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平成18年8月24日
知った日から利益を生み出す
社会保険・
労務管理
第83号
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みなさん、こんにちは。
『利益を生み出す
社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回は、「
自然退職」について説明します。
【質問】
当社の
従業員の中に私傷病のため
休職している者がおります。もう直ぐ
休職期間
が満了しますが、
復職出来る見込みはありません。当社の
就業規則では、「
休職
期間が満了しても
復職出来ない場合は
自然退職となる」規定があります。この場
合、
自然退職は「自己都合
退職」となるのでしょうか?「会社都合
退職」となる
のでしょうか?
【回答】
自然退職とは、会社側の
意思表示、
従業員の
意思表示がなくても、
就業規則所定
の事由を満たせば、
労働契約が終了する扱いです。
従業員は、本来、
労働契約に基づき労働を会社に提供する義務があります。その
労働を提供することが出来なくなり、会社にも
休職期間という一定期間の猶予を
もらったにも係らず、労働を提供出来ないので、「自己都合
退職」扱いが妥当と
考えます。
ハローワークに提出する
離職票の
離職理由としては、「
休職期間が満了したが復
職出来ないため
自然退職」と書けばいいでしょう。
離職者が病気のため、直ちに
休職活動出来ない場合は、30日間経過後1ヶ月以
内に「
受給期間延長申請書」を自己の住所地を管轄する
ハローワークに提出する
ことが必要です。「
離職票」「診断書」その他の必要書類を添付します。受給期
間は最大3年間延長することが出来ます。
基本手当は、
離職者が「労働出来る意思及び能力を有する状態」に回復して、求
職の申込をした後待機7日間を経て給付される状態となります。
すなわち、
自然退職の場合、
労働契約の終了という考え方なので、3ヶ月の給付
制限期間はありません。但し、
基本手当の給付日数に関しては、自己都合扱いと
なります。
自然退職扱いですので、会社側からの解雇手続き、
休職者の
退職願いの提出は不
要です。なお、トラブルを避けるため、
退職1ヶ月位前に、会社から
休職者に対
し、「
休職期間が満了し、
復職出来ない場合は、
就業規則に基づき、
自然退職と
なる旨」の
通知書を送付しておいた方が望ましいでしょう。
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【編集後記】
「高齢者の
賃金決定マニュアル」が最近良く売れています。
高齢者(60歳以上)の場合、「
月給32万円」の人より「
月給27万円の人の
方が手取額は多いことをご存じでしたか?
高齢者の
賃金は税金、
社会保険料控除後の手取額で比較する必要がありますが、
在職老齢年金、
高年齢雇用継続給付金が複雑に絡み合い、
従業員のためによか
れと思い、
賃金、
賞与を高めに支給すると、会社負担額が増加するにも係らず、
従業員の手取額が増加するどころか逆に減少する場合があります。
本マニュアルを購入することで、あなたの得られるメリットは次の通りです。
□ 給与は「最適
賃金」を支給し、別の方法で差額を支給することで
従業員の
手取額を増やすことが出来、
従業員のやる気を引き出す方法を知ることが出来
ます。
□ 59歳時の給与が異なり、60歳以降も異なる職務・職責のため、給与に
差を設ける必要がある場合、「最適
賃金」に
賞与・給与ではなく、別の方法で
差を設け、
従業員間の不公平間をなくす方法を知ることが出来ます。
□ 60歳代前半の
従業員に関し、通常の「最適
賃金」以上の額を
従業員に支
給し、しかも企業負担は大幅に減少させる方法を知ることが出来ます。
□ 60歳代前半の
役員に関し、
役員の手取額はそれほど減少させずに企業負
担を大幅に減少させる方法を知ることが出来ます。
□ 59歳時にある対策を施し、60歳時の
在職老齢年金を多く受給出来る方
法を知ることが出来ます。
□「最適
賃金」を得るための正確な手続き実務を知ることが出来ます。
□
従業員に
賃金決定の仕組み、メリット、デメリットを詳細に説明すること
で
従業員の同意を取り付ける方法を知ることが出来ます。
9月から値上げする予定です。
関心のある方は、下記URLをご覧下さい。
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/chinginketeimanyuaru.htm
最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。
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【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
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Copyright
社会保険労務士 肥塚道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
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労務管理事務所
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社会保険情報局
http://www.osaka-sr.com/index.html
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平成18年8月24日
知った日から利益を生み出す社会保険・労務管理
第83号
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みなさん、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回は、「自然退職」について説明します。
【質問】
当社の従業員の中に私傷病のため休職している者がおります。もう直ぐ休職期間
が満了しますが、復職出来る見込みはありません。当社の就業規則では、「休職
期間が満了しても復職出来ない場合は自然退職となる」規定があります。この場
合、自然退職は「自己都合退職」となるのでしょうか?「会社都合退職」となる
のでしょうか?
【回答】
自然退職とは、会社側の意思表示、従業員の意思表示がなくても、就業規則所定
の事由を満たせば、労働契約が終了する扱いです。
従業員は、本来、労働契約に基づき労働を会社に提供する義務があります。その
労働を提供することが出来なくなり、会社にも休職期間という一定期間の猶予を
もらったにも係らず、労働を提供出来ないので、「自己都合退職」扱いが妥当と
考えます。
ハローワークに提出する離職票の離職理由としては、「休職期間が満了したが復
職出来ないため自然退職」と書けばいいでしょう。
離職者が病気のため、直ちに休職活動出来ない場合は、30日間経過後1ヶ月以
内に「受給期間延長申請書」を自己の住所地を管轄するハローワークに提出する
ことが必要です。「離職票」「診断書」その他の必要書類を添付します。受給期
間は最大3年間延長することが出来ます。
基本手当は、離職者が「労働出来る意思及び能力を有する状態」に回復して、求
職の申込をした後待機7日間を経て給付される状態となります。
すなわち、自然退職の場合、労働契約の終了という考え方なので、3ヶ月の給付
制限期間はありません。但し、基本手当の給付日数に関しては、自己都合扱いと
なります。
自然退職扱いですので、会社側からの解雇手続き、休職者の退職願いの提出は不
要です。なお、トラブルを避けるため、退職1ヶ月位前に、会社から休職者に対
し、「休職期間が満了し、復職出来ない場合は、就業規則に基づき、自然退職と
なる旨」の通知書を送付しておいた方が望ましいでしょう。
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【編集後記】
「高齢者の賃金決定マニュアル」が最近良く売れています。
高齢者(60歳以上)の場合、「月給32万円」の人より「月給27万円の人の
方が手取額は多いことをご存じでしたか?
高齢者の賃金は税金、社会保険料控除後の手取額で比較する必要がありますが、
在職老齢年金、高年齢雇用継続給付金が複雑に絡み合い、従業員のためによか
れと思い、賃金、賞与を高めに支給すると、会社負担額が増加するにも係らず、
従業員の手取額が増加するどころか逆に減少する場合があります。
本マニュアルを購入することで、あなたの得られるメリットは次の通りです。
□ 給与は「最適賃金」を支給し、別の方法で差額を支給することで従業員の
手取額を増やすことが出来、従業員のやる気を引き出す方法を知ることが出来
ます。
□ 59歳時の給与が異なり、60歳以降も異なる職務・職責のため、給与に
差を設ける必要がある場合、「最適賃金」に賞与・給与ではなく、別の方法で
差を設け、従業員間の不公平間をなくす方法を知ることが出来ます。
□ 60歳代前半の従業員に関し、通常の「最適賃金」以上の額を従業員に支
給し、しかも企業負担は大幅に減少させる方法を知ることが出来ます。
□ 60歳代前半の役員に関し、役員の手取額はそれほど減少させずに企業負
担を大幅に減少させる方法を知ることが出来ます。
□ 59歳時にある対策を施し、60歳時の在職老齢年金を多く受給出来る方
法を知ることが出来ます。
□「最適賃金」を得るための正確な手続き実務を知ることが出来ます。
□ 従業員に賃金決定の仕組み、メリット、デメリットを詳細に説明すること
で従業員の同意を取り付ける方法を知ることが出来ます。
9月から値上げする予定です。
関心のある方は、下記URLをご覧下さい。
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/chinginketeimanyuaru.htm
最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。
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