社長の道!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━23.04.04━
仕┃事┃の┃徒┃然┃草┃ 第433段
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山田 咲道
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>>●本日の徒然草
───────────────────────────────────
>>第433段
配偶者控除の枠内に所得を収めるべきか
(テーマ 個人で起業する) 平成23年4月4日
>>●
配偶者控除を受けられる所得は?
妻が
個人事業主で、月に30万円稼いでいる場合、
配偶者控除が適用されるだ
ろうか。年収となる360万円から、
旅費交通費、
通信費、
広告宣伝費、接待交
際費などの必要
経費と、
青色申告の場合には特別控除額を引いた
事業所得の金
額が38万円以下なら、もちろん
配偶者控除を受けられる。
たとえば月額10万円稼いで年収120万円、書籍代やパソコン代などの
経費が
30万円、
青色申告特別控除の65万円が適用される場合、
事業所得額は25万円と
なり、38万円以下なので夫の
扶養の範囲に入る。
総収入金額-必要
経費-
青色申告特別控除額(65万円か10万円)=
事業所得
の金額
120万円 - 30万円 - 65万円 = 25万円 > 38万円
>>●
扶養の税効果を超えた額を稼ぐのが筋道
妻がそもそも
青色申告ではない場合や
青色申告特別控除額が10万円だった場
合には、夫は38万円の所得控除を受けられない。その場合、税率が20%だった
とすると、夫は7万6,000円多く支払うことになる。
妻の所得が130万円を超えると、
夫の扶養対象から完全にはずれ、
所得税、
住民税のみならず、
健康保険や年金などの
社会保険も自分で負担することにな
る。しかし、無理に
配偶者控除の枠内にこだわって仕事量を減らしたり調整し
たりするより、一生懸命稼いで税金を払うのが、人間として正しい生き方である。
社会保険料は全額、
所得税の控除対象となるため、税金が安くなる場合もある。
扶養の範囲内で働くほうが得というのは稼げない人の理屈だ。無駄な税金の
支出は抑えたほうがいいに決まっているが、税金を払えるほうが健全なのだ。
売上目標を月額100万円に設定するなど、控除を超えた額を稼げばいいだけの
話である。
■感想は、こちら
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>>●
会計事務所通信 被災状況のお知らせのお願い
───────────────────────────────────
東日本大震災の被害に遭われた方とご家族に、深くお悔やみ申し上げます。
被災された方を支援するために、支援法の制定が予定されています。また、
申告・納税期限の延長など、既存の法律を活用した支援も始まっています。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/index.htm
申告・納税期限の延長だけでなく、被災損失の計上・
保険差益の
圧縮記帳な
どによる節税対策、支援法に予定されている繰戻還付の活用など、当事務所で
は復興に向けて、できることを最大限行って参ります。
被災された顧問先様は、大変な状況なところ、誠にお手数をお掛けしますが、
当事務所の担当者にその状況をできるだけ詳細にお知らせ頂ければ、幸いです。
よろしくご協力を、お願いします。
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>>●株価・為替・金利情報
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>>株価
前月末:2011/2/末 先月末:2011/3/末 先週末:2010/4/1
円 円 円
日経平均 10,624.09 9,755.10 9,708.39
>>為替
前月末:2011/2/末 先月末:2011/3/末 先週末:2010/4/1
円 円 円
1ドル 81.71 83.15 83.48
1ユーロー 112.14 117.57 118.25
>>金利
前月末:2011/1/末 先月末:2011/2/末
% %
公定歩合 0.30 0.30
短プラ 1.475 1.475
長プラ 1.65 1.60
過去の月末推移表は、▼下記サイトへ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
http://www.supercostdown.info/kawasekinri.html
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>>●本日の一言
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新年度です。
がんばって生きましょう。
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Sakumichi Yamada CPA
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104-0028 東京都中央区八重洲2-2-10-4F
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(テーマ 個人で起業する) 平成23年4月4日
>>●配偶者控除を受けられる所得は?
妻が個人事業主で、月に30万円稼いでいる場合、配偶者控除が適用されるだ
ろうか。年収となる360万円から、旅費交通費、通信費、広告宣伝費、接待交
際費などの必要経費と、青色申告の場合には特別控除額を引いた事業所得の金
額が38万円以下なら、もちろん配偶者控除を受けられる。
たとえば月額10万円稼いで年収120万円、書籍代やパソコン代などの経費が
30万円、青色申告特別控除の65万円が適用される場合、事業所得額は25万円と
なり、38万円以下なので夫の扶養の範囲に入る。
総収入金額-必要経費-青色申告特別控除額(65万円か10万円)=事業所得
の金額
120万円 - 30万円 - 65万円 = 25万円 > 38万円
>>●扶養の税効果を超えた額を稼ぐのが筋道
妻がそもそも青色申告ではない場合や青色申告特別控除額が10万円だった場
合には、夫は38万円の所得控除を受けられない。その場合、税率が20%だった
とすると、夫は7万6,000円多く支払うことになる。
妻の所得が130万円を超えると、夫の扶養対象から完全にはずれ、所得税、
住民税のみならず、健康保険や年金などの社会保険も自分で負担することにな
る。しかし、無理に配偶者控除の枠内にこだわって仕事量を減らしたり調整し
たりするより、一生懸命稼いで税金を払うのが、人間として正しい生き方である。
社会保険料は全額、所得税の控除対象となるため、税金が安くなる場合もある。
扶養の範囲内で働くほうが得というのは稼げない人の理屈だ。無駄な税金の
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前月末:2011/2/末 先月末:2011/3/末 先週末:2010/4/1
円 円 円
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長プラ 1.65 1.60
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