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“会社法”等のポイント(118)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第174号/2011/3/15>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(118)」
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 この度の「東北地方太平洋沖地震」、
被災地の惨状を目の当たりにするたびに、心が痛みます。
 個人の力は微々たるものかもしれませんが、
みんなが力をあわせれば、きっと希望の光が見えてくると信じています。
 募金等をご検討の方は、是非こちら(※)をご覧ください。
※)http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2011/03/post-d06c.html

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

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 2.「会社法務編─中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(118)」
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★本稿では、「平成22年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 第12回は、「印鑑証明書の交付」に関する問題です。
  ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

■次の者のうち、印鑑証明書の交付を受けることができる者は、
 どれか(午後─第33問)。
1.更生計画認可の決定の登記および機関の権限回復の登記がされている
  株式会社につき選任されている管財人
 □正解: ×
 □解説
  会社更生法の規定により選任された管財人で、
  その印鑑を登記所に提出した者は、
  その印鑑の証明書の交付を請求することができます(商業登記法12条1項)。
  しかし、本肢の場合、管財人は、
  更生会社の事業の経営ならびに財産の管理および処分をする権利を失うため
  (会社更生法199条1項、72条1項・4項)、
  印鑑証明書の交付を受けることができません(先例)。

2.破産法の規定により、株式会社につき選任された保全管理人
 □正解: 〇
 □解説
  保全管理命令が発せられたときは、
  債務者の財産の管理及び処分をする権利は、
  原則として、保全管理人に専属します(破産法93条1項本文)。
  そして、破産法の規定により会社につき選任された保全管理人で、
  その印鑑を登記所に提出した者は、
  その印鑑の証明書の交付を請求することができます(商業登記法12条1項)。

3.再生手続開始の決定がされた株式会社代表取締役
 □正解: 〇
 □解説
  本肢の者は、
  民事再生法に基づく再生手続開始の決定(33条)がされた場合であっても、
  印鑑証明書の交付を受けることができます(先例)。

4.代表取締役の職務執行停止および職務代行者の選任の登記がされた後に、
  株式会社につき新たに選定された代表取締役
 □正解: 〇
 □解説
  本肢の場合であっても、
  新たに代表取締役の就任の登記を申請することができ、
  当該新代表取締役について、
  印鑑証明書の交付を受けることができます(先例)。

5.登記簿上存続期間が満了している株式会社代表取締役
 □正解: ×
 □解説
  本肢の者は、印鑑証明書の交付を受けることができません(先例)。
  
6.外国会社の日本における代表者
 □正解: 〇
 □解説
  外国会社登記の申請については、
  日本における代表者が、外国会社を代表し(商業登記法128条)、
  当該代表者は、あらかじめ、
  その印鑑を登記所に提出しなければなりません(同法20条1項前段)。
  よって、当該代表者は、
  その印鑑の証明書の交付を請求することができます(商業登記法12条1項)。

★次号では、「登記の抹消または更正」について、ご紹介する予定です。

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 3.編集後記
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★「東北地方太平洋沖地震」に関する募金等をご検討の方は、
 是非こちら(※)をご覧ください。
※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2011/03/post-f366.html
■本号は、いかがでしたか?
 次号の発行は、2011年4月上旬~中旬を予定しております。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
 □当事務所へのご連絡は、
  上記Webサイト・トップページのメールリンクをご利用ください。
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
 購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。

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