こんにちは。
人事コンサルタント石川弘子です。
女性
従業員を多数
雇用している経営者の方から、
メンタルヘルスについてのご相談を
受けました。
女性には女性特有の職場での人間関係の悩みや、キャリアに対する不安があるようで、
今後企業にとっても重要な対策事項となっていくでしょう。
人事についてのご相談はこちら↓
http://www.ishikawa-sk.com/
────────────────────────────────────
■1.
残業代どうしていますか?
────────────────────────────────────
中小企業にとって、人件費の削減は関心度の高い問題かと思います。
労働基準法では
法定労働時間外の勤務について、割増を支払うことを
義務付けていますので、残業をむやみにさせているとあっという間に膨大な
人件費がのしかかってきます。
だからといって、
残業代や
休日出勤手当を支払わないでいると、
従業員の
モチベーションに
関ると同時に、
不法行為となってしまいます。
そこで、多くの企業が
採用しているのが、いわゆる「
みなし残業手当」の支給です。
これは、例えば、月平均として大体30時間程度の残業が発生する企業では
「業務手当」等の名称をつけて、あらかじめ30時間分の
残業代を支給してしまうのです。
もちろん、30時間分の手当は、きちんと
労働基準法にのっとった計算方法で
算出した額です。
これは、残業をしてもしなくても30時間分を支給するので、ある月の残業が20時間でも
手当は30時間分の手当を毎月支給します。
こうすると、企業にとっては不利なような気もしますが、実は給与の内訳にからくり(?)が
あります。
例えば、
基本給30万円の人が月に30時間の残業をした場合の支給額は・・
基本給:300,000円
残業代:70,320円
合計:370,320円
となりますが、30万円の額はそのままで、30時間分の残業を含んで「業務手当」として
支給すると・・
業務手当:56,962円
基本給 :243,038円
合計:300,000円
となるのです。(計算方法はあくまでも例です)
最初に給与を決定する段階で、あらかじめ残業も見越して給与額を設定しておけば、
後で思わぬ人件費の負担が増えるといった事態は避けることができます。
もちろんトラブルを避けるためにも、業務手当の内容等はきちんと
就業規則等に明記し、
従業員に理解してもらうことが必要なのは言うまでもありません。
───────────────────────────────────
■2.
労務管理110番 ~有給がない!~
────────────────────────────────────
旅館業を営むN社では、今年4月に法律が改正されたこともあり、60歳
定年後も
希望者は全員65歳まで嘱託として
再雇用することに決めました。
そこで、6月に60歳を迎えたY田さんが嘱託での勤務を希望したので、給与等の条件を
会社側と話し合っていたところ、
有給休暇の扱いに問題が生じました。
会社側の主張としては、
「一度
退職して、
退職金まで支給して
再雇用するのだから、有給はいったんゼロになり、
半年したら10日与える」
とのことでしたが、Y田さんとしては、
「一度
退職したといっても、1日も空白が無いし、今まで40年近く働いてきたのだから
有給は今までの勤務期間も考えて与えて欲しい。これから病院などに行く機会も増える
だろうから、
有給休暇が無いと困る」
と主張します。
この場合、Y田さんは1日も空白が無く、N社で働いているとのことですので、
いったん
退職して、
雇用形態が変わったとしても、
有給休暇付与においては「継続勤務」と
なります。
同じようにパートタイマーを正社員に登用した場合なども「継続勤務」に当たりますので
ご注意下さい。
<編集後記>
━☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
夏休みに名古屋へ行ってきました。
親戚のお宅にお邪魔したので、観光は出来なかったのですが、
噂に聞く名古屋の夏の暑さには、さすがに驚きました。
それに、何故か喫茶店が以上に多い!!
また、初めて生で聞く名古屋弁は、とても賑やかで、新鮮でした。
次回は観光や名古屋グルメ巡りもしてみたいです!
このメルマガのご意見・ご感想はこちらまで。↓
ishikawa@ishikawa-sk.com
ではまた次回お会いしましょう。石川弘子でした。
こんにちは。人事コンサルタント石川弘子です。
女性従業員を多数雇用している経営者の方から、メンタルヘルスについてのご相談を
受けました。
女性には女性特有の職場での人間関係の悩みや、キャリアに対する不安があるようで、
今後企業にとっても重要な対策事項となっていくでしょう。
人事についてのご相談はこちら↓
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■1.残業代どうしていますか?
────────────────────────────────────
中小企業にとって、人件費の削減は関心度の高い問題かと思います。
労働基準法では法定労働時間外の勤務について、割増を支払うことを
義務付けていますので、残業をむやみにさせているとあっという間に膨大な
人件費がのしかかってきます。
だからといって、残業代や休日出勤手当を支払わないでいると、従業員のモチベーションに
関ると同時に、不法行為となってしまいます。
そこで、多くの企業が採用しているのが、いわゆる「みなし残業手当」の支給です。
これは、例えば、月平均として大体30時間程度の残業が発生する企業では
「業務手当」等の名称をつけて、あらかじめ30時間分の残業代を支給してしまうのです。
もちろん、30時間分の手当は、きちんと労働基準法にのっとった計算方法で
算出した額です。
これは、残業をしてもしなくても30時間分を支給するので、ある月の残業が20時間でも
手当は30時間分の手当を毎月支給します。
こうすると、企業にとっては不利なような気もしますが、実は給与の内訳にからくり(?)が
あります。
例えば、基本給30万円の人が月に30時間の残業をした場合の支給額は・・
基本給:300,000円
残業代:70,320円
合計:370,320円
となりますが、30万円の額はそのままで、30時間分の残業を含んで「業務手当」として
支給すると・・
業務手当:56,962円
基本給 :243,038円
合計:300,000円
となるのです。(計算方法はあくまでも例です)
最初に給与を決定する段階で、あらかじめ残業も見越して給与額を設定しておけば、
後で思わぬ人件費の負担が増えるといった事態は避けることができます。
もちろんトラブルを避けるためにも、業務手当の内容等はきちんと就業規則等に明記し、
従業員に理解してもらうことが必要なのは言うまでもありません。
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■2.労務管理110番 ~有給がない!~
────────────────────────────────────
旅館業を営むN社では、今年4月に法律が改正されたこともあり、60歳定年後も
希望者は全員65歳まで嘱託として再雇用することに決めました。
そこで、6月に60歳を迎えたY田さんが嘱託での勤務を希望したので、給与等の条件を
会社側と話し合っていたところ、有給休暇の扱いに問題が生じました。
会社側の主張としては、
「一度退職して、退職金まで支給して再雇用するのだから、有給はいったんゼロになり、
半年したら10日与える」
とのことでしたが、Y田さんとしては、
「一度退職したといっても、1日も空白が無いし、今まで40年近く働いてきたのだから
有給は今までの勤務期間も考えて与えて欲しい。これから病院などに行く機会も増える
だろうから、有給休暇が無いと困る」
と主張します。
この場合、Y田さんは1日も空白が無く、N社で働いているとのことですので、
いったん退職して、雇用形態が変わったとしても、有給休暇付与においては「継続勤務」と
なります。
同じようにパートタイマーを正社員に登用した場合なども「継続勤務」に当たりますので
ご注意下さい。
<編集後記>
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夏休みに名古屋へ行ってきました。
親戚のお宅にお邪魔したので、観光は出来なかったのですが、
噂に聞く名古屋の夏の暑さには、さすがに驚きました。
それに、何故か喫茶店が以上に多い!!
また、初めて生で聞く名古屋弁は、とても賑やかで、新鮮でした。
次回は観光や名古屋グルメ巡りもしてみたいです!
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ではまた次回お会いしましょう。石川弘子でした。