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未払い残業代請求の時効期間延長議論について

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          労働法で 生き残る!!


       労働法令を軽視できる時代は過ぎ去りました。

   知る者こそが自分を守れる。もはやそんな時代に突入しています。

    =============================================================

       発行元 :  たなか社会保険労務士事務所


       特定社会保険労務士/キャリア・コンサルタント

       
       田中 雅也

       
       e-mail  info@syarousi-tanaka.com


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       http://www.syarousi-tanaka.com/contact.html
       
       
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   Vol.76  ≪ 目次 ≫


◎   未払い残業代請求の時効期間延長議論について


◎   編集後記
    
    

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★   未払い残業代請求の時効期間延長議論について



    お早うございます。兵庫県小野市の社労士田中です。
    
    
    今回は気になる、というか経営者サイドとしてはぜひ気にすべき事項
    について。
    
    
    <労働基準法第115条 ~時効~ >
    
    ・この法律の規定による賃金退職手当を除く)、災害補償その他の
     請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間
     行わない場合においては、時効によって消滅する。
     
     
    このように、仮に未払い残業代があり、労働者から請求された場合で
    も、時効を援用することにより2年よりも前の分については支払い義
    務を免れることができます。
    
    
    ※実務的には、請求時期により2年よりも短い期間が未払い対象にな
     ることが多いです。
    
    
    もちろん、時効など援用せず全て支払いますよ、ということもOKで
    すが、未払い残業代請求においてそういった対応を取る企業はほとん
    どないでしょう。
    
    
    「残業代なんて入社以来5年間一度も支払ってもらってない」
    この場合で考えると、時効の関係で3年間、つまり未払い対象期間の
    うち6割の期間は時効の壁に抗えない、ということになります。
    
    
    ところが、この時効期間を延長すべきだ、という話が持ち上がってい
    ます。時効消滅までの期間を「3年~5年間」で検討しようじゃない
    か、という内容です。
    
    
    仮に時間給1,000円のひとが毎月30時間の時間外労働をし、その分の
    割増賃金がずっと「0」、ようするに未払いであった場合なら…
    
    
    
    1,000×1.25=1250円
    1250円×30時間=37,500円(1月あたり)
    37,500円×24カ月(2年間)=90万円
    
    これが3年間だと
    37,500円×36カ月=135万円
    
    となりますし、付加金(135万円と同一額まで可能)や遅延損害金
    も併せて請求されると…
    
    
    135万円+135万円+α(遅延損害金)=270万円+α
    
    これ、一人についての金額です。
    5人だと1350万円(付加金を含む)+αにもなります。
    
    
    さらに時効期間が5年なら…
    
    
    見たくも考えたくもない、ですか?
    しかし、考えないわけにはいきません。
    
    
    「ウチは職人集団だから、成果につき支払っている。業界の慣行だよ」
    こんな言い分は通りません。
    
    
    行政はもとより、司法の場でも。
    
    
    司法、でいえば「2年間の時効期間内」ではなく、争点となった未払い
    残業代について民法709条の不法行為を適用し、この場合の時効期間
    は3年間だから過去3年間の不払い残業代金の請求を認めたものもあり
    ます。
    
    (広島高裁 平成19年9月4日判決 杉本商事事件)
    
    
    時流を読めば、時効期間が2年間のまま据え置かれる期待値はそれほ
    ど高くはない、と考えるべきです。そして、法的枠内の中でいかにし
    てリスクを最小化すべきか、ということ真剣に考察すべき時だと思い
    ます。
    
    




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◇   編集後記



    相変わらず余震が続いています。
    
    しかし、このまま委縮し、後ろ向きではダメなんでしょうね。
    
    特に経済は資源のない日本にとって生命線。ここが崩れると、
    国家そのものがおかしくなってしまいます。
    
    
    数年、数10年、数100年後に、あの時はこうやって立ち直ったんだ。
    そう教科書に掲載されるよう、今やるべきことは未来を信じて頑
    張ることなんでしょう。
    
    
    もっとも、それが難しい局面である方もおられます。
    
    出来る人から少しずつ。
    
    
    その気持ち、行動が必要なのかもしれません。
    
    

    
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       発行元 :  たなか社会保険労務士事務所
       
       
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       田中 雅也
       
       
       http://www.syarousi-tanaka.com/
       
       
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