━ 異業種7社での勤務経験がある
社労士の実務に役立つメルマガ ━━━━━━
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経営者が知っておきたい!
労務管理のツボ
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平成23年4月14日 第34号
いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則・
助成金コンサルタントの
社会保険労務士 定政晃弘です。
私は今、いくつかの
助成金の手続きを同時並行で行っています。
例えば次のようなものです。
・
雇用調整助成金、
中小企業緊急雇用安定助成金
・特定就職困難者
雇用開発
助成金
・試行
雇用(トライアル)
雇用奨励金
・3年以内既卒者
トライアル雇用奨励金
・均衡待遇・正社員化推進奨励金
・中小企業基盤人材確保
助成金
・高年齢者等共同就業機会創出
助成金
他にもあるのですが、最近では前回お伝えした
「均衡待遇・正社員化推進奨励金」と「
トライアル雇用奨励金」、
「3年以内既卒者
トライアル雇用奨励金」
の問い合わせが増えています。
いずれもパートやアルバイト、
契約社員や内定をもらえていない学生を
将来的に「正社員として雇います!」
という経営者の意欲の表れではないかと思いますので、
そういう意味では喜ばしい限りです。
それでは「経営者が知っておきたい!
労務管理のツボ」行ってみましょう!
◆今回のテーマ◆
「初めて育休取得者が出た場合はお急ぎ下さい!」
「何のことか?」と思った方もいるでしょうか?
実はこれも
助成金のお話です。
初めて
育児休業を取得した社員が出た場合、
「
中小企業子育て支援助成金」を活用できる可能性があります。
受給するための要件のいくつかを説明すると、
次のとおりとなります。
1.会社で初めて
育児休業取得者が出ること。
2.6か月以上の
育児休業を取得すること。
3.
育児休業終了日の翌日から1年以上継続して
雇用されていること。
育児休業を1年取得するのはもはや当たり前ですし、
育児休業終了後、現場復帰して1年間働きつづけることも
さほど難しいことではありません。
従って、「初めて
育児休業取得者が出る」というときに、
この
助成金の存在そのものを知っているかどうかが
これまでのポイントでした。
先日、初めてお会いした会社(顧問
社労士がいるのですが・・・)も
知らずにもらい損ねていることが分かりました。
顧問
社労士の方は残念ながら
助成金に詳しくないため、
お客様に適切な情報提供が出来ていなかったようです。
さて、今年の4月1日から、この
助成金のポイントが変わり、
「平成23年9月30日までに
育児休業を終了」
していることが必要となりました。
だから「お急ぎ下さい!」としたんです。
もし、
9月30日までに
育児休業を終了するような社員がいて、
それが会社で初めて
育児休業を取得した方であるならば、
「
中小企業子育て支援助成金」の受給を検討してみましょう!
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
今回の震災では茨城県も大きなダメージを受けました。私のお客様に水戸市で
結婚式場を経営されている方がいらっしゃいますが、幸いにも被害はありませ
んでした。とても素敵な式場ですが、建物自体も相当頑丈な作りなようでビク
ともしなかったようです。
http://su-casa.jp/
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発 行 元 :定政
社会保険労務士事務所
〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
TEL 03-3389-7800 FAX 03-6454-0640
発 行 者 :
社会保険労務士 定政 晃弘
ホームページ :
就業規則とは.com
http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com
http://www.joseikin-jouhou.com/
給与計算東京センター
http://www.kyuuyo-jouhou.com/
────────────────────────────────────
※是非、ご意見・ご感想を
sadamasa-sr@officeliveusers.comまでお送り下さい。
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※ 掲載内容の無断転載は禁止させていただきます。ご一報下さい。
※ 本メルマガの内容につきましては万全を期しておりますが、万一損害が
発生致しましても責任を負いかねます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0001142130.html
発行システム:『まぐまぐ!』
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私は今、いくつかの助成金の手続きを同時並行で行っています。
例えば次のようなものです。
・雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金
・特定就職困難者雇用開発助成金
・試行雇用(トライアル)雇用奨励金
・3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
・均衡待遇・正社員化推進奨励金
・中小企業基盤人材確保助成金
・高年齢者等共同就業機会創出助成金
他にもあるのですが、最近では前回お伝えした
「均衡待遇・正社員化推進奨励金」と「トライアル雇用奨励金」、
「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」
の問い合わせが増えています。
いずれもパートやアルバイト、契約社員や内定をもらえていない学生を
将来的に「正社員として雇います!」
という経営者の意欲の表れではないかと思いますので、
そういう意味では喜ばしい限りです。
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◆今回のテーマ◆
「初めて育休取得者が出た場合はお急ぎ下さい!」
「何のことか?」と思った方もいるでしょうか?
実はこれも助成金のお話です。
初めて育児休業を取得した社員が出た場合、
「中小企業子育て支援助成金」を活用できる可能性があります。
受給するための要件のいくつかを説明すると、
次のとおりとなります。
1.会社で初めて育児休業取得者が出ること。
2.6か月以上の育児休業を取得すること。
3.育児休業終了日の翌日から1年以上継続して雇用されていること。
育児休業を1年取得するのはもはや当たり前ですし、
育児休業終了後、現場復帰して1年間働きつづけることも
さほど難しいことではありません。
従って、「初めて育児休業取得者が出る」というときに、
この助成金の存在そのものを知っているかどうかが
これまでのポイントでした。
先日、初めてお会いした会社(顧問社労士がいるのですが・・・)も
知らずにもらい損ねていることが分かりました。
顧問社労士の方は残念ながら助成金に詳しくないため、
お客様に適切な情報提供が出来ていなかったようです。
さて、今年の4月1日から、この助成金のポイントが変わり、
「平成23年9月30日までに育児休業を終了」
していることが必要となりました。
だから「お急ぎ下さい!」としたんです。
もし、
9月30日までに育児休業を終了するような社員がいて、
それが会社で初めて育児休業を取得した方であるならば、
「中小企業子育て支援助成金」の受給を検討してみましょう!
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編集後記
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今回の震災では茨城県も大きなダメージを受けました。私のお客様に水戸市で
結婚式場を経営されている方がいらっしゃいますが、幸いにも被害はありませ
んでした。とても素敵な式場ですが、建物自体も相当頑丈な作りなようでビク
ともしなかったようです。
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