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平成22年-健保法問3-D「時効の起算日」

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■□   2011.3.12
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 合格体験記

3 白書対策
  
4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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昨日、東日本で大きな地震がありました。

そのため、各地で大きな被害が出ています。

被災されました皆様
心よりお見舞い申し上げます。


さて、受験の話になりますが、
社労士を目指すきっかけ、
合格するまで、どのように勉強したのか、
人それぞれかと思います。

今号と次号では、
昨年の社労士試験に合格したM.Oさんの合格体験記を掲載します。

今年、社労士試験を受験される方、
受験を考えている方、
参考にして下さい。



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└■ 2 合格体験記
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M.Oさんの「第42回社会保険労務士試験 合格体験記」前編です。

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1 社労士を目指したきっかけ

私が社労士を目指した理由は、女性が結婚・出産後も働ける仕事に就くには
資格が必要だと考えたからです。

社労士を目指したきっかけは、就業規則に興味を持ったからです。

当時働いていた会社では、年度更新の際に就業規則が変更され、変更部分だけ
配布されました。
何度目かの更新の際、産前産後の休暇が前年度よりも短くされていました。
全女性社員が憤慨したのは言うまでもありません。
当時法律についての知識を持っている女性社員は誰もいなかったので、
社長に話を聞きに行く人もいませんでした。
結果、女性社員は結婚したら1年以内にみんな退職していました。
せっかく優秀な女性社員に育っていったと思ったら、辞めてしまいます。
これは企業にとっても大変勿体無いことだと私は思いました。

このような状況を打開するためのアドバイスを社長にできたら・・・
考えるようになり、
それが「社会保険労務士」という資格を知ったきっかけです。


2 勉強方法

まずは、通学で学校に通いたいと思い、
インターネットで検索に引っかかった大手3校の説明を聞きに行きました。

勿論説明を聞いたところで、
どこがどのように良いのかなんてまったくわかりません。
生の講義があることを条件として、あとはフィーリングで決めました。

それが、平成21年12月です。

平日2日間の講義を選択して通い始めたのですが、実際は仕事が忙しく、
残業が多かったため、始めのうちはしっかり講義が受けられませんでした。

そのような状態で、
あっという間に労働基準法労災保険法の2科目が終わり、
1月下旬に実力テストがありました。

勿論結果は散々でした。
あまりの出来なさにショックを受け(当たり前なのですが・・・)、
このままではだめだと気持ちを引き締め、2月から本気で勉強を始めました。

この時のせいで、労災保険法は試験直前まで苦手意識が抜けませんでした。。。

私の使った教材は、学校で配られたテキストと、
学校で販売している択一・選択式の問題集を1冊ずつ、あとは過去問です。

暗記カードという小さな冊子も配られたのですが、読みにくかったので
ほとんど使いませんでした。

講義は火曜日・金曜日の夜だったので、講義が終わった翌日に復習をしました。
講義を受けた範囲のテキストを読み返し、問題集、過去問集を解きます。

問題を解く際、必ず
「これは何について聞いているのか?ポイントは?」
ということを考えてから解くように意識しました。

これは、過去問を解いていると、
「この問題文のこの部分は間違えているが、この問題文で問題としている
箇所はこの部分です。したがって、この問題文で問題としている箇所は間違え
てないから正解」
なんていうややこしい問題が出てくるからです。

過去問で出てくるということは、本試験でもこういうややこしい問題が
出ると想定できます。
難しい応用問題をうなりながら解くよりも、
基本問題でいかにミスしないかが合格、不合格の分かれ道だと思います。

問題を読み違えてしまっては、絶対正解は出ません。

初めから意識して問題を読むようにすれば、トレーニングになり、
力が徐々についていくと思います。

問題を解いていくと、まったくわからない問題が出てきます。

そういう時は、すぐ解答を見ました。
それでもわからなければ、テキストを見返して、それでもわからない場合は、
次の講義が始まる前に、講師に質問しました。

少しでもわからない部分をそのまま放置すると、気持ち的に不安材料が増えて、
後々後悔すると思ったからです。

講師に質問すると、基本的な問題なのか、応用問題なのか、捨て問(受験生
に間違わせるために出されている問題)なのかも教えてくれます。

もし捨て問なのであれば、講師の説明を聞いて今一わからなくても、
気にせず進むようにしました。

このように、講義で学習した部分は必ず復習してわからない部分をつぶすよう
にしました。

勉強が進むと、前に学習した部分はすっかり忘れてしまいます。
でも気にせず進めました。

下手に以前習った箇所を復習してしまうと、不安が大きくなり、今学習している
部分も中途半端でわからないことが増えてしまうからです。

とにかく今学習している部分をしっかり理解することが重要だったように思います。

そうは言っても、やはり試験まで時間がなくなってくると、
「自分の勉強方法は本当にあっているのか、他の人はどういうやり方を
しているのか、もっと効率の良い勉強方法があるのではないか・・・」
と、とても不安になると思います。

でも、勉強方法は人それぞれだと思います。

自分の勉強方法を信じて頑張ることが一番大切だと思います。
人と比較せず、自分を信じてコツコツやるしかありません。


                            つづく


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「仕事と家庭の両立支援」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P280)。


☆☆======================================================☆☆


男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる環境を整備すること
を目的に、2009(平成21)年6月24日に育児・介護休業法の一部を改正
する法律が成立した。主な改正内容は、

1 3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度を設けることを
 事業主の義務とするとともに、労働者からの請求があったときの所定外労働
 の免除を制度化すること、

2 父母がともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間を延長する
 こと、

3 介護のための短期の休暇制度を創設すること、

4 実効性を確保する観点から、都道府県労働局長による紛争解決の援助
 及び調停を創設すること、

である。

また、仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主に対しては、助成金により
支援をしている。


☆☆======================================================☆☆


「育児介護休業法の改正」に関する記載です。

育児介護休業法は、大きな改正が行われました。

白書では、その内容について、別に記載している箇所もあります。

この点は↓

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/22264c957cf1f21d41b44671aaedbe89

で、掲載しましたが、
平成23年度試験では、必ず出ると思って勉強しておいたほうが
よいでしょうね。

選択式での出題も十分考えられますから・・・・・

もし出題されたときに、
正解できない
なんてことになると、他の受験生と大きく差が付いてしまう
ってことになりかねません。

ですので、このような大きな改正点は、
しっかりとした学習が必要です。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-健保法問3-D「時効の起算日」です。


☆☆======================================================☆☆



高額療養費の給付を受ける権利は、診療月の翌月の1日を起算日として、
2年を経過したときは、時効によって消滅する。ただし、診療費の自己
負担分を、診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日が
起算日となる。



☆☆======================================================☆☆


高額療養費に係る時効の起算日」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 14-8-A 】

被保険者等の保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって
消滅するが、高額療養費消滅時効の起算日は、診療日の翌月の1日である。
ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日
の翌日とする。



【 16-9-C 】

高額療養費時効について、その起算日は、診療月の翌月の1日であり、傷病が
月の途中で治癒した場合においても同様である。ただし、診療費の自己負担分を
診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った月の1日が起算日となる。



☆☆======================================================☆☆


高額療養費に係る時効の起算日」に関する出題です。


高額療養費は、各月ごとの自己負担額に応じて支給要件に該当するか
どうか判断します。


ですので、
ある月に、数回診療を受け、その都度、自己負担額を支払ったという場合、
その支払いごとに権利が発生するのではなく、
その月が終わり、自己負担額の合計額がいくらだったのか
それによって、支給を受ける権利が発生したり、しなかたったりします。


そのため、
時効の起算日は、原則として「診療月の翌月の1日」となります。


ただ、
診療は受けたけど、その月に自己負担額を支払っていないということも
あります。
そのような場合は、支払って初めて支給を受ける権利が発生するので、
このような場合は、支払った日の翌日が起算日となります。


ということで、
【 22-3-D 】【 14-8-A 】は正しいです。

【 16-9-C 】では、「支払った月の1日が起算日」としているので、
誤りですね。



この起算日については


☆☆======================================================☆☆


【 12-選択 】

健康保険法では保険給付の受給権の消滅時効の期間が2年となっている。
この場合、消滅時効の起算日は、療養費は( A ) 、高額療養費
( B ) 、傷病手当金は( C ) 、移送費は( D )である。



☆☆======================================================☆☆


というように、選択式でも出題されたことがあります!


ですので、「起算日」、正確に覚えておく必要がありますよ。


答えは、次のとおりです。

A:療養に要した費用を支払った日の翌日
B:診療を受けた月の翌月の1日
C:労務不能であった日ごとにその翌日
D:移送に要した費用を支払った日の翌日



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