についても、健康確保を図る必要がある
ことから、使用者において適正な労働時間管理を行う責務があること。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

用語としては、見たことがないようなものはないとは思うのですが・・・・
空欄を作られると、意外と埋められないかもしれませんね。
最近の労働基準法の選択式は、単純に条文に穴を開けたような問題はない
ですから、こういう文章は気を付けておいたほうがよいでしょうね。
昨年は、指針の一部を抜粋した部分に空欄を作っていましたからね。

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【記述式問題の解答】
 A:人たるに値する
 B:対等の立場

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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