• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

厚労省関係の地震に関する情報

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓


     東日本大震災に被災された皆さまに謹んでお見舞い申し
     上げます。
     
     

================================

          労働法で 生き残る!!


       労働法令を軽視できる時代は過ぎ去りました。

   知る者こそが自分を守れる。もはやそんな時代に突入しています。

    =============================================================

       発行元 :  たなか社会保険労務士事務所


       特定社会保険労務士/キャリア・コンサルタント

       
       田中 雅也

       
       e-mail  info@syarousi-tanaka.com


       ご相談・お問い合わせは
       http://www.syarousi-tanaka.com/contact.html
       
       
       ハラスメント問題に関するご相談・お問い合わせはコチラ
       http://www.no-harassment.net/contact.html
       



       ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
       

       当メルマガの解除は、下記アドレスからできます。

       http://www.mag2.com/m/0000143453.html



◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆



   Vol.75  ≪ 目次 ≫


◎   厚労省、地震関連情報


◎   編集後記
    
    

###################################


★   厚労省、地震関連情報



    お早うございます。兵庫県小野市の社労士田中です。
    今回は厚労省から発表されている地震に関連する情報を
    お伝えいたします。
    
    
    1)災害時における雇用保険の特例措置
    
    
    1 概要
    
   (1)事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を
     余儀なくされ、賃金を受けることができない状態にある方について
     は、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険基本手当)を
     受給できます(休業)。

   (2)災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃
     止したために、一時的に離職を余儀なくされた方については、事業
     再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給
     できます(離職)。

    
     ※災害により直接被害を受け、事業所が休止・廃止になり、休業し
     た場合または一時的な離職をした場合が対象となります。

     
     ※上記の失業給付は、雇用保険に6カ月以上加入しているなどの要
     件を満たす方が対象となります。

   
    2 特例措置の利用に当たっての留意事項
    ・上記(1)に該当する方は、働いていた事業所がハローワークに
     「休業証明書(通常の離職証明書と同様の様式)」を提出している
     ことが必要です。来所される際に、事業主から交付される「休業票」
     をご持参ください。
     
     
     ・上記(2)に該当する方は、働いていた事業所がハローワークに
     「離職証明書」を提出していることが必要です。来所される際に、事
     業主から交付される「離職票」をご持参ください。
     
     
     
     ※事業所から「休業票」や「離職票」を受け取れる状態にない場合は、
     その旨、ハローワークにご相談ください。
     
     ・この特例措置制度を利用して、雇用保険の支給を受けた方については、
     受給後に雇用保険被保険者資格を取得した場合に、今回の災害に伴う
     休業や一時的離職の前の雇用保険の被保険者であった期間は被保険者期間
     に通算されませんので、制度利用に当たってはご留意願います。



     上記は、下記厚労省HPより抜粋。
     
     
     http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vy1.html


     
     注意点は、
     ・特例措置を利用し失業給付を受給されると、それまでの雇用保険
      被保険者期間は一旦リセットされる、ということでしょう。
      
      
     それでも、収入が断たれた今現在を一定額とはいえカバーしてく
     れる措置です。
     
     
     なお、会社に揃えてもらう書類が必要なんて…
     現状を見ればこう考えられると思いますが、とにかくハローワーク
     で相談して下さい、とありますからそうしてみてください。
     
     
     ハローワークの方々も被災されておられるのですから。
     
     
     
     2)妊婦の方、透析を受けられている方の情報はコチラから
     
     
     http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000155g1.html
     
     
     
     3)企業・法人の方への情報はコチラから


     http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000155ks.html
     
     
     
     

     1日も早い復興を、心よりお祈りいたします。


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  
  当メルマガの内容につきましては、執筆時の法令に準拠しております。
  もしも、当メルマガの内容によって何らかの損害が生じましても、
  事務所および執筆者個人として一切の補償はいたしませんのでご注意
  ください。


//////////////////////////////////////////////////////////////////
─────────────────────────────────

◇   編集後記


    早く余震だけでもおさまれば…
    日々そう思わずにいられません。
    
    
    震災絡みの話題でいえば、プロ野球セ・リーグ。
    何とも情けない。
    
    僕は幾度も書き込んでいるように虎キチです。生粋の野球ファン
    です。
    
    
    その僕でも、今回の一部経営陣の考え方を聞かされると、プロ野球
    全体への失望は抑えられません。
    
    
    「野球人だから野球をすればいい。それが復興のシンボルとなる」
    
    こんな理屈、多くの国民は納得しないでしょう。
    
    
    そうでなくともここ最近、長年プロ野球を愛し続けてきた僕でさえ
    興味が徐々に薄れてきていると言うのに…
    
    
    いかにしてプロ野球離れを食い止め、なおかつ新しいファン層を
    獲得するか。今、経営幹部が取り組むべき問題はこちらでしょう。
    
    
    タイガースとかジャイアンツとかいった枠を超えて、真剣に議論し
    て下さいよ。そして、公平で手に汗握る戦いを見せてください。
    
    野球を、過去の遺物にしないで下さい。
    
    
    
    紆余曲折の末、セ・パ 4月12日同時開幕みたいですね。
    
    
    しかし…


    その決断は評価しますが、露骨に見せつけられた経緯は忘れない
    でしょう。
    
    
    いかにトップの資質が問われるか。
    
    
    教訓とするか、見えないところで怒りを爆発させ周りに八つ当たり
    して過ごすか。
    
    
    トップたる者の資質、は見えないけど大事ということです。
    
    
    

───────────────────────────────────


       発行元 :  たなか社会保険労務士事務所
       
       
       特定社会保険労務士/キャリア・コンサルタント

       
       田中 雅也
       
       
       http://www.syarousi-tanaka.com/
       
       
       ご相談・お問い合わせはコチラからどうぞ。

       http://www.syarousi-tanaka.com/contact.html



       ハラスメント対策・対応特化HPはコチラから
                 ↓
       http://www.no-harassment.net/
       
       
       ハラスメント問題に関するご相談、お問い合わせはコチラから
       
       http://www.no-harassment.net/contact.html

絞り込み検索!

現在22,382コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP