• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

退職金を支給しない条項の効力

■Vol.80  2006-8-23 毎週水曜日配信           
■■■――――――――――――――――――――――――――――――――
□□■    いまさら聞けない!お金と人と組織のこと 
■■■  ― 経営者、起業準備の方必見です!―
□□■
■■■ 「退職金を支給しない条項の効力」
□□■               
■■■    週刊(毎週水曜日発行)
□□■             http://www.c3-co.com/
■■■――――――――――――――――――――――――――――――――

 夏の甲子園は、私たちにさわやかな感動を残して終わりました。

 特に、早実の斎藤投手は、2日間投げ続け、
 たぶん、腕が痺れ、痛いのを我慢しながら、だったはずですが、
 クールな表情のままでした。


 最近の若い人らしからぬ、礼儀正しく、キチンとした態度で、
 とても、好感が持てました。



 C3Cにも、若い人たちがいますが、夢を持って、頑張っています。
 毎朝、人より早く来て、事務所を涼しくしてくれる人もいます。



 歯を食いしばって我慢する、とはよく言いますが、
 どうせなら、彼らのように、
 爽やかに努力!

 を目指したいものですね。



 まずは、水色のハンカチで、汗を拭くところから・・・・!


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
   「退職金を支給しない条項の効力」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

弁護士の緒方義行です。

今回は、新会社法の話題から離れて、労働法の問題です。

会社で定められている退職金規程の中に、「退職後6ヵ月以内に同業他社に
就職した場合には退職金は支給されない」といった退職金の不支給条項が定
められている場合があります。

今回は、この規定が有効か、どのような場合に適用されるのか、という問題
です。


======================================================================
この問題について、判断した名古屋高裁の判決がありますので、見ていきま
しょう。

その判決の事案は、広告代理店業を営む会社で営業職にあった従業員退職
して6ヵ月経たない内に競業関係に立つ広告代理店を開業したところ、会社
に上記のような退職金規程があったため、退職金の支払を拒否されたという
ものです。

======================================================================
1 退職金の性格
======================================================================

  判決は、まず、この会社の退職金の性格について述べています。

--------------------------------------------------------------------
 (1)労働基準法にいう賃金の一種
--------------------------------------------------------------------
それによると、次の3点を理由として、本件退職金の性格は、従業員が継続
してした労働の対償であり、労働基準法にいう賃金の一種であるとされてい
ます。
[1] この会社の退職金制度は、就業規則を介して労働契約の内容になっている。
[2] 本件退職金の支給額は基本的に基準内賃金と勤続年数に従って定まる。
[3] 本件退職金の支給条件及び支給額は明確で裁量の余地は殆どない。


--------------------------------------------------------------------
 (2)功労報償的な性格
--------------------------------------------------------------------
  もっとも、判決は、退職金制度が使用者による任意的、恩恵的な給付を
基礎として発達したもので、使用者退職金制度を設けるか否か、設けると
して、その支給条件をどのように定めるかの裁量を有していることなどから、
退職金制度には功労報償的な性格もあるとしています。

======================================================================
2 不支給条項の効力
======================================================================
 そして、このように退職金制度が労働契約の内容となっていて、功労報償
的な性格をあわせて有していることから、「退職後6ヵ月以内に同業他社に
就職した場合には退職金は支給されない」という条項が全く無効であるとい
うことはできないとしています。

 最高裁の判決も、同じような理由で、退職後のある程度の期間、同業他社
への就職を制限し、違反した場合には支給額を一般の自己都合退職の場合の
半額と定めることも、合理性のない措置であるとすることはできないとして
います。
 したがって、このような不支給条項が全く無効で適用の余地が全くないのか
と言えば、ある程度は有効ということになります。

======================================================================
3 不支給条項の効力の限定(適用の制限)
======================================================================
しかし、退職金賃金としての性格、退職従業員の職業選択の自由を考える
と、このような不支給条項の効力はかなり限定され、適用場面はかなり制限
されると言わなければなりません。

判決も、本件不支給条項を適用して支給基準に従った額を支給しないことが
許容されるのは、単に退職従業員が競業関係に立つ業務に6か月以内に携わっ
たというだけでは足りず、退職従業員に、「労働の対償を失わせることが相当
であると考えられるような会社に対する顕著な背信性がある場合に限る」とし
ています。

そして、このような背信性の存在を判断するに当たっては、会社にとっての
不支給条項の必要性、退職従業員退職に至る経緯、退職の目的、退職従業員
が競業業務に従事したことによって会社の被った損害などを総合的に考慮すべ
きであるとしています。

======================================================================
4 結論
======================================================================
それでは、結局、この判決で、退職した従業員退職金をもらえたのでしょ
 うか。

この判決の事案では、その従業員は、退職にあたり会社に損害を与える目的
があったわけではなく、特に非難されるべき事情はありませんでした。
それどころか、この従業員は、会社で担当業務の一部を遂行しなかったこと
などから、懲戒処分を受け、さらに、一部違法な賃金減額措置を受けたために、
事実上退職に追い込まれ、その後の生活のために広告代理店を開業するに至っ
たというものでした。

そういったことから、この退職金の不支給条項は適用することは許されない
とされ、退職した従業員は基準通りの退職金を請求できるとされたのです。



*****************************
      弁護士  緒方 義行
〒102-0083 東京都千代田区麹町2-2
          KIHOHビル6階
          扶桑合同法律事務所
       TEL 03-3515-2251
       FAX 03-3515-2252
       Mail ogata@fuso-godo.gr.jp
*****************************



===================================================================
≡★☆★≡≡★☆★  税務・総務の知恵袋   ★☆★≡≡★☆★≡
        ~ 情報レポート集アップしました ~

 ダウンロードするだけで、無料で今すぐご覧いただけます!!
 こちらからどうぞ・・・ http://www.c3-co.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
           →http://www.c3-co.com/form.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
以下の内容を添付してください。


◆ 《銀座の税理士気まぐれ日記2仕事編!業界ちょっと裏話》
  
 更なる成長を目指す経営者の皆様へ送りたいメルマガです。
  業務中のこぼれ話・裏話も多少交え発信しています。
          
  http://www.mag2.com/m/0000161817.html
    
   
◆ いまさら聞けない!お金と人と組織のこと(毎週水曜日配信中)
  http://www.mag2.com/m/0000148111.htm


◆ Weekly Report/1分間レポート(毎週月曜日配信中)
  http://www.mag2.com/m/0000104247.html             
   ○○ 税務の旬のネタをお届けします!! ○○


              
====================================================================
【税務相談について】
--------------------------------------------------------------------
 税務相談につきましては経営相談会(毎週月曜日の午後に開催中!)
 をご利用ください。

 お申込みはこちら!  http://www.c3-co.com/soudan.php


====================================================================
     ☆■☆■☆ お知らせ  ☆■☆■☆

シーキューブコンサルティングメルマガの相互紹介の希望があれば
 本文の前後に紹介していくことにしました。

 このシーキューブコンサルティングのメルマガ読者の方や
 お知り合いでメルマガの相互紹介をしたい方は
 お知らせください。

 発行部数は問いません。
 (但しアダルト系 出会い系は対象外にさせていただきます) 
===================================================================

■配信停止手続きは、こちらで。
 http://www.mag2.com/m/0000104247.htm
===================================================================
【 発行 】     清水税理士事務所(C Cubeコンサルティング) 
          http://www.c3-co.com/
【 住所 】     東京都中央区銀座7-15-5 共同ビル6F
【お問い合わせ先】 info@c3-co.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 Copyright(C)2004 C Cube コンサルティング All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絞り込み検索!

現在22,382コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP