2008年に改正パートタイム労働法が施行されて3年が経とうとしています。
厚生労働省は、「今後のパートタイム労働対策に関する研究会」を立ち上げました。
今年の夏をメドに、報告をまとめる予定のようです。
法改正など、何らかの動きがあるかもしれません。
2008年には、待遇格差の是正を主目的に、次のような改正が行われました。
①文書による労働条件明示
労働基準法で明示が義務づけられている項目以外に、パートタイム労働法では明示項目が追加されました。
②正社員との均衡待遇
パートタイマーの類型別に、賃金、教育訓練、福利厚生施設に関する均衡待遇が定められました。
③正社員登用促進
正社員登用措置を取ることが義務づけられました。
④会社の説明責任
労働条件等の決定基準に関する説明責任が定められました。
⑤紛争解決
パートタイマー独自の仕組みが設けられました。
法改正の際、「政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」とされていました。
現在、改正パートタイム労働法の施行後3年目を迎えていること等から、この間の施行状況を含め、国内におけるパートタイム労働の実態を把握するとともに課題を整理しつつ、今後のパートタイム労働対策について検討を行うため、「今後のパートタイム労働対策に関する研究会」を開催することになりました。
研究会の主な論点は次の通りです。
1 通常の労働者との間の待遇の異同
2 通常の労働者への転換の推進
3 待遇に関する納得性の向上
4 パートタイム労働法の実効性の確保
5 その他
法への対応は、言うまでもなく重要なことです。
しかし、何より重要なのは、従業員が生き生きと働き、会社の業績向上にがんばってもらうようにすることです。
その中で、パートタイマーをどう活用し、処遇するかは、会社の業績を左右する大きな人事課題と言えるのではないでしょうか。
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