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経営・
労務管理ビジネス用語の
あれっ! これ、どうだった?!
第43回
育児休業取得期間の
賞与は
全額不支給とできるか?
<第58号> 平成23年4月18日(月)
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http://www.ho-wiki06.com
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こんにちは!
メルマガ初訪問の皆さま、ありがとうございます。
1週間のご無沙汰でした。
亥年のアラ還、小野寺です。
未曽有の東日本大震災から1か月と1週間が経ちました。
しかし、未だ1万4千名余が行方不明であり、約14万世帯の方が
避難所生活を余儀なくされております。
一方、すべてにわたって後手後手の政府対応と
菅総理のリーダーシップのなさに、
民主党の原口前
総務大臣や西岡参院
議長からも公然と
退陣を迫る発言が相次いでいますが、
実は、震災当日の3月11日に菅総理の個人スキャンダルで
退陣するかも知れないとの事件が起きていました。
(編集後記へ続く)
さて、本論ですが、今回も労働相談から取り上げます。
ある事業主から、6か月間の
賞与算定対象期間内に
育児休業(2か月間)を取得した社員の
賞与を全額不支給と
したいが法的に可能かどうかという相談でした。
なお、当該社員の
育児休業期間中の月例
賃金は
無給としているとのこと。
今回はこの点について考えてみます。
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●労働
社会保険諸法に基づく
職業訓練校・セミナーの講師、新入社員等研修、法改正研修、
社外各種相談窓口などを受け給わっております。
まずは、
info@ho-wiki06.com にご一報ください。
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◆◆ 改正育児
介護休業法の内容 ◆◆
○ 平成22年6月30日付で育児
介護休業法が大幅に
改正施行されましたが、本号に係る
育児休業に関する改正点で
主なものを簡単に紹介しておきます。
1.父母がともに
育児休業を取得する場合の
育児休業取得可能
期間が、子の1歳2カ月に達するまで延長されたこと。
2.妻の
出産後8週間以内に父親が
育児休業を取得し終了した
場合、特例として再度の
育児休業の取得を認めること。
例えば、妻の
出産後8週間以内に夫が2週間の
育児休業を取得し、
妻が最大1年間の
育児休業を取得し職場復帰した際、
夫である父親がその日から最大2か月間の
育児休業を取得でき
妻である母親は復帰後の職場定着に安心して取組む事が
できるようになります。
3.
労使協定により専業主婦等がいる場合の
労働者(夫)に
ついては、産後8週間の期間を除き
育児休業を取得することが
できなかったが、
当該規定を廃止し、全ての父親が必要に応じて
育児休業を
取得できるようになりました。
なお、この逆の場合、つまり家庭に夫がいて妻が
労働者で
ある場合も該当します。
4.小学校入学までの子を養育する
労働者は、
小学校就学前の子が1人であれば年に5日まで、
2人以上であれば年10日まで、
子の看護休暇を取得できます。
さらに取得事由が従来の負傷又は疾病に加えて、
予防接種(インフルエンザ予防接種も含む。)や
健康診断の
場合にも取得できるよう拡充されました。
5.3歳に満たない子を養育する
労働者が希望した場合、
労働者が利用できる
短時間勤務制度(1日の
所定労働時間は
原則6時間以内)を設けなければなりません。(ただし、
100人以下の企業は3年間猶予)
以下、省略します。
○ 「次世代育成支援対策推進法」第3条(基本理念)に、
「次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てに
ついての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、
家庭その他の場において子育ての意義についての理解が深められ
かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように」行うべきことを示し
さらに同法第5条(事業主の責務)には、
事業主は基本理念を踏まえて「その
雇用する
労働者に係る
多様な
労働条件の整備その他の
労働者の職業生活と家庭生活との
両立が図られるようにするために」必要な
雇用環境の整備を
行う旨、規定されており、
まさに、その具体化された就業と子育て環境の整備が、
上記の育児
介護休業法の改正施行であったと言えます。
◆◆
賞与の不支給は不利益取扱いとなるか ◆◆
○ 前置きが大変に長くなりましたが、本論に入ります。
育児
介護休業法第10条に次のようにあります。
「事業主は、
労働者が
育児休業申出をし、又は
育児休業を
したことを理由として、当該
労働者に対して解雇その他の
不利益な取扱いをしてはならない。」と。
なお、この取扱いは
介護休業申出及び取得(同法第16条)、
並びに
子の看護休暇の申出及び取得(同法第16条の4)にも
準用されております。
○ そして、同法に関する指針で、
解雇その他不利益な取扱いとなる行為として、
「
賞与等において不利益な
算定を行うこと」を挙げ、その
具体的な内容として以下のように示しています。
「
賞与の
算定に当たり・・・休業した期間・・・は、
日割りで
算定対象期間から控除すること等、
専ら休業期間・・・は働かなかったものとして取扱うことは
不利益な取扱いには該当しないが、
休業期間(の)・・・日数を超えて働かなかったものとして
取扱うことは・・・『不利益な
算定』に該当すること」と。
(平16.12.28厚労省告示460号)
つまり、
賞与算定対象期間(6か月間)の全てを
育児休業した
場合は、全額不支給とする措置は問題ないと言えます。
本件の場合は、2か月間の
育児休業であったとのことであり
単純に考えれば
算定対象期間のうち4か月間は勤務した訳で
従って、3分の1を減額することが妥当であると考えます。
もちろん、実日数計算で減額することもできます。
◆◆ 裁判例から考える~「東朋学園事件」
平10.3.25東京地裁判決~ ◆◆
○ 当学園では、
算定対象期間の
出勤率90%以上を
支給要件としており、
産前産後休業や
勤務時間短縮措置による
育児時間を取得した場合に欠勤扱いとし、
上記
出勤率未満の場合は全額不支給とする旨を定めた
給与規程の効力が問題となった事案に対して、
次のような判断を示しました。
「
産前産後の休業期間又は
育児時間を取得した
労働者に対する
賞与については、対象期間の日数に対する比率に応じて
賞与の額が減額される余地があることは否定できないが、
その限度を超えて本件90%条項により全額支給しないと
することは
ノーワーク・ノーペイの原則により
甘受すべき収入減を超える不利益を課すことになる。
そうすると
労働者は、このような不利益を受けることを
おもんはかって
産前産後休業等の権利についてその行使を控え、
さらには勤務を継続して
出産を断念せざるを得ない事態が
考えられ、結局、労基法や育介法が
労働者に各権利・法的利益を
保障した趣旨を没却するものというべきである。
従って、本件90%条項中、出勤すべき日数に
産前産後休業の
日数を算入し、出勤した日数から
産前産後休業の日数及び
育児時間を除外することを定めている部分は、
労基法65条(筆者注:
産前産後休業)、67条(筆者注:
育児時間)の趣旨に反し、公序良俗にも反するから
無効である。」と。
○ 本件は
上告審まで争われましたが、最高裁でも一審判決を
支持し確定しています(平15.12.4最高裁第一小法廷判決)。
つまり、労基法等で定められている
産前産後休業等を取得する
権利行使に対し、それを
労働者の
責に帰すべき欠勤と同一に
扱い、しかも
賞与の全額を不支給にするという、
いわば不利益の大きさに着目した判断と言えます。
◆◆
賞与支給に関する企業の実態調査 ◆◆
○
労務行政研究所が2010年8月~10月にかけて実施した
「育児・
介護休業等に関する実態調査の結果をみてみます。
育児休業期間中の
賞与については、
日割控除を実施している企業が92%強を占めており、
全休の場合、全く支給しない企業は76.5%でしたが、
全休でも一定額を支給している企業は15.8%ありました。
○ なお、
育児休業等を取得した期間について、
年次有給休暇の
8割
出勤率算定についての取扱いについて、次のような
行政
通達があります。
「従来、
育児休業等をした期間については、
年次有給休暇の
算定の基礎となる
全労働日に含まないとしてきたが、
今般の法改正において、当該期間については
出勤率の
算定上、
出勤したものとみなすこととしたものであること。」
(平6.1.4基発1号、平11.3.31基発168号)
○ 以上を総合して考えた時、冒頭の相談者の場合、
全額不支給は無効とされる可能性が高いといえます。
しかし、少なくとも
育児休業期間の日数分について
減額支給することについては合理性があると考えます。
ただ、労基法第136条を踏まえ、
近年、
年次有給休暇の取得日数は
賞与の
算定上、
出勤扱いとする企業が増えてきているようです。
従って、今日の我が国の急速な少子高齢化の進展と
先に引用した次世代育成支援対策推進法の趣旨から勘案して
将来、
育児休業取得日数も出勤扱いの措置をとる企業が
増加していくのではと期待して、本稿を終了します。
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■■ 編集後記 ■■
きょうも最後までお読みいただきありがとうございます。
3月11日朝、菅直人首相は、政権発足以来最大の危機を
迎えていました。それは、この日の某新聞朝刊に
「菅首相に在日韓国人から違法献金の疑い」と大々的に
報じられたからでした。
すでに、同じ原因で前原誠司外相が辞任していました。
政治資金規正法は外国人からの寄付を禁止しています。
従って、当然に菅首相も退陣に追い込まれてもおかしくない
状況だったのです。
このため、この日の参議院第1
委員会室では午前8時55分から
参院
決算委員会が始まり、自民党議員3人が
菅首相のこの問題について執拗に厳しく追及していたのです。
午後2時半頃、ようやく自民党側の攻撃が一段落し菅首相も
とりあえず難を逃れて安堵したのも束の間の午後2時46分、
ご承知のように東日本大震災が勃発したわけです。
国会議事堂内も大きく揺さぶるほどの地震でした。
恐らく、地震がなければ、この日の夕刊はじめ各メディアも
菅首相違法献金問題がトップで報じられたことでしょう。
しかし、いったんは難を逃れたが、最近の世論調査でも
速やかに退陣すべきと考えますが、いかがでしょうか。
では、また次号でお会いしましょう。
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★メールマガジン「経営・
労務管理ビジネス用語の
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未曽有の東日本大震災から1か月と1週間が経ちました。
しかし、未だ1万4千名余が行方不明であり、約14万世帯の方が
避難所生活を余儀なくされております。
一方、すべてにわたって後手後手の政府対応と
菅総理のリーダーシップのなさに、
民主党の原口前総務大臣や西岡参院議長からも公然と
退陣を迫る発言が相次いでいますが、
実は、震災当日の3月11日に菅総理の個人スキャンダルで
退陣するかも知れないとの事件が起きていました。
(編集後記へ続く)
さて、本論ですが、今回も労働相談から取り上げます。
ある事業主から、6か月間の賞与算定対象期間内に
育児休業(2か月間)を取得した社員の賞与を全額不支給と
したいが法的に可能かどうかという相談でした。
なお、当該社員の育児休業期間中の月例賃金は
無給としているとのこと。
今回はこの点について考えてみます。
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◆◆ 改正育児介護休業法の内容 ◆◆
○ 平成22年6月30日付で育児介護休業法が大幅に
改正施行されましたが、本号に係る育児休業に関する改正点で
主なものを簡単に紹介しておきます。
1.父母がともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能
期間が、子の1歳2カ月に達するまで延長されたこと。
2.妻の出産後8週間以内に父親が育児休業を取得し終了した
場合、特例として再度の育児休業の取得を認めること。
例えば、妻の出産後8週間以内に夫が2週間の育児休業を取得し、
妻が最大1年間の育児休業を取得し職場復帰した際、
夫である父親がその日から最大2か月間の育児休業を取得でき
妻である母親は復帰後の職場定着に安心して取組む事が
できるようになります。
3.労使協定により専業主婦等がいる場合の労働者(夫)に
ついては、産後8週間の期間を除き育児休業を取得することが
できなかったが、
当該規定を廃止し、全ての父親が必要に応じて育児休業を
取得できるようになりました。
なお、この逆の場合、つまり家庭に夫がいて妻が労働者で
ある場合も該当します。
4.小学校入学までの子を養育する労働者は、
小学校就学前の子が1人であれば年に5日まで、
2人以上であれば年10日まで、子の看護休暇を取得できます。
さらに取得事由が従来の負傷又は疾病に加えて、
予防接種(インフルエンザ予防接種も含む。)や健康診断の
場合にも取得できるよう拡充されました。
5.3歳に満たない子を養育する労働者が希望した場合、
労働者が利用できる短時間勤務制度(1日の所定労働時間は
原則6時間以内)を設けなければなりません。(ただし、
100人以下の企業は3年間猶予)
以下、省略します。
○ 「次世代育成支援対策推進法」第3条(基本理念)に、
「次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てに
ついての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、
家庭その他の場において子育ての意義についての理解が深められ
かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように」行うべきことを示し
さらに同法第5条(事業主の責務)には、
事業主は基本理念を踏まえて「その雇用する労働者に係る
多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との
両立が図られるようにするために」必要な雇用環境の整備を
行う旨、規定されており、
まさに、その具体化された就業と子育て環境の整備が、
上記の育児介護休業法の改正施行であったと言えます。
◆◆ 賞与の不支給は不利益取扱いとなるか ◆◆
○ 前置きが大変に長くなりましたが、本論に入ります。
育児介護休業法第10条に次のようにあります。
「事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業を
したことを理由として、当該労働者に対して解雇その他の
不利益な取扱いをしてはならない。」と。
なお、この取扱いは介護休業申出及び取得(同法第16条)、
並びに子の看護休暇の申出及び取得(同法第16条の4)にも
準用されております。
○ そして、同法に関する指針で、
解雇その他不利益な取扱いとなる行為として、
「賞与等において不利益な算定を行うこと」を挙げ、その
具体的な内容として以下のように示しています。
「賞与の算定に当たり・・・休業した期間・・・は、日割りで
算定対象期間から控除すること等、
専ら休業期間・・・は働かなかったものとして取扱うことは
不利益な取扱いには該当しないが、
休業期間(の)・・・日数を超えて働かなかったものとして
取扱うことは・・・『不利益な算定』に該当すること」と。
(平16.12.28厚労省告示460号)
つまり、賞与算定対象期間(6か月間)の全てを育児休業した
場合は、全額不支給とする措置は問題ないと言えます。
本件の場合は、2か月間の育児休業であったとのことであり
単純に考えれば算定対象期間のうち4か月間は勤務した訳で
従って、3分の1を減額することが妥当であると考えます。
もちろん、実日数計算で減額することもできます。
◆◆ 裁判例から考える~「東朋学園事件」
平10.3.25東京地裁判決~ ◆◆
○ 当学園では、算定対象期間の出勤率90%以上を
支給要件としており、産前産後休業や勤務時間短縮措置による
育児時間を取得した場合に欠勤扱いとし、
上記出勤率未満の場合は全額不支給とする旨を定めた
給与規程の効力が問題となった事案に対して、
次のような判断を示しました。
「産前産後の休業期間又は育児時間を取得した労働者に対する
賞与については、対象期間の日数に対する比率に応じて
賞与の額が減額される余地があることは否定できないが、
その限度を超えて本件90%条項により全額支給しないと
することはノーワーク・ノーペイの原則により
甘受すべき収入減を超える不利益を課すことになる。
そうすると労働者は、このような不利益を受けることを
おもんはかって産前産後休業等の権利についてその行使を控え、
さらには勤務を継続して出産を断念せざるを得ない事態が
考えられ、結局、労基法や育介法が労働者に各権利・法的利益を
保障した趣旨を没却するものというべきである。
従って、本件90%条項中、出勤すべき日数に産前産後休業の
日数を算入し、出勤した日数から産前産後休業の日数及び
育児時間を除外することを定めている部分は、
労基法65条(筆者注:産前産後休業)、67条(筆者注:
育児時間)の趣旨に反し、公序良俗にも反するから
無効である。」と。
○ 本件は上告審まで争われましたが、最高裁でも一審判決を
支持し確定しています(平15.12.4最高裁第一小法廷判決)。
つまり、労基法等で定められている産前産後休業等を取得する
権利行使に対し、それを労働者の責に帰すべき欠勤と同一に
扱い、しかも賞与の全額を不支給にするという、
いわば不利益の大きさに着目した判断と言えます。
◆◆ 賞与支給に関する企業の実態調査 ◆◆
○ 労務行政研究所が2010年8月~10月にかけて実施した
「育児・介護休業等に関する実態調査の結果をみてみます。
育児休業期間中の賞与については、
日割控除を実施している企業が92%強を占めており、
全休の場合、全く支給しない企業は76.5%でしたが、
全休でも一定額を支給している企業は15.8%ありました。
○ なお、育児休業等を取得した期間について、年次有給休暇の
8割出勤率算定についての取扱いについて、次のような
行政通達があります。
「従来、育児休業等をした期間については、年次有給休暇の
算定の基礎となる全労働日に含まないとしてきたが、
今般の法改正において、当該期間については出勤率の算定上、
出勤したものとみなすこととしたものであること。」
(平6.1.4基発1号、平11.3.31基発168号)
○ 以上を総合して考えた時、冒頭の相談者の場合、
全額不支給は無効とされる可能性が高いといえます。
しかし、少なくとも育児休業期間の日数分について
減額支給することについては合理性があると考えます。
ただ、労基法第136条を踏まえ、
近年、年次有給休暇の取得日数は賞与の算定上、
出勤扱いとする企業が増えてきているようです。
従って、今日の我が国の急速な少子高齢化の進展と
先に引用した次世代育成支援対策推進法の趣旨から勘案して
将来、育児休業取得日数も出勤扱いの措置をとる企業が
増加していくのではと期待して、本稿を終了します。
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■■ 編集後記 ■■
きょうも最後までお読みいただきありがとうございます。
3月11日朝、菅直人首相は、政権発足以来最大の危機を
迎えていました。それは、この日の某新聞朝刊に
「菅首相に在日韓国人から違法献金の疑い」と大々的に
報じられたからでした。
すでに、同じ原因で前原誠司外相が辞任していました。
政治資金規正法は外国人からの寄付を禁止しています。
従って、当然に菅首相も退陣に追い込まれてもおかしくない
状況だったのです。
このため、この日の参議院第1委員会室では午前8時55分から
参院決算委員会が始まり、自民党議員3人が
菅首相のこの問題について執拗に厳しく追及していたのです。
午後2時半頃、ようやく自民党側の攻撃が一段落し菅首相も
とりあえず難を逃れて安堵したのも束の間の午後2時46分、
ご承知のように東日本大震災が勃発したわけです。
国会議事堂内も大きく揺さぶるほどの地震でした。
恐らく、地震がなければ、この日の夕刊はじめ各メディアも
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