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初めて育休取得者が出た場合はお急ぎ下さい!

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  経営者が知っておきたい! 労務管理のツボ    
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              平成23年4月14日 第34号

いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則助成金コンサルタントの社会保険労務士 定政晃弘です。



私は今、いくつかの助成金の手続きを同時並行で行っています。
例えば次のようなものです。


雇用調整助成金中小企業緊急雇用安定助成金
・特定就職困難者雇用開発助成金
・試行雇用(トライアル)雇用奨励金
・3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
・均衡待遇・正社員化推進奨励金
・中小企業基盤人材確保助成金
・高年齢者等共同就業機会創出助成金



他にもあるのですが、最近では前回お伝えした
「均衡待遇・正社員化推進奨励金」と「トライアル雇用奨励金」、
「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
の問い合わせが増えています。



いずれもパートやアルバイト、契約社員や内定をもらえていない学生を
将来的に「正社員として雇います!」
という経営者の意欲の表れではないかと思いますので、
そういう意味では喜ばしい限りです。



それでは「経営者が知っておきたい!労務管理のツボ」行ってみましょう!



◆今回のテーマ◆
「初めて育休取得者が出た場合はお急ぎ下さい!」



「何のことか?」と思った方もいるでしょうか?
実はこれも助成金のお話です。



初めて育児休業を取得した社員が出た場合、
中小企業子育て支援助成金」を活用できる可能性があります。



受給するための要件のいくつかを説明すると、
次のとおりとなります。


1.会社で初めて育児休業取得者が出ること。
2.6か月以上の育児休業を取得すること。
3.育児休業終了日の翌日から1年以上継続して雇用されていること。



育児休業を1年取得するのはもはや当たり前ですし、
育児休業終了後、現場復帰して1年間働きつづけることも
さほど難しいことではありません。



従って、「初めて育児休業取得者が出る」というときに、
この助成金の存在そのものを知っているかどうかが
これまでのポイントでした。



先日、初めてお会いした会社(顧問社労士がいるのですが・・・)も
知らずにもらい損ねていることが分かりました。



顧問社労士の方は残念ながら助成金に詳しくないため、
お客様に適切な情報提供が出来ていなかったようです。



さて、今年の4月1日から、この助成金のポイントが変わり、
「平成23年9月30日までに育児休業を終了」
していることが必要となりました。



だから「お急ぎ下さい!」としたんです。



もし、
9月30日までに育児休業を終了するような社員がいて、
それが会社で初めて育児休業を取得した方であるならば、
中小企業子育て支援助成金」の受給を検討してみましょう!

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編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
今回の震災では茨城県も大きなダメージを受けました。私のお客様に水戸市で
結婚式場を経営されている方がいらっしゃいますが、幸いにも被害はありませ
んでした。とても素敵な式場ですが、建物自体も相当頑丈な作りなようでビク
ともしなかったようです。http://su-casa.jp/
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発  行  元 :定政社会保険労務士事務所
        〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
        TEL 03-3389-7800  FAX 03-6454-0640
発  行  者 :社会保険労務士 定政 晃弘 
ホームページ :就業規則とは.com http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com http://www.joseikin-jouhou.com/
        給与計算東京センター http://www.kyuuyo-jouhou.com/
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