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派遣契約・請負契約

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    平成18年8月17日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                           第82号
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みなさん、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回は、派遣契約請負契約の説明をします。


派遣契約とは】


労働者派遣とは、派遣元雇用する労働者派遣先に派遣し、派遣先の上司の
指揮命令下、時間管理等のもとに派遣労働者が労働する形態です。


労働者派遣に先立って、派遣元派遣先とは、「労働者派遣契約」を締結しま
す。また、派遣元と派遣労働者とは「労働契約」を締結します。


労働者派遣には、派遣元が期間の定めのない労働契約を結んだ労働者のみを派
遣する「特定労働者派遣」と派遣先派遣契約が締結された場合、派遣元に登
録している労働者から派遣労働者を派遣する「一般労働者派遣」の2つの形態
があります。「一般労働者派遣」は、「特定労働者派遣」を包含します。


派遣労働者は、派遣元雇用される労働者ですから、労働基準法をはじめとす
労働者保護法が適用され、加入条件を満たしている場合には派遣元で社会保
険にも加入する義務があります。


請負契約とは】


請負契約とは、請負人が仕事の成果を提供し、注文者はその仕事の成果に対し
報酬を支払う契約のことを言います。


請負契約を締結すると注文者は、労働基準法をはじめとする労働者保護法の規
制を受けたり、社会保険加入義務を免れることが出来ます。


但し、請負会社に雇用された労働者は、労働基準法をはじめとする労働者保護
法が適用され、加入条件を満たしている場合には社会保険にも加入する義務が
あります。


【派遣と請負との違い】

発注先から業務発注の依頼があり、それを受注した会社が請負契約を締結する
場合は、請負会社の社員が請負会社のリーダーの指揮・命令下のもと、労働時
間管理等を受けながら業務に従事することが必要です。リーダー等がいない場
合は、請負会社の社員は、自己の裁量で業務を処理する必要があります。


請負会社の社員が、発注先の社員の指揮・命令下のもと、労働時間等の管理を
受けながら仕事に従事する場合は、「偽装請負」となり、労働者派遣法違反と
なります。


この場合は、人材派遣業の申請を行い厚生労働大臣の許可を受け、「労働者
契約」を締結し、「労働者派遣」の形で業務を処理する必要があります。


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【編集後記】


お盆休みも終わり、昨日、今日から出勤された方も多いのではないでしょうか。


自営業をやっていますとなかなかお盆休みとしてまとまった休みが取れないの
が残念です。


9月6日に「新しい高齢者の賃金決定」というテーマで講演することが決まり
ました。


月刊「ベストプランナー」で、高齢者の賃金決定をテーマに10月から4回に
わたり原稿執筆を予定しています。


今年後半は、「新しい高齢者の賃金決定」を中心に業務を進めて行きたいと考
えています。


最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。

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