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自然退職

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    平成18年8月24日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                           第83号
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みなさん、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回は、「自然退職」について説明します。


【質問】

当社の従業員の中に私傷病のため休職している者がおります。もう直ぐ休職期間
が満了しますが、復職出来る見込みはありません。当社の就業規則では、「休職
期間が満了しても復職出来ない場合は自然退職となる」規定があります。この場
合、自然退職は「自己都合退職」となるのでしょうか?「会社都合退職」となる
のでしょうか?


【回答】

自然退職とは、会社側の意思表示従業員意思表示がなくても、就業規則所定
の事由を満たせば、労働契約が終了する扱いです。


従業員は、本来、労働契約に基づき労働を会社に提供する義務があります。その
労働を提供することが出来なくなり、会社にも休職期間という一定期間の猶予を
もらったにも係らず、労働を提供出来ないので、「自己都合退職」扱いが妥当と
考えます。


ハローワークに提出する離職票離職理由としては、「休職期間が満了したが復
職出来ないため自然退職」と書けばいいでしょう。


離職者が病気のため、直ちに休職活動出来ない場合は、30日間経過後1ヶ月以
内に「受給期間延長申請書」を自己の住所地を管轄するハローワークに提出する
ことが必要です。「離職票」「診断書」その他の必要書類を添付します。受給期
間は最大3年間延長することが出来ます。


基本手当は、離職者が「労働出来る意思及び能力を有する状態」に回復して、求
職の申込をした後待機7日間を経て給付される状態となります。


すなわち、自然退職の場合、労働契約の終了という考え方なので、3ヶ月の給付
制限期間はありません。但し、基本手当の給付日数に関しては、自己都合扱いと
なります。


自然退職扱いですので、会社側からの解雇手続き、休職者の退職願いの提出は不
要です。なお、トラブルを避けるため、退職1ヶ月位前に、会社から休職者に対
し、「休職期間が満了し、復職出来ない場合は、就業規則に基づき、自然退職
なる旨」の通知書を送付しておいた方が望ましいでしょう。


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【編集後記】


「高齢者の賃金決定マニュアル」が最近良く売れています。


高齢者(60歳以上)の場合、「月給32万円」の人より「月給27万円の人の
方が手取額は多いことをご存じでしたか?


高齢者の賃金は税金、社会保険料控除後の手取額で比較する必要がありますが、
在職老齢年金高年齢雇用継続給付金が複雑に絡み合い、従業員のためによか
れと思い、賃金賞与を高めに支給すると、会社負担額が増加するにも係らず、
従業員の手取額が増加するどころか逆に減少する場合があります。


本マニュアルを購入することで、あなたの得られるメリットは次の通りです。


□ 給与は「最適賃金」を支給し、別の方法で差額を支給することで従業員
手取額を増やすことが出来、従業員のやる気を引き出す方法を知ることが出来
ます。


□ 59歳時の給与が異なり、60歳以降も異なる職務・職責のため、給与に
差を設ける必要がある場合、「最適賃金」に賞与・給与ではなく、別の方法で
差を設け、従業員間の不公平間をなくす方法を知ることが出来ます。


□ 60歳代前半の従業員に関し、通常の「最適賃金」以上の額を従業員に支
給し、しかも企業負担は大幅に減少させる方法を知ることが出来ます。


□ 60歳代前半の役員に関し、役員の手取額はそれほど減少させずに企業負
担を大幅に減少させる方法を知ることが出来ます。


□ 59歳時にある対策を施し、60歳時の在職老齢年金を多く受給出来る方
法を知ることが出来ます。


□「最適賃金」を得るための正確な手続き実務を知ることが出来ます。


□ 従業員賃金決定の仕組み、メリット、デメリットを詳細に説明すること
従業員の同意を取り付ける方法を知ることが出来ます。


9月から値上げする予定です。


関心のある方は、下記URLをご覧下さい。

  http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/chinginketeimanyuaru.htm


最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。

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