• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

平成22年-健保法問10-D「育児休業等をしたときの保険料…

■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2011.4.23
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No391     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 東日本大震災に関連する情報

3 過去問ベース選択対策

4 白書対策
  
5 過去問データベース

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

先日、初夏のようになったかと思えば、
また、春に戻ったりと、

寒暖の差が激しいですね。

こういうときって、風邪をひきやすいんですよね。

仕事、勉強などで、ちょっと疲れ気味、
なんてときに、風邪をひいてしまうなんてこと、あります。

試験まで、まだ4カ月以上ありますから、
この時期から、あまり無理をし過ぎないように。

超直前期になったら、
かなり無理をしないといけないなんてこともあり得ます。

この時期から無理をし過ぎて、体調不良が続くなんてことですと、
思うように勉強が進まず、
焦りが・・・・・
なんてことになりますから。

体調管理、しっかりとしながら、
一歩一歩、進んでいきましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ 2 東日本大震災に関連する情報
────────────────────────────────────


東日本大震災に伴う派遣労働に関する労働相談Q&A
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/shinsai0418.pdf

日本年金機構
「被災者専用フリーダイヤル」
http://www.nenkin.go.jp/calender/tel.html

「被災された年金受給者、被保険者の皆さまへ(Q&A)」
http://www.nenkin.go.jp/question/pdf/hisai.pdf

全国健康保険協会
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/10,66238,125.html

厚生労働省の発行したパンフレット・リーフレットなど
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017y8m.html


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

工場で就業する労働者が、使用者から、作業服及び保護具等の装着を義務付け
られ、その装着を事業所内の所定の更衣所等において行うものとされ、また、
始業の勤怠管理は更衣を済ませ始業時に準備体操をすべく所定の場所にいるか
否かを基準として定められていた場合、その装着及び更衣所等から準備体操場
までの移動は、( A )に置かれたものと評価することができ、労働基準法
の( B )に当たるとするのが最高裁判所の判例である。



☆☆======================================================☆☆


平成22年択一式「労働基準法」問4-Bで出題された文章です。


【 解答 】

A 使用者の指揮命令下

B 労働時間
  
労働基準法の選択式、ここのところ3年連続で判例からの出題があります。
択一式で出題された判例は、選択式で出題されるってことがあるので、
択一式で出題された判例のキーワードなどは、しっかりと確認をしておいた
ほうがよいでしょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


■┐──────────────────────────────────
└■ 4 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「安定した労使関係の形成など」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P301~302)。


☆☆======================================================☆☆


(1)我が国の労働組合

我が国の労働組合は、企業別労働組合を基本に組織されているが、政策・
制度面を始め、企業別組織では対応できない課題に取り組むため、これらが
集まって産業別組織を形成し、さらに、これらの産業別組織が集まって全国的
中央組織を形成している。

2009(平成21)年6月現在、我が国の労働組合員数は1,007万8千人(前年
1,006万5千人)と、2年振りに増加した。
推定組織率は低下傾向が続いていたが、2009年は18.5%(前年18.1%)と、
昭和50年以来34年ぶりに上昇した。

また、パートタイム労働者の労働組合員数は70万人(前年61万6千人)、
推定組織率は5.3%(前年5.0%)となり、労働組合員数、推定組織率とも
引き続き上昇している


(2)労働委員会に関する動き

労働委員会(中央労働委員会、都道府県労働委員会)では、不当労働行為
審査、労働争議の調整(あっせん、調停及び仲裁)を行っている。

不当労働行為審査については、初審の新規申立件数(2008(平成20)年:
355件)が増加する中で、引き続き審査の迅速化及び的確化に取り組み、
2008年の平均処理日数は512日と前年(2007(平成19):1,085日)に
比較して大幅に短縮させているとともに、取下げ、和解及び命令による
解決率は81%と高い水準になっている。

また、労働争議の調整について、全国の労働委員会における労働組合使用者
の間の集団的労使紛争の取扱い(あっせん等)件数は、2009(平成21)年は、
733件と前年(2008年:552件)より33%増となり、平成以降で最大と
なった。



☆☆======================================================☆☆


労働組合労働委員会に関する記載です。

「推定組織率」に関しては、頻出です。

ですので、労働経済の中では、かなり重要な数値といえます。

で、推定組織率は長期的に低下傾向が続いていましたが、
平成21年に34 年ぶりに上昇しました。
平成22年は、前年と同じで18.5%でした。

この傾向と率、狙われやすいですから、
しっかりと押さえておきましょう。

労働委員会に関する動き」は、とりあえず、一読しておけば、
十分でしょう。

白書に記載されている細かい数値を論点にしてくるってことは、
考え難いですからね。



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 5 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、平成22年-健保法問10-D「育児休業等をしたときの保険料の徴収
の特例」です。


☆☆======================================================☆☆


育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働
省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業
を開始した日の属する月の翌月からその育児休業等が終了する日の翌日が
属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。


☆☆======================================================☆☆


育児休業等をしたときの保険料の徴収の特例」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 14-健保5-B[改題] 】

育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に
基づく育児休業等の期間中の保険料については、事業主が保険者等に申し出た
ときは、当該育児休業等を開始した日の属する月の翌月から当該育児休業等の
終了する日の属する月の前月までの被保険者及び事業主が負担すべき保険料に
ついて免除される。


【 16-健保7-A[改題] 】

育児休業等の期間については、事業主が申出をした場合、当該育児休業
を開始した日の属する月以後、育児休業等の終了した日の翌日の属する月
の前月までの期間について、当該被保険者に関する保険料が免除される。



【 17-厚年8-B 】

保険料の免除の始期は育児休業等を開始した日の属する翌月で、終期は育児
休業等が終了する日の翌日の属する月である。



☆☆======================================================☆☆


いずれも、育児休業等をしたときに保険料が免除される期間を論点にした
問題です。


保険料が徴収されない期間、

育児休業等を「開始した日の属する月」以後、
当該育児休業等の「終了する日の翌日の属する月の前月」まで

の期間です。

【 22-健保10-D 】【 14-健保5-B[改題] 】、【 17-厚年8-B 】
は、誤りです。
いずれも免除される期間が間違っていますよね。

【 16-健保7-A[改題] 】は正しくなります。


始まりは、休業が始まった月。

これは、わかりやすいんですが、

終わりは、ややこしい表現をしています。

ただ、これって、
休業が月末に終了することを想定したものなので・・・
月末に終了したのであれば、その月まで免除です。
月末以外に終了したときは、前月までということです。

この規定については、
健康保険法、厚生年金保険法どちらからの出題もあり得るので、
正確に押さえておけば、
得点につながる確率、高いですよ。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

絞り込み検索!

現在22,386コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP