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労働法で 生き残る!!
労働法令を軽視できる時代は過ぎ去りました。
知る者こそが自分を守れる。もはやそんな時代に突入しています。
=============================================================
発行元 : たなか
社会保険労務士事務所
特定
社会保険労務士/キャリア・コンサルタント
田中 雅也
e-mail
info@syarousi-tanaka.com
ご相談・お問い合わせは
http://www.syarousi-tanaka.com/contact.html
ハラスメント問題に関するご相談・お問い合わせはコチラ
http://www.no-harassment.net/contact.html
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当メルマガの解除は、下記アドレスからできます。
http://www.mag2.com/m/0000143453.html
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Vol.76 ≪ 目次 ≫
◎ 未払い
残業代請求の
時効期間延長議論について
◎ 編集後記
###################################
★ 未払い
残業代請求の
時効期間延長議論について
お早うございます。兵庫県小野市の
社労士田中です。
今回は気になる、というか経営者サイドとしてはぜひ気にすべき事項
について。
<
労働基準法第115条 ~
時効~ >
・この法律の規定による
賃金(
退職手当を除く)、災害補償その他の
請求権は2年間、この法律の規定による
退職手当の請求権は5年間
行わない場合においては、
時効によって消滅する。
このように、仮に未払い
残業代があり、
労働者から請求された場合で
も、
時効を援用することにより2年よりも前の分については支払い義
務を免れることができます。
※実務的には、請求時期により2年よりも短い期間が未払い対象にな
ることが多いです。
もちろん、
時効など援用せず全て支払いますよ、ということもOKで
すが、未払い
残業代請求においてそういった対応を取る企業はほとん
どないでしょう。
「
残業代なんて入社以来5年間一度も支払ってもらってない」
この場合で考えると、
時効の関係で3年間、つまり未払い対象期間の
うち6割の期間は
時効の壁に抗えない、ということになります。
ところが、この
時効期間を延長すべきだ、という話が持ち上がってい
ます。
時効消滅までの期間を「3年~5年間」で検討しようじゃない
か、という内容です。
仮に時間給1,000円のひとが毎月30時間の
時間外労働をし、その分の
割増賃金がずっと「0」、ようするに未払いであった場合なら…
1,000×1.25=1250円
1250円×30時間=37,500円(1月あたり)
37,500円×24カ月(2年間)=90万円
これが3年間だと
37,500円×36カ月=135万円
となりますし、
付加金(135万円と同一額まで可能)や
遅延損害金
も併せて請求されると…
135万円+135万円+α(
遅延損害金)=270万円+α
これ、一人についての金額です。
5人だと1350万円(
付加金を含む)+αにもなります。
さらに
時効期間が5年なら…
見たくも考えたくもない、ですか?
しかし、考えないわけにはいきません。
「ウチは職人集団だから、成果につき支払っている。業界の慣行だよ」
こんな言い分は通りません。
行政はもとより、司法の場でも。
司法、でいえば「2年間の
時効期間内」ではなく、争点となった未払い
残業代について
民法709条の
不法行為を適用し、この場合の
時効期間
は3年間だから過去3年間の不払い
残業代金の請求を認めたものもあり
ます。
(広島高裁 平成19年9月4日判決 杉本商事事件)
時流を読めば、
時効期間が2年間のまま据え置かれる期待値はそれほ
ど高くはない、と考えるべきです。そして、法的枠内の中でいかにし
てリスクを最小化すべきか、ということ真剣に考察すべき時だと思い
ます。
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当メルマガの内容につきましては、執筆時の法令に準拠しております。
もしも、当メルマガの内容によって何らかの損害が生じましても、
事務所および執筆者個人として一切の補償はいたしませんのでご注意
ください。
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─────────────────────────────────
◇ 編集後記
相変わらず余震が続いています。
しかし、このまま委縮し、後ろ向きではダメなんでしょうね。
特に経済は資源のない日本にとって生命線。ここが崩れると、
国家そのものがおかしくなってしまいます。
数年、数10年、数100年後に、あの時はこうやって立ち直ったんだ。
そう教科書に掲載されるよう、今やるべきことは未来を信じて頑
張ることなんでしょう。
もっとも、それが難しい局面である方もおられます。
出来る人から少しずつ。
その気持ち、行動が必要なのかもしれません。
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特定
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労働法令を軽視できる時代は過ぎ去りました。
知る者こそが自分を守れる。もはやそんな時代に突入しています。
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Vol.76 ≪ 目次 ≫
◎ 未払い残業代請求の時効期間延長議論について
◎ 編集後記
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★ 未払い残業代請求の時効期間延長議論について
お早うございます。兵庫県小野市の社労士田中です。
今回は気になる、というか経営者サイドとしてはぜひ気にすべき事項
について。
<労働基準法第115条 ~時効~ >
・この法律の規定による賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の
請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間
行わない場合においては、時効によって消滅する。
このように、仮に未払い残業代があり、労働者から請求された場合で
も、時効を援用することにより2年よりも前の分については支払い義
務を免れることができます。
※実務的には、請求時期により2年よりも短い期間が未払い対象にな
ることが多いです。
もちろん、時効など援用せず全て支払いますよ、ということもOKで
すが、未払い残業代請求においてそういった対応を取る企業はほとん
どないでしょう。
「残業代なんて入社以来5年間一度も支払ってもらってない」
この場合で考えると、時効の関係で3年間、つまり未払い対象期間の
うち6割の期間は時効の壁に抗えない、ということになります。
ところが、この時効期間を延長すべきだ、という話が持ち上がってい
ます。時効消滅までの期間を「3年~5年間」で検討しようじゃない
か、という内容です。
仮に時間給1,000円のひとが毎月30時間の時間外労働をし、その分の
割増賃金がずっと「0」、ようするに未払いであった場合なら…
1,000×1.25=1250円
1250円×30時間=37,500円(1月あたり)
37,500円×24カ月(2年間)=90万円
これが3年間だと
37,500円×36カ月=135万円
となりますし、付加金(135万円と同一額まで可能)や遅延損害金
も併せて請求されると…
135万円+135万円+α(遅延損害金)=270万円+α
これ、一人についての金額です。
5人だと1350万円(付加金を含む)+αにもなります。
さらに時効期間が5年なら…
見たくも考えたくもない、ですか?
しかし、考えないわけにはいきません。
「ウチは職人集団だから、成果につき支払っている。業界の慣行だよ」
こんな言い分は通りません。
行政はもとより、司法の場でも。
司法、でいえば「2年間の時効期間内」ではなく、争点となった未払い
残業代について民法709条の不法行為を適用し、この場合の時効期間
は3年間だから過去3年間の不払い残業代金の請求を認めたものもあり
ます。
(広島高裁 平成19年9月4日判決 杉本商事事件)
時流を読めば、時効期間が2年間のまま据え置かれる期待値はそれほ
ど高くはない、と考えるべきです。そして、法的枠内の中でいかにし
てリスクを最小化すべきか、ということ真剣に考察すべき時だと思い
ます。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
当メルマガの内容につきましては、執筆時の法令に準拠しております。
もしも、当メルマガの内容によって何らかの損害が生じましても、
事務所および執筆者個人として一切の補償はいたしませんのでご注意
ください。
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◇ 編集後記
相変わらず余震が続いています。
しかし、このまま委縮し、後ろ向きではダメなんでしょうね。
特に経済は資源のない日本にとって生命線。ここが崩れると、
国家そのものがおかしくなってしまいます。
数年、数10年、数100年後に、あの時はこうやって立ち直ったんだ。
そう教科書に掲載されるよう、今やるべきことは未来を信じて頑
張ることなんでしょう。
もっとも、それが難しい局面である方もおられます。
出来る人から少しずつ。
その気持ち、行動が必要なのかもしれません。
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