2010年5月11日号 (no. 584)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【後から打刻を変更する】
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■「変更=違法」なの?
仕事をするとき、何らかの手段で
勤務時間を管理している人が多いかと思います。タイムカードを打刻機に挿入して記録する人もいれば、磁気ストライプカードやICカードを使って記録する人もいる。他には、勤務台帳にボールペンで記入したり、大学ノートに出退勤の時間を記入する方法を用いている会社もある。
勤務時間を正確に記録するのは当然ですが、ときには間違って記録してしまうこともありますよね。出勤するときに記録しなかった、退勤するときに記録しなかった、打刻用の磁気ストライプカードやICカードを忘れたので記録できなかった。10:00が
始業時間だったけれども、始業の打刻をしたのが10:17分だった。16:00が終業時間なのに、16:21に終業打刻してしまったなどなど。個々人の理由の応じて、勤務記録のミスが発生するのが現実なのですね。
そこで、実際とは違う記録がなされたときに、正しい記録に修正することが可能なのかが問題となります。
記録を後から修正すると恣意的に記録が変えられてしまうので、正確ではない記録であっても修正してはいけないのか。それとも、やむを得ないミスで間違った記録になってしまったのだから、本来の正しい記録に修正するのは構わないのか。
どちらでしょうか。
■変更は不可欠。
勤務記録を後から修正することは可能であり、本来の正しい記録に戻すことは可能です。
勤務時刻の記録を間違ってしまったとしても、打刻内容を後から修正することそのものが違法なのではありません。事実と違う記録に変えるのがダメなのであって、正しい記録に修正することを阻むものではないのですね。
上記では、「正しい記録」という言葉を使っていますが、正しいかどうかは企業とその企業で勤務する社員さんしか判断できません。
修正することで正しくなる情報があることは確かですが、「修正する必要がないのに正しくない情報」もあります。例えば、タイムカードに記録されないサービス残業です。終業時刻が19:00であり、終業打刻は19:00に実施しているが、実際は20:20まで仕事をしているような場合です。この場合、勤務記録を見れば、19:00で仕事が終わっていると分かります。しかし、実際には20:20まで仕事をしているわけです。この1:20のギャップは外部の人からは把握しにくいはずです。外部の人は記録が正しいという前提で考えるでしょう。しかし、その記録が正しいかどうかは当事者にしか分からないわけです。
修正が必要な情報が正しくなくて、修正が不要な情報が正しいというのは必ずしも正しくない。修正の有無によって、正しさが変わるとは限らないのですね。
タイムカードや勤務時刻を管理するシステムを使っていても、始業打刻を忘れる人はいるでしょうし、終業時刻を忘れる人もいます。さらには、始業打刻を忘れた事に気づき、
始業時間から30分遅れで始業打刻し、後から
始業時間を修正する人もいる。また、退勤打刻でも、仕事が終わって速やかに退勤打刻をすることなく、グズグズとおしゃべりをしたりして退勤打刻を遅らせることもあるでしょう。そのため、後からの訂正はどうしても必要なのですね。
よって、どこかで主観に基づく記録操作がなされる可能性があるので、100%正しい勤務打刻はおそらくあり得ない。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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■「変更=違法」なの?
仕事をするとき、何らかの手段で勤務時間を管理している人が多いかと思います。タイムカードを打刻機に挿入して記録する人もいれば、磁気ストライプカードやICカードを使って記録する人もいる。他には、勤務台帳にボールペンで記入したり、大学ノートに出退勤の時間を記入する方法を用いている会社もある。
勤務時間を正確に記録するのは当然ですが、ときには間違って記録してしまうこともありますよね。出勤するときに記録しなかった、退勤するときに記録しなかった、打刻用の磁気ストライプカードやICカードを忘れたので記録できなかった。10:00が始業時間だったけれども、始業の打刻をしたのが10:17分だった。16:00が終業時間なのに、16:21に終業打刻してしまったなどなど。個々人の理由の応じて、勤務記録のミスが発生するのが現実なのですね。
そこで、実際とは違う記録がなされたときに、正しい記録に修正することが可能なのかが問題となります。
記録を後から修正すると恣意的に記録が変えられてしまうので、正確ではない記録であっても修正してはいけないのか。それとも、やむを得ないミスで間違った記録になってしまったのだから、本来の正しい記録に修正するのは構わないのか。
どちらでしょうか。
■変更は不可欠。
勤務記録を後から修正することは可能であり、本来の正しい記録に戻すことは可能です。
勤務時刻の記録を間違ってしまったとしても、打刻内容を後から修正することそのものが違法なのではありません。事実と違う記録に変えるのがダメなのであって、正しい記録に修正することを阻むものではないのですね。
上記では、「正しい記録」という言葉を使っていますが、正しいかどうかは企業とその企業で勤務する社員さんしか判断できません。
修正することで正しくなる情報があることは確かですが、「修正する必要がないのに正しくない情報」もあります。例えば、タイムカードに記録されないサービス残業です。終業時刻が19:00であり、終業打刻は19:00に実施しているが、実際は20:20まで仕事をしているような場合です。この場合、勤務記録を見れば、19:00で仕事が終わっていると分かります。しかし、実際には20:20まで仕事をしているわけです。この1:20のギャップは外部の人からは把握しにくいはずです。外部の人は記録が正しいという前提で考えるでしょう。しかし、その記録が正しいかどうかは当事者にしか分からないわけです。
修正が必要な情報が正しくなくて、修正が不要な情報が正しいというのは必ずしも正しくない。修正の有無によって、正しさが変わるとは限らないのですね。
タイムカードや勤務時刻を管理するシステムを使っていても、始業打刻を忘れる人はいるでしょうし、終業時刻を忘れる人もいます。さらには、始業打刻を忘れた事に気づき、始業時間から30分遅れで始業打刻し、後から始業時間を修正する人もいる。また、退勤打刻でも、仕事が終わって速やかに退勤打刻をすることなく、グズグズとおしゃべりをしたりして退勤打刻を遅らせることもあるでしょう。そのため、後からの訂正はどうしても必要なのですね。
よって、どこかで主観に基づく記録操作がなされる可能性があるので、100%正しい勤務打刻はおそらくあり得ない。
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『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
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作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
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Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
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「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
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ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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